こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
気がつけば夏の風物詩、セミの鳴き声が賑やかになってきましたね。
梅雨の季節もまもなく終わり、いよいよ本格的な夏がやってきます。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「企業の年間休日数の平均は108.0日」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「残業許可制の有効利用」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●企業の年間休日数の平均は108.0日●

厚生労働省から「平成28年就労条件総合調査結果の概況」が公表されました。

【内容の一部】
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1.年間休日総数の1企業平均は108日
  ・情報通信産業が121.9日で最も多く、
   宿泊業・飲食サービス業が95.7日で最も少ない

2.年次有給休暇の取得状況
  ・平成27年1年間の年次有給休暇の取得率は48.7%で上昇
  ・時間単位取得を導入している企業割合は16.8%にとどまる
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_3987

近年の若い世代は、給与以上に労働時間や休日といった働き方を重視する傾向が強まっているのはもうご存知ですね。採用活動の際には、私生活を重視する今の時代の傾向に合わせ、そういった点を企業の魅力としてアプローチするのも有効な手段です。

※参考:厚生労働省「平成28年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸  「【最新法改正対応】今のうちにこれだけは!“就業規則”でトラブル回避!」
       >>> 大人材難時代にこそ成長していく“いい会社”はここが違う
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【神戸】
 ◇日 時 平成29年7月27日(木)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス804号室
 ◇受講費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「残業許可制の有効利用」

最近、ニュースでも残業代の未払いから起きるトラブルについてよく耳にします。従業員とのトラブルを未然に防ぐ為にもきちんとした対応を取っておきたいものです。
これは、不動産会社の社長から実際にあった相談です。

社長
「最近、残業代未払いで従業員から会社が訴えられるというニュースが多いな。」


「そうですね。そういったニュースの影響で、最近では働く人たちも自分たちが適正な残業代をもらっているかということにとても敏感になってきていますね。」

社長
「そうやろ。会社側としては怖いもんや。そこでちょっと相談なんやけど・・・」


「はい。何かお悩みでも?」

社長
「うん。うちはもともと残業というのは禁止してるんや。基本、定時で帰るように従業員にもちゃんと伝えている。」


「なるほど。無駄な残業をしないということですね。」

社長
「そうや。ただそれにもかかわらず、定時に帰らない従業員がいてな。」


「その人は残業しないといけないほどの業務が溜まっているのですか。」

社長
「いや、それがそうでもないんや。残業するほどの仕事があるとは思えんし、こういった場合でも残業代は払わないといけんのかな?」


「そうですね。ただ単に残業代を禁止しているだけでは、残った時間は労働時間と見なされ、残業代を支払う必要がありますね。」

社長
「え~。そうなん。でもなんか仕事も無いのにただ残っているから残業代を払うって納得できんな。」


「確かに、何も仕事がないのに、なんとなく帰りにくいから残る、残業代を稼ぐために残るとなると会社としては、人件費が無駄に増えて悩ましいですよね。」

社長
「そうや。何とかできんかな。」


「まずは、残業をする場合は上司の許可を取る『残業許可制』にしてみてはいかがでしょうか。残業が必要な場合には事前に上司に届け出て、承認された場合にだけ、残業が出来るという制度です。」

社長
「なるほど。それやったら本当に必要な残業かどうかを逐次確認できるしいいな。」


「はい。その仕事が本当に今日しないといけない仕事なのか、翌日にまわすことはできないのかを吟味して下さい。」

社長
「そやな。そうすることで不透明な残業を無くすことができるな。」


「はい、定着するまでは時間がかかるかもしれませんが、基本的には仕事が終わればすぐ退社するということを徹底されてください。」

社長
「ようし。さっそく明日から取り組むことにしよう。」

残業とは本来、何のための残業か、その仕事は本当に今日行わないと駄目なのかといったことをシビアに判断する必要があります。残業の多さは長い目で見ると心身に悪影響を及ぼしかねませんし、会社の人件費としても馬鹿になりません。今一度、適正な残業かどうかを判断し、残業に関するトラブルを未然に防ぎましょう。

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「素材を活かす」

労務Q&A

Q.事前許可制を定めれば、勝手な残業への手当は一切支払わなくて良い?
A.答えは、「NO」です。事前に会社の承認を得て…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて〔源泉徴収義務者向け〕」です。国税庁より配偶者控除の見直しに関するリーフレットが公開されました。わかりやすくまとめられていますので、来年の改正に備えお役立て下さい。
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今日開幕する世界水泳選手権。日本選手が強いし代表チームとしても魅力があって
目が離せません。トビウオジャパン(競泳)にマーメイドジャパン(シンクロ)、翼ジャパン
(飛込)、ポセイドンジャパン(水球)…日本代表のチーム名が素敵なんです。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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