こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
少しずつ秋らしくなってきました。うろこ雲や澄み渡った青い空がなんとも
爽やかです。秋といえば食欲の秋!秋の味覚を存分に楽しみたいものですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「重大事故増加で見直しておきたい自転車通勤等の取扱い」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「転勤を断られたら」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●重大事故増加で見直しておきたい自転車通勤等の取扱い●

【内容の一部】
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自転車利用の取り扱いと加入義務付けの動きについて

1.自転車事故の高額損害賠償請求
2.損害賠償保険等への加入義務付けの動き
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4304

西日本の自治体を中心に自転車損害賠償保険等への加入を義務化する動きが
進んでいます。

兵庫県 平成27年10月1日施行【全国初】
大阪府 平成28年7月1日施行
滋賀県 平成28年10月1日施行
名古屋市 平成29年10月1日施行
京都府 平成30年10月1日施行

※参考:兵庫県「『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/jitensyajyourei.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【大好評継続中!】今、中小企業が取り組むべき問題だけを厳選。
      “就業規則”でトラブル回避セミナー」
       >>> 大人材難時代にこそ成長していく“いい会社”はここが違う
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【神戸】
 ◇日 時 平成29年9月26日(火)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受講費  無料
 ◇詳 細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2017092601/
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■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
      誰も教えてくれなかった求人のコツとトラブル対策」
       >>> 中小企業経営者が押さえておくべきポイントはこれだ
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【神戸】
 ◇日 時 平成29年10月25日(水)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス703号室
 ◇受講費  無料
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ブログ ≫≫≫ 「転勤を断られたら」

ワークライフバランスに対する意識の高まりがある中、企業においても従業員に配慮した人員配置を企てることが求められています。その中でも「転勤」は、従業員の生活に影響を与えます。もし急に転勤を命じたら・・・そのような背景での相談です。

社長
「久しぶりだね。」


「お久しぶりです。お元気ですか?この前お電話したら、ここ1か月、東北支店にいらっしゃったとか。」

社長
「そうなんだよ。東北支店を強化するために会議会議の毎日だよ。」


「そうでしたか。」

社長
「そこで相談なんだけどね、東京本社に勤務する優秀な人材を東北へ送り出したいのだけども。」


「けども?」

社長
「東北支店へ転勤命令をだした3名の内1名に転勤を断られたんだよ。」


「なるほど。確か就業規則には配置転換の可能性ありと記載もあり、契約時に他の支店へ勤務する場合があることも詳しくご説明されておられましたよね?」

社長
「あぁ。断ってきた理由が『子供がいま受験生で親として大切な時期にそばにいてやりたい。』ということでねえ。」


「お気持ちはすごくわかりますが。」

社長
「ほら、ワークライフバランスで配慮が必要とかよくいってるじゃん。従業員の主張を聞き入れて、転勤を取り下げて、そうやって家庭生活に配慮をすべきなのかな?」


「そうですね。従業員には転勤がある事を周知徹底されておられ、また承諾して入社してきたわけです。転勤を取り下げる必要はないと思います。だって全従業員の要望をすべて受け入れると人員配置もままならなくなりますからね。」

社長
「じゃあ、どうしたらいいの???」


「裁判例では、『労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合』配置転換が無効になるといっています。今回の件は甘受すべき範囲にとどまっていると思うのです。」

社長
「ふむふむ。」


「ですから、一定の期間一緒にいたいというのであれば、会社と協議して受験直前に有休をとらせてあげるや帰省手当を支給してあげるなど、配慮という意味では他の手法も検討すればたくさんあると思います。」

社長
「なるほどな!」


「ただし、あまりにも良すぎる待遇で前例を作ってしまうと後々が大変です。」

社長
「そうだよね。」


「可能な範囲内での配慮は惜しまず提案されてみてはいかがでしょうか。」

社長
「ありがとう。」

今回の件に関しては、会社としては従業員が配置転換を拒んだからといって、承諾することが配慮でもありませんし、また解雇することもありません。あらゆる手段で説得を試みたという姿勢が必要であり、また双方が納得の上で転勤とするのが得策だと言えます。今後、労務管理において「従業員への配慮」がキーとなってくるのではないでしょうか。

参考:転勤に関する雇用管理のヒントと手法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「役割」

労務Q&A

Q.無期転換ルールにより有期契約社員から正社員にしないといけないのでしょうか?
A.無期転換後に正社員にしなければならないわけではありません。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「無期転換ルール」リーフレットです。

無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、残り半年。
特に有期契約労働者を雇用している企業様、無期転換ルールへ対応する準備はお済みでしょうか?
http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0249.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今年も残り3ヶ月半。この時期になると来年の手帳コーナーが店頭に設けられます。
ずいぶんと気が早い感じもしますが、下期や来年度の計画に向けた動きが本格化する
時期ですものね。皆さんはいつから来年の手帳を使い始めますか?(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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