こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
全都道府県での緊急事態宣言の解除となり、日常生活が少しずつ戻ってきているの
ではないでしょうか。まだまだ気を緩めることはできませんが、新しい生活様式に
合わせつつ、一人一人の対策は今後も続けなければなりませんね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 
    「新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例」
  2. 2.ブログ    「賃金請求権時効が2年から5年に」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例 ●

新型コロナウイルスの影響で、事業活動に大きな打撃を受けた事業所も多いことでしょう。
雇用維持の面では特例措置を設けられた雇用調整助成金がありますが、これに加えて、社会保険料(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が猶予される措置も特例として認められました。

【内容の一部】
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1.対象となる事業所
  2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)で、収入が前年同期に比べて概ね20%
  減少していることや、一時的に納付することが困難であることが条件となります。

2.対象となる社会保険料
  納付猶予の対象となるのは、2020年2月1日から2021年1月31日までに
  納付期限が到来しているものが対象です。また一定期間は遡っての特例が利用できます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6392

■参考リンク
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

ブログ ≫≫≫「賃金請求権時効が2年から5年に」

民法改正による短期消滅時効の廃止を踏まえて、2020年4月1日労働基準法が改正され、賃金請求権の消滅時効が「2年」から「5年」となりました。(※経過措置として当面の間は「3年」)
これにより、未払い賃金が顕在化した場合のリスクはより大きくなりました。

社長
「なんか民法改正して賃金請求の時効が伸びたって聞いてんけど…」


「はい。民法改正による短期消滅時効の廃止を踏まえて、労働基準法も改正され、賃金請求権の時効が2年から5年になりました。ただ当面の間は3年となっています。」

社長
「どういうこと?詳しく教えて。」


「はい。賃金の全額または一部に未払いがあった場合、労働者が遡って請求できる期間が2年間だったのが、5年間、当面の間は3年間に改正されました。請求があった場合、会社は遡って支払わないといけません。」

社長
「じゃあ、例えばいきなり辞めて給与取りに来てなかった社員が、急に来ても3年以内やったら払わなあかんってこと?」


「そうなります。賃金支払日が2020年4月前の賃金については、これまで通り2年間、4月以降の賃金については、3年間遡って支払う必要があります。」

社長
「そういうことか。他に何か変更ある?」


「賃金台帳や労働者名簿、雇入れ書類など、賃金やその他労働者に関係する重要な書類もの保存義務についても5年間となりましたが、当面の間はこれまでどおり3年で大丈夫です。」

社長
「わかった。まあ、うちの会社は今のところ特に何もせんでいいかな。例外的に支払えていない社員は、請求あったときに対応すればいいだけやろ?普通は毎月給与支払ってるし…」


「そうですね。ただ、その給与自体が適正に計算されていないと、未払い賃金が発生している可能性もあります。ある日いきなりまとめて請求されるなんてこともありますよ。」

社長
「えっ!どういうこと?」


「例えば、掃除や朝礼など労働時間とすべき時間を労働時間に含めていなかったり、労働時間の過少報告やサービス残業を黙認していたりといったことはありませんか?」

社長
「…あるかも…」


「他にも、固定残業代の設定が適切ではなかったり、時間外労働の適用を受けない管理監督者も名ばかりだと、未払い賃金請求のリスクはあります。」

社長
「うっ…思い当たるな。でも何から手付けていいかわからんわ。」


「まずは就業規則を確認させていただきます。改善できる箇所は改善してリスクヘッジしましょう!」

賃金請求権の時効が2年から3年になったことで単純に考えて1.5倍、将来的には5年なので2.5倍、未払い賃金があった場合のリスクは大きくなったといえます。未払い賃金がすでに発生している場合はもちろん、発生するような労務管理が行われていないか見直しが必要です。

※参考:未払賃金が請求できる期間などが延長されます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「リモートワークがもたらすもの」

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000636109.pdf

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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

協心WEBサイト  http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、リーフレット
「令和2年度の熱中症予防行動【"新しい生活様式"における熱中症予防行動のポイント】」です。


https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1399.pdf

6月に入り季節は夏。気温が高い日が続く中での体調管理は十分注意しないといけません。在宅勤務等あまり外に出歩くことが少なくなった影響で、代謝が落ち体温調節がスムーズにいかず、熱中症になるリスクも高まります。暑い季節をどう乗り越えるかも重要ですね。

編┃集┃後┃記┃
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新型コロナウイルスの影響でなかなかジムに行きづらくなってしまい、個人的には
寂しいばかりです。今現在は、自粛期間中より続けている散歩に加え、出退勤時は
一駅二駅分歩くようにしています。これから暑くなりますが、少しでも続けていけ
たらと思う今日この頃です。(谷口)
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