こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
節分が来ると今年もあっという間に一ヶ月が過ぎてしまったなと感じます。
恵方巻をほおばりながら今年も一日一日充実した年になるよう願いましたので二月の寒さに負けず頑張りたいと思います。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
    「1月10日よりスタートした事業所が利用できる『ねんきん加入者ダイヤル』」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「試用期間と言えども」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●1月10日よりスタートした事業所が利用できる「ねんきん加入者ダイヤル」●

日本年金機構では、年金事務所での対面での年金相談のほか、電話での相談も受け付けていますが、今月10日より、新たに「ねんきん加入者ダイヤル」を設置しました。この「ねんきん加入者ダイヤル」は事業所も利用できるとされていますので、社会保険実務における各種相談で活用することができます。

【内容の一部】
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1.問い合わせできる内容
 制度・届出に関すること
 届書の処理状況に関すること
 厚生年金保険の資格記録に関すること
 各種届出用紙の送付依頼受付・発送

2.ねんきん加入者ダイヤル
 事業所、厚生年金加入者向けの問い合わせ先
  0570-007-123(ナビダイヤル)
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4590

※参考
日本年金機構
「健康保険・厚生年金保険に関するお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」へ」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011001.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【大好評!】今、中小企業が取り組むべき問題だけを厳選。」
       >>> ”就業規則”でトラブル回避セミナー
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 ◇日  時 平成30年2月26日(月) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス804号室
 ◇受 講 費 無料
 ◇詳  細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018022601/
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■ 神戸 「【大好評!】今、中小企業が取り組むべき問題だけを厳選。」
       >>> ”就業規則”でトラブル回避セミナー
--------------------------------------------------------------------------
 ◇日  時 平成30年3月26日(月) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受 講 費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「試用期間と言えども」

新規採用や中途採用で人を雇う際など、試用期間を設けている事業所も多いかと思います。「試用期間」という言葉だけを聞くと、まさにお試し期間ということで会社にとって一見都合が良いだけの期間という印象もあるかと思いますが、知っているようであまりよく理解されていない部分もあるのではないでしょうか?
先日、社員約8名の衣料品販売業をおこなっている事業所を訪問した際、雇用する際の労働条件についての相談がありました。

社長
「来月からパートさんを雇おうと思ってるんだけど…」


「そうなんですね、何かお困りのことはありますか?」

社長
「久しぶりに人を雇うから色々忘れてることもあって…。最初はお試しで2ケ月ほど様子をみて、良ければそれから正式に来てもらおうと思ってるんだけど、保険とかはかけないといけないのかな?」


「パート契約でも、雇用保険及び社会保険それぞれ加入要件を満たす労働条件であれば、雇い入れ時から加入させないといけませんね。」

社長
「保険加入の条件ってどんな条件だったっけ?」


「雇用保険に関しては、31日以上雇用見込があって週20時間以上勤務する場合は加入しなければなりませんし、社会保険については、週の労働時間と1ヶ月の労働日数が、一般社員の4分の3以上あれば加入しなければならないこととなっています。」

社長
「なるほど。それなら今回は雇用保険には加入しないといけないな。でも試用期間中が終わってから加入で良いんだよね?」


「いえ、試用期間でも長期雇用を前提とした労働契約をしている状態なので、加入条件に当てはまる場合は入社日から加入させないといけません。」

社長
「最初は様子見なので、保険をかけてもすぐ辞められたら手続きが大変だし、合わないと思ったら辞めてもらうことも出来るのかと…」


「試用期間でも解雇には注意が必要です。確かに、能力や適性を見極めるための期間ではありますが、労働契約が結ばれていることに変わりはありませんので、解雇するのに相当な理由がないといけませんし、解雇予告などきちんと手順を踏まないといけません。」

社長
「せっかく試用期間を設けているのに思ったより制約が多いんだね。」


「労働基準法上の試用期間は14日なんです。14日以内であれば予告期間を設けず解雇できるので、入社後2週間はとても重要な期間なんです。しっかり見極めて下さいね。」

社長
「14日といってもパートだと実労働はほんの数日だからなぁ…。でも注意深く見てみることにするよ。」


「あと御社には就業規則がありませんから、労働契約書に試用期間を設ける旨を記載するようにしなければなりません。試用期間中の給与に関しても県の最低賃金を下回らないように、もちろん残業した場合は残業代も支払わなければなりません。」

社長
「そうか、色々と注意しないといけないね。ありがとう、また入社したら連絡するからよろしくね。」

試用期間は必ず設けなければならないものではないですが、試用期間の場合でも14日を超えて使用した場合は、30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払いが必要となります(労働基準法第20条、21条)ので、注意が必要です。正社員採用を見送る場合(試用期間満了で退職してもらう場合)は30日前までに事前に通知した方が良いでしょう。就業規則で試用期間を定めている場合は、試用期間中の労働契約書を作成しておくことをお勧めします。また、社会保険等の福利厚生についても他の社員と同様に不利益のないようにしなければなりません。

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム 「マネジメント」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「平成30年度の雇用保険料率について」です。

先日、厚生労働省より平成30年度の雇用保険料率の発表がありました。
料率自体は平成29年度を据え置くとし、全ての事業種で変更はありませんが、今一度、雇用保険料率の確認をお願い致します。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今年も節分で豆まきをしましたが、マンションだとベランダから落とさないように
まいたり、廊下ではまいてもすぐに掃除と、鬼を払えているのか不安になります。
それでも、伝統行事は続けていきたいと思います。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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