こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
いよいよ平成29年度が終わりを迎えます。職場やご家庭では、締め作業や
新たな門出の準備でバタバタとされておられる方も多いのではないでしょうか。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「残業の上限は?」
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 ●

契約更新の繰り返しにより、一定の期間において雇用継続した後に、契約更新をせず、期間満了により退職させるといった「雇止め」を巡るトラブルが増加しています。今回は、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の中から、「雇止めの予告」と「雇止めの理由の明示」について確認をしておきましょう。

【内容の一部】
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1.雇止めの予告とは
 有期労働契約を更新してきたものの、今回をもって更新を行わない場合に、
 契約期間が満了する少なくとも30日前までにその旨を伝えること。

2.雇止めの理由の明示とは
 雇止めの予告後に有期契約労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、
 会社は遅滞なくこれを交付すること。
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そもそも雇止めは、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。そのため、有期契約労働者に問題行動が見受けられる際には、日々の注意・指導が重要と考えられます。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4733

※参考
東京労働局「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「残業の上限は?」

新聞やニュースで働き方改革の推進が叫ばれる中、従業員20名程の小売業の事業所を訪問した際の社長との会話です。

社長
「久しぶり。だいぶ暖かくなってきたね。」


「そうですね。ようやく上着がいらなくなってきました。」

社長
「ほんとだね。そうそう、最近新聞で今度から残業しすぎると罰則がつくという記事を見たんだけどあれはいつからなのかな?」


「今のところ予定では大企業は2019年の4月からで、御社のような中小企業は2020年の4月からですね。」

社長
「そうかー。中小企業もあと2年で始まるんだな。早めに準備しておきたいから詳しく教えてくれるかな。」


「わかりました。今新聞などでは年間で720時間という数字が目安になっているのはご存知ですか。」

社長
「それはこの前見たよ。1年で720時間以内で月に平均で60時間以内に残業を抑えないといけないんだよね。」


「よくご存じですね。改正予定の労基法では36協定で特別条項を締結している場合は年間の時間外労働の上限を720時間に設定しています。それを超えると罰則が適用されるんです。」

社長
「なるほど。年間720時間以内ならうちは安心だな。」


「いえ社長。実は年間だけでなく、月間の時間外労働にも気を付けないといけないんです」


「特別条項を締結している場合、年間6回繁忙期の際に会社が設定した時間まで月に時間外労働をすることができますが、それ以外の6か月は時間外労働を月間45時間に抑えないと罰則が適用されるんです。」

社長
「そうなのか!今までは実際どれだけ残業しても罰則がなかったからな。気を付けて社員の勤怠管理をしないといけないな。」


「そうですね。ですので、例えば単月で50時間の時間外労働を12か月している事業所があると改正予定の労基法では罰則適用になってしまうんです。」

社長
「なんか算数の問題みたいになってきたな。」


「気を付けるポイントが多いですよね。」

社長
「他に気を付けないといけないことはないかな?」


「特別条項を定めていても時間外労働を単月では100時間未満、2~6か月平均では80時間以内に抑えなければいけません。この規定には休日労働時間も含むので気を付けてください。」

社長
「なるほど難しいな。今後、従業員一人一人の労働時間の管理をもっときっちりしていかないといけないな。また勤怠管理のアドバイスをもらえるかな。」


「もちろんです!」

政府が進める働き方改革の大きな軸の一つに労働時間の上限規制があります。
今まで、36協定を締結していれば事実上上限なく時間外労働が可能でしたが、それが過重労働の原因になっていたため、今回の改正予定労働基準法に労働時間の上限規制が盛り込まれることになりました。働き方改革の推進とともに今一度、自社の労働時間の見直しをする必要があるでしょう

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」です。

厚生労働省より、平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、返戻することとする旨の発表がありました。記載が必要となる届出について、確認をしておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken.pdf

編┃集┃後┃記┃
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寒暖さの激しい日が続く中、桜の花が徐々に咲き始め、春の訪れを感じます。
忙しく、ゆっくりと桜花を楽しむ時間を確保することが難しい方も多いかと
思いますが、せめてもの皆様の門出を、春の花吹雪が素敵に祝いますことを
心よりお祈り申し上げます。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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