こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
皆様はお花見には行かれましたでしょうか。この時期、外出先でもいたるところで
満開の桜と初々しいスーツ姿を見かけ気持ちが弾みます。新入社員の彼らも新しい
職場で桜のように満開に輝ければと思います。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げられました」
  2. 2.ブログ 「年度更新はお早めに、日頃からの情報整理を」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げられました ●

障害者雇用を促進するため、企業には、常用雇用労働者の人数に対し、一定の割合の
障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを法定雇用率と呼び、
平成30年4月1日より引上げられると共に、精神障害者の算定方法の変更が行われました。

【内容の一部】
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1.平成30年4月1日からの法定雇用率
2.精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例
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業種によっては障害者を雇用する負担が大きいことから、雇用がなかなか進まないというケースも少なからずあります。障害者の雇用は社会全体で取り組んでいくべき課題でもあるため、労働局主催の障害者面接会、助成金等を活用し雇用を確実に進めていきたいものです。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4770

※参考
厚生労働省「障害者雇用率制度」

※参考
厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」

ブログ ≫≫≫ 「年度更新はお早めに、日頃からの情報整理を」

事業所に訪問した際に、年度更新を始めるお話をしました。新年度で社員の出入りも多く忙しい時期ですが年度更新の処理も忘れずに早めに届出の準備を行いましょう。

社長
「今日は年度更新の話だったかな」


「はい、御社は私共で対応させていただいているので3月支給の確定した給与までの内容で年度更新を進めさせていただきます。」

社長
「なんだか、年度更新って言ってもよくわからんし手間がかかりそうだから…頼んでやってもらえるからよかったよ。」


「はい、お任せください。ただ、年度更新について基本的なことについてご説明させていただいてもよろしいでしょうか。」

社長
「そうだね、私もざっくりでもどんなことをやってもらってるのか知っておきたいね。」


「ありがとうございます。それではまず基本の考え方として、年度更新というのは労働保険料について前年度の確定をして精算するための作業と新年度の概算を出して納付をするための作業になります。」

社長
「なるほど。あとなんだっけ?拠出金っていうのがいつもあるよね…」


「そうです。拠出金は石綿被害が出た方々の救済費用を事業主が負担するものです。広く様々な産業で直接的、間接的に使用していた過去があるため全ての労災適用事業主が負担することになっています。」

社長
「ほう、そうなんだね…一部の業種でだけ負担しているわけじゃないんだね。」


「はい。あとは実際の確定や概算の計算の中で、賃金台帳を拝見すると雇用保険料率の変更があったことに気づかずに間違ったまま給与計算をしていたりするケースが結構あります。御社は弊社で毎月の給与計算もさせていただいておりますのでその点は問題ないのですが。」

社長
「そうか、うちは給与もおたくに任せちゃってるから全く気にしてなかったけど、自分のとこで給与やってたらうっかりやっちゃいそうだね。」


「あとは、3月、4月の給与支給では健康保険組合ごとに異なりますが社会保険料率も変更がある時期なのでそのあたりも注意が必要です。御社は3月分の保険料を4月支給の給与で控除しておりますので次回給与から変更となります。」

社長
「え、そうなの?いやー、まったく気にしてなかったね。そういえばなんか封書来てたかな…後で開けてない封筒の山、整理しなきゃならないなぁ。」


「(笑)そうですね、どこの会社も社長はお忙しいのでそうおっしゃいます。」

社長
「ついつい、後回しにしちゃってね、まずいよね。」


「大事な書類やお知らせが紛れてしまっているかもしれませんのでぜひ一度整理していただければと思います。何か止まっている手続きが出てきたら大変です!」

社長
「気を付けるよ(笑)それじゃあ、引き続き年度更新も給与関係もまたよろしく頼むよ。」


「かしこまりました。引き続きよろしくお願いいたします。」

年度更新は7月10日までに届け出が必要です。建設業など二元適用事業では自社が元請で行った工事のみ労災保険適用となるため申告にはその工事費用の記載も必要になります。また労災保険料率に変更があれば、年度更新の精算と新年度概算の計算はそれぞれ別の料率で計算をすることになります。まだ時間に余裕があると思わず、前もって準備できることは準備し、日頃から各手続きに必要な情報の収集や整理をしておきましょう。

支店長コラム

今回は、
兵庫支店長によるコラム 「年間試合数」

労務Q&A

Q.新入社員の入社時に健康診断書を提出してもらえば、雇入時健康診断を実施する必要はありませんか。

A.診断を受けた時期、受けた項目によっては雇入時健康診断を行う必要があります。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」です。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の在り方等について検討が行われ、特定健康診査の新たな取扱い等と併せて実施することが必要であることから、平成30年4月より診断項目の取扱いが一部変更となります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000194701.pdf

編┃集┃後┃記┃
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毎年お花見は地元で開催される、さくら祭りに行くのですが、今年の開催は今週末
なので、もう、さくらは葉ざくらかもしれません…。と言っても、祭りに出ている
屋台の老舗のだんごが目的なので問題はありません。文字通り花より団子です。(勝田)
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