こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
季節の変わり目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。気温の高低差が大きい
日が続き、地域によってはインフルエンザが流行りつつあるようです。
過ごしやすい気候にはなりましたが、体調管理にも注意したいところですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「協会けんぽの被扶養者資格の再確認とその際に活用できる文書例」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「リファラル採用」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 協会けんぽの被扶養者資格の再確認とその際に活用できる文書例 ●
全国健康保険協会では、毎年一定の時期に健康保険の被扶養者になっている方について、
被扶養者の要件に該当しているかの確認を行うため、被扶養者状況リストが各事業所に発送されます。既に届いている事業所もあるかと思いますが、提出が必要な書類となりますので、確認しておきましょう。
【内容の一部】
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1.今年度の被扶養者リストの対象者
対象者は、2019年9月13日現在に被扶養者になっている方が対象となります。
ただし、2019年4月1日以降に被扶養者になった方については、今回の状況リスト
の対象外となります。
2.法改正による該当要件の追加
2020年4月より、原則として被扶養者の国内居住要件が追加されます。(例外あり)
改正に伴い今回の確認事項には、現在の居住状況の確認を併せて行うため、
18歳未満の被扶養者の人も含めて全被扶養者を対象として行われます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5970
■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ『令和元年度被扶養者資格再確認について』」
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ『平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認にご協力ありがとうございました』」
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
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3ブログ ≫≫≫ 「リファラル採用」
「リファラル採用」という採用手法があります。
自社の業務に携わっている従業員からの紹介によるため、求人媒体での公募と比べるとミスマッチが少なく、入社後の定着率も高いとされています。
また採用コストも、人材紹介会社を経由した入社と比べれば安価な場合が多いです。
人手不足が叫ばれて久しい昨今、諸手を挙げて導入したいのですが・・・
ある会社を訪問した際のお話です。
社長
「やれやれ、まいったなぁ。いろんな求人媒体に募集を記載し続けているけれど、ひと昔に比べたら本当応募が少なくてねぇ。そういえばこの前、リファラ?・・・何とか言ってたけど、何だったかな?」
私
「リファラル採用ですね。既存の従業員からの知人・友人紹介による採用で、ここ数年導入される企業が増えています。アメリカでは採用経路の28%をリファラル採用が占めるほどの主流の採用手法です。」
社長
「そう、それそれ。当社も是非リファラル採用を導入しようと思ってね。でも、縁故やコネのようにも思えるけど、違うのかな?」
私
「はい。縁故採用やコネ入社は、役員等社内で一定の実権のある方や、『地元の有力者』のような方からの紹介によるものですよね。当初から入社することがほぼ決まっていると言えます。リファラル採用は従業員による知り合いの紹介となり、通常の選考を経た上で採否が決定されます。結果的に不採用となる可能性もあり得ます。」
社長
「いわば出来レースの入社とは違うということか。でも、当社の業務をきちんと把握できている従業員からの紹介であってほしいなぁ。」
私
「そうですね。例えば入社後3年以上経過されている従業員様による紹介という形で決められているケースも多いです。」
社長
「3年程度経っていれば大丈夫かな。あと、これが肝になるんだろうけど、リファラル採用で入社に至った場合には、紹介してくれた従業員にインセンティブを出してあげたいんだ。いくらくらいが相場なんだろう。」
私
「一般的には3万円から10万円程度が多いようです。入社された方の経験やスキル等によって幅を持たせているような例もあります。」
社長
「なるほどね。能力、人物ともに優秀な人を紹介してもらえたら、当然会社としても相応に応えたいと思ってるよ。よし、善は急げ!早速進めようじゃないか。」
私
「ええ、お気持ちは良く分かるのですが、その前にいろいろ決めておきたいことがあるんです。」
社長
「あくまで冷静だね(笑)何を決めなければならないの?」
私
「はい。意外な盲点ともいえるのが、この紹介インセンティブは『賃金』であるという点です。賃金なので、基本給や営業手当等と同様に賃金規程や雇用契約書にも定めておく必要があります。職業安定法上、従業員の方には、賃金、給料以外の名目で報酬を支払うことができないのです。」
社長
「そんなに問題なことなのかな?」
私
「見方を変えると、従業員の方が『賃金』でない形で紹介インセンティブを受け取るということは、その従業員様は事業として職業紹介を行っていると捉えることもできます。この場合は有料職業紹介となり、厚生労働大臣の許可が必要になります。」
社長
「ということは、〇〇ナビのように、こちらが費用を支払って求人掲載を依頼している業者と同じような扱いになってしまうということか。そういえば、各求人サイトの会社概要に、厚生労働大臣の許可番号が載っているね。うーん、これは知らなかったら、意図せずに法に触れてしまうな。」
私
「そうなんです。まずはリファラル採用やその運用について就業規則や賃金規程に明文化するところからスタートしませんか。法的にも必要ですし、何より全従業員様にその趣旨を正しく理解いただきたいのです。単にインセンティブの獲得や社内での自分のポジション確保が目的で無理矢理入社させようとしたり、知人を紹介できた方とできなかった方で、労働条件の格差が生じてしまうことは本末転倒だと思います。」
社長
「まったくだ。良い制度だけど、導入前に考えるべきことも多いね。よし、就業規則から進めてみようか。引き続きよろしく頼むよ。」
高齢化に伴い生産年齢人口が減少していく中、人材の確保は喫緊の課題です。
とはいえ人材の質は一定以上であってほしいことも、外せないところですよね。
そのような中、リファラル採用は有効な採用方法の一つになり得るのではないでしょうか。
導入に際しては、明確な制度設計や適切な運用が不可欠です。
導入をご検討されているお客様は、協心担当者までお気軽にご相談ください。
4支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム
「興味を持つこと」
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「労働時間の考え方:『研修・教育訓練』等の取扱い」です。
働き方改革がスタートし、中小企業でも2020年4月より適用が開始されます。
今回は研修・教育訓練についての取り扱いについてです。多くの事業所では、新入社員を迎えて6か月程が経過し、研修などの機会も増えることと思いますので、労働時間に該当するか否か、事例に基づき今一度確認をしてみましょう。
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0896.pdf
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20日にラグビーW杯で、日本代表が南アフリカ代表に敗れ、ベスト8で敗退となり
ましたが、初の決勝トーナメントに進出し、この1か月間快進撃を続けてくれた
代表メンバーから、日本中が勇気と感動を頂いたかと思います。また今後の代表
メンバーの活躍と4年後のフランスW杯にまた期待したいと思います。(谷口)
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