こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
まさに猛暑という日が続いておりますが、みなさま体調は崩していないでしょうか。
7月でこの暑さ。8月はどうなることやら…。私はすでに夏バテぎみですが
食生活に気を付けてこの猛暑を乗り切りたいです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「派遣法と派遣契約法」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定 ●
労働基準法に定められている休憩は、同じ時間に全労働者が一斉に取ることが原則となっています。しかし、お昼の休憩時間にも電話番が必要なことなどから、交替制を取っている会社も多いかと思います。交替制で休憩時間を運用するときに必要な手続について確認してみましょう。
【内容の一部】
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1.休憩時間の原則
2.休憩の一斉付与の原則を除外する手続
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休憩時間に関する労使協定は、その存在があまり知られていないこともあり、実質的な運用が行われていても締結されていないことがあります。そのため、休憩時間を交替制にしている会社は一度、労使協定の締結の有無を確認するとよいでしょう。
▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4861
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
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◇受 講 費 無料
◇詳細はホームページに近日掲載予定
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3ブログ ≫≫≫ 「派遣法と派遣契約法」
先日、派遣社員の雇い入れをしている製造業(社員30名程)の担当者から労働者派遣法第33条(以下33条)に関する相談のお電話を頂きました。
担当者
「うちで雇ってる派遣社員の子の契約期間がもう少しで切れるねん。このまま直接雇用したいと思ってんねんけど、派遣会社との契約書に派遣期間終了後、直接雇用する場合は職業紹介通して手数料払えって書いてあってさ。これって違法じゃないん?」
私
「う~ん。一概に違法とは言えないです。」
担当者
「え!?そうなん?ネットで検索したら33条違反ってめっちゃ出て来てんけど。」
私
「ネットは間違った情報も多いですし、一般派遣の許可のみ持っている派遣会社に関しての記事だったのかもしれませんね。」
担当者
「どういうこと?」
私
「判断するポイントが2つありまして、1つはその派遣会社が一般派遣と紹介予定派遣両方の許可を持っているかで、もう1つは手数料云々の文言が個別の派遣契約書の紛争防止措置に記載されているかどうかなんですが、その派遣会社が持っている許可の種類はご存知ですか?」
担当者
「う~ん。それがこの派遣会社のホームページ探してみてんけど見当たらへんねん。」
私
「ちょっと調べてみますね。あ~これですね。ありました。両方の許可を持ってる派遣会社ですね。」
担当者
「え!どこで調べたらそんなすぐに分かったん?」
私
「厚生労働省の人材サービス総合サイトっていうのがあって、そこに許可を取っている会社は全部載ってるんです。」
担当者
「へ~。そんなんあんねんや。」
私
「はい。あと2つ目のポイントですが、先程確認頂いてたのは個別の契約書ですか?どの項目に手数料の件は記載されてますでしょうか?」
担当者
「さっき言ってたんは個別の契約書やねんけど手数料云々は・・・あ。紛争防止措置のとこに書いてあるわ。え、じゃあ結局払わなあかんってことなん?」
私
「そうですね。今回、33条に挙げられている直接雇用の要件としてではなく、それとは別に派遣元と派遣先の双方が合意の上で紹介料を支払うという内容の契約をしていることになりますので、お支払いは必要ですが金額があまり高いようでしたら、派遣会社に金額について相談してみるのはどうでしょう?」
担当者
「そやな~。でもそれやったら直接雇用は諦めて結局また求人出すか派遣社員採るかになりそうやな。でも求人出しても反応ないしなぁ~。」
私
「今たしかハローワークに求人出していらっしゃいましたよね?」
担当者
「そうやねん。半年出して問合せゼロやねん。こんなにも反応ないとは思ってなかったわ。」
私
「宜しければ今出していらっしゃいます求人票にこちらで少し手を加えさせて頂くことも出来ますが、如何ですか?」
担当者
「そやな~。もう僕一人じゃどうしようもない感じやし、お願いしてもいい?」
私
「もちろんです。」
売り手市場が続き、求人を出してもまず応募自体が来ないというお声をよく耳にするようになりました。慢性的な人手不足の中、派遣社員の雇い入れを検討する会社も増えてきています。それと同時に知識不足から来るトラブルも増加傾向にあり、派遣法に関する正確な知識の習得が人事担当者に求められています。
参考:厚生労働省による人材サービス総合サイト
http://www.jinzai-sougou.go.jp/index.aspx
4支店長コラム
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「労働者派遣事業の『許可申請』はお済みですか?」です。
平成27年の労働者派遣法の改正により、平成30年9月30日以降は「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります。窓口が混み合いますので、許可申請をまだ行っていない場合は、お早めに労働局へ許可申請を行ってください。
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ワールドカップが閉幕し、見事フランスが優勝という結果に終わりました。今回の
フランスを見ていると、自分より年齢の若い選手たちが世界で躍動していて素直に
すごいなと感じました。改めて自分ももっと努力しようという気になりました。(川瀬)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月13日(月)~8月15日(水)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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