こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
夏の暑さも無くなり、過ごしやすい気候になりつつある今日この頃。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
本格的な冬が到来する前に、秋ならではのイベントを楽しみたいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン」
  2. 2.ブログ    「スモハラトラブルになる前に」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン ●

働き方改革関連法により改正労働基準法が2019年4月1日に施行されました。
時間外労働の上限規制については、大企業では既に2019年4月から適用となり、
中小企業も2020年4月1日から適用されます。
国が長時間労働削減のためのキャンペーンを実施しますので、確認しましょう。

【内容の一部】
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1.過重労働解消キャンペーンとは
  2014年に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、
  11月が「過労死等防止啓発月間」とされることから実施されるものであり、
  過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。

2.過重労働解消キャンペーンの実施内容
  キャンペーンにおいて実施される事項の一つとして、
  過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予定されています。  
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5954

■参考リンク

厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」


厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」

ブログ ≫≫≫ 「スモハラトラブルになる前に」

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
先日の飲食業を経営している会社の社長とのやりとりです。

社長
「この前、若い社員に『スモハラで訴えますよ!』って言われてね、まぁ冗談だったんで良かったんだけど~。」


「スモークハラスメントですよね、どうしてそんなこと言われたんですか?」

社長
「一緒に飲みに行った時にね、吸ってもいいかって聞いたら『嫌です!喫煙所へ行ってください!』っとも言われたよ~、なかなか厳しい事いうよね。」


「世の中が喫煙者に厳しくなってきていますからね。職場等での受動喫煙に関するトラブルが増えてきているみたいですよ。」

社長
「どこもかしこも禁煙になってきて喫煙者は居場所がないんだよ、その点うちは喫煙OKのお店にしているからね、喜んでくれるお客さんも多いんだよ。」


「でも社長!昨年健康増進法の一部が改正され来年の4月からは事業所や飲食店では原則屋内禁煙になるんですよ。違反すると、罰則の対象となることもあるんです。」

社長
「そうなの!?うちの店も禁煙にしなくちゃいけないの?」


「経過措置として、既存の経営規模の小さな飲食店は、喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能とされています。規模は売上げではなく、資本金5,000万円以下、客席面積100平方メートル以下で判断されます。」

社長
「うちは両方の要件を満たしているから、喫煙可能な場所である旨を掲示すれば、経過措置として引き続き店内で喫煙可能ということだよね。」


「はい。でも喫煙可能部分には、原則としてお客様だけでなく従業員についても20歳未満は立ち入れないとされていますのでご注意くださいね。」

社長
「なるほどね。経過措置に甘えるより、喫煙専用室の設置も検討していかなきゃいけないかもしれないね。」


「喫煙室の設置等をする取組みに対し、助成制度を利用できる場合がありますので、確認しておきますね。」

従業員の健康に配慮することは事業者責任として重要な要素ですから、
オフィス内の喫煙については十分に検討し、対応していかなければなりません。
事業者が実施すべき取組みは、ガイドラインにまとめられています。
ぜひご一読いただき、対応検討の際の参考にしてみてください。

参考: 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf

参考: なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム

「なくてはならない存在」

労務Q&A

Q.改定された最低賃金は、給与支払日と労働日のどちらをベースで適用するのか?

A.改定された最低賃金の発効日は、労働日(勤務日)を基準に考えます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「最低賃金が、ことしも変わります」です。

最低賃金制度の概要、最低賃金額のチェック方法を分かりやすく解説しています。

「最低賃金が、ことしも変わります」を含む人事労務管理リーフレット集

編┃集┃後┃記┃
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つい最近、友人と巷で有名な「JOKER」という映画を鑑賞してきました。
「面白い」・「面白くない」という言葉で表現できない「奇作」といえる作品でした。
金獅子賞(ヴェネツィア国際映画祭の最高賞)も受賞している評判の良い作品ですので、
興味のある方はぜひご鑑賞ください。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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