こんにちは。社会保険労務士法人協心の南です。
満開の桜もあっという間に終え、夏の気配も近づいてきていますね。
生活環境は変わっていき大変な時期ですが、その時時を楽しく過ごして
いきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.メディア掲載
  2. 2.人事ニュース 「障害者納付金制度の対象企業と新型コロナの影響等で休業した場合の取扱い」
  3. 3.ブログ    「在宅勤務にまつわる手当の取扱い」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット
  6. 6.ピックアップ

メディア掲載

● 『社会保険労務士事務所ランキングTOP30』に選出されました ●

2021年4月号の「月刊プロパートナー」にて、社会保険労務士法人協心が、
『士業業界ランキング500・社会保険労務士事務所ランキングTOP30』に選出されました。


『社会保険労務士事務所ランキングTOP30』に選出されました

今後もお客様に寄り添い、より良いサービスを提供することで、皆さまの事業発展と永続 ―百年企業づくり― に力を尽くして参ります。

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 障害者納付金制度の対象企業と新型コロナの影響等で休業した場合の取扱い ●

障害者雇用納付金の申告申請期間が2021年5月17日までとなっています。
納付が必要な企業ではそろそろ準備を進める頃かと思いますが、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により休業を行った企業もあるため、申告申請の際、例年とは異なる取扱いが設けられています。

【内容の一部】
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1.障害者納付金制度の対象企業
障害者納付金制度は、常用雇用労働者の総数が100人を超える企業のうち、障害者法定雇用率が未達成の企業を対象に障害者雇用納付金を徴収する制度です。

2.新型コロナの影響で休業した場合の取扱い
雇用している障害者の総数を把握するときには、「月毎の所定労働時間」と「月毎の実労働時間」を把握する必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6964

■参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html

ブログ ≫≫≫「在宅勤務にまつわる手当の取扱い」

以下の会話は、テレワークを導入している企業の総務担当者とのやり取りです。


「労働保険料の年度更新を行う時期になりました。年度末までの賃金台帳を頂けますでしょうか?」

担当者
「あ、もうあっという間にそんな時期ですね。労働保険といえば、うちは最近在宅勤務をする社員が増えていて、要望の声もあがっているので在宅勤務手当を支給しようか検討しているところなんです。この場合、在宅勤務手当は労働保険料の計算に入るのでしょうか?ちょっと気になっていまして…。」


「最近話題の手当ですね。ちなみにその在宅勤務手当は、一律支給、それとも使用した分だけの実費清算、どちらでお考えでしょうか?」

担当者
「在宅勤務をした者に一律3,000円を支給しようと思っています。」


「それであれば労働保険料の計算に含めることになります。実際に使用しなかった分を返還する必要が無い場合は、労働の対償として支払われるものとみなされ、社会保険料・労働保険料算定時の『報酬等・賃金』とみなされます。」

担当者
「なるほど。」


「一方、通信費用や機器の購入などで会社が支払うべき費用を従業員が立て替え、その分を実費で支払う分に関しては実費弁償というものにあたるので、保険料の算定の『報酬等・賃金』には含まないことになっています。」

担当者
「そうですか。つまり、実際に支払った領収書なりをもらってその分のみを支給した場合などですね。しかし、通信費用となると業務で使ったのか、プライベートで使ったのか判断付かないものも出てきますよね。」


「はい。例えば電話料金などで、業務で使用した分、生活で使用した分が一括で請求されるようなものは、就業規則、給与規程などでその算出方法などを明示しておいて、そこで実費弁償にあたると明確に判断できれば保険料の計算から除外することができます。」

担当者
「先ほど社会保険料ともおっしゃいましたが…。」


「はい、もう少しすると年に一度の社会保険料改定(=定時決定)のための計算時期になりますが、この時も労働保険料と同じ考え方になります。また、固定的賃金が変わり標準報酬月額が2等級変わればその都度、随時改定を行っていると思いますが、在宅勤務手当も一律の支給となればその固定的賃金に該当します。」

担当者
「分かりました。それと最後に一つ、現在該当者へは在宅勤務をしない日のみ交通費を日割り計算で支払っているのですが、交通費は労働保険料と社会保険料の算定に含みますよね?」


「はい、御社のように元々会社に出社する契約の方で在宅勤務を導入された場合は、これまで通り通勤手当として報酬に含みます。しかし、基本的に在宅勤務のみで就労場所が自宅になっている契約の方が一時的に会社に出社される場合は、原則として実費弁償とされるため報酬に含まなくて良くなります。」

担当者
「そうなんですか!色々と注意が必要ですね。」


「そうですね。それと、最近また新たに厚労省からテレワークに関するガイドラインが発表されました。今後ますます在宅勤務の働き方が推進されますし、会社と従業員間のトラブル増加も懸念されます。手当のことも含め、就業規則に明確なルールを定めておくことをお勧めします。」

昨年から急速にテレワーク促進の動きが進み、在宅勤務に慣れてきた企業も少なくないのではないでしょうか。
現在、在宅勤務に関する手当を支給する企業は3割を超えると言われており、始めは手探りであった制度も徐々に整ってきていることでしょう。
適切な運用ができるよう、改めてルールやガイドラインを確認してみてください。

参考:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

参考:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚生労働省)
※17ページ以降:
「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱いについて(別紙)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「最適を模索する」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000761164.pdf

新年度が開始し、アルバイト雇用が増える時期となっています。
アルバイトも社員と同じく書面による労働条件の明示など、適切な対応が必要です。

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「2022年10月より101人以上の企業に拡大する短時間労働者の社会保険適用」です。

今後、社会保険の被保険者となる従業員の範囲が段階的に拡大されます。
そこで今回の特集では、社会保険の適用拡大のスケジュールと被保険者となる要件、適用拡大までに行うべきことについてとり上げましょう。

1. 社会保険に加入すべきパートタイマー
2. 社会保険の適用拡大
3. 2022年10月・2024年10月に向けて準備すべきこと


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6954

編┃集┃後┃記┃
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今年の言葉にもなっている「黙食(もくしょく)」ですが、元は仏教で「もくじき」
といい、作った人や食べ物に感謝を込めて食べる意味があるようです。
両方の意味を意識して向き合おうと思います。(南)
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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