こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
梅雨入りを迎え、じめじめとしたような日が続いています。
こんな時こそ、雨にも負けないような晴れやか心を持っていたいものですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「5月から変更された雇用調整助成金の特例措置等」
  2. 2.ブログ    「労働時間における残業の考え方、従業員への周知方法」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 5月から変更された雇用調整助成金の特例措置等 ●

5月から雇用調整助成金の原則的な措置の縮減が行われる一方で、感染が拡大している地域、特に業績が厳しい企業についての特例が設けられました。

【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.助成額と助成率の見直し
新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金の特例は、2021年5月・6月について、全国の原則的な措置、地域特例の措置、業績特例の措置の3つに分かれます。

2.対象額と支給額の見直し
継続して雇用された期間が6か月未満の雇用保険被保険者についても、助成の対象とすることについて、対象期間の初日が2020年1月24日から2021年6月30日までの間にある場合に変更となります。
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7008

■参考リンク(厚生労働省)
「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

ブログ ≫≫≫「労働時間における残業の考え方、従業員への周知方法」

先日、あるクリニック(従業員15名程)の院長より労働時間(就業時間)に関する相談を受けました。

院長
「うちは、開業以来、午後診療時間後に1人でも患者対応をしていれば、終わるまで他の従業員が待って、最後一斉に勤怠システムに打刻して退勤していくことが当たり前になっていて、どうにかできないか。」


「前提として、患者対応がすべて終わってから他の従業員と一斉に掃除することが決まっているのであれば、労働時間として集計しないといけないです。そうでなければ、従業員の中で不満を抱えてトラブルになることがあるので解決しないといけないですね。」

院長
「掃除については、別でクリーンスタッフを午前診療前、午後診療前の従業員が休憩中に掃除する人を雇っている。使用器具等についても消耗品が多いから捨てることが多く、診療台等を拭くのみで患者対応者がそれをする。」


「そうであれば、従業員によっては不公平感がでてしまい、最悪の場合は人間関係が悪化して退職されてしまい、正常な運営が出来なくなることもあります。」

院長
「どうすればいい。」


「運営にあたり、4つ程取り組んでいただきたいことがあります。」

院長
「ほう。」


「1つ目が、患者対応で残業になる可能性が予約上あれば、先に残業する旨を院長に報告し、勤怠システムで残業申請をすること。緊急で患者対応をすることになれば事後でもいいので残業申請をしてもらいましょう。」

院長
「それはすぐできるな。」


「2つ目が、終業時刻になったことを伝えるために、アナウンスや時計のチャイム等で合図を送ること。」

院長
「時計でチャイム設定してるわ。」


「3つ目が、自身の業務又は定時で仕事を終えた時点で必ず勤怠システムに打刻するように周知し、退社できるのであればさせること。」

院長
「服務規程にあるし、伝えてる。」


「4つ目は、3つの内容を踏まえた上で、従業員に周知、運用してから決まり事を実施しない従業員にはその都度、指導の徹底することです。」

院長
「周知はさせないといけないの。それと、午前診療後の患者対応をしている場合についても同様にした方がよいのか。」


「院長の独断で、打刻していない従業員を、業務が終わっても他の従業員を待っていると勝手に判断することはできません。午前診療後についても、患者対応している場合には院長へ報告、緊急対応時も同様に、業務が延びた従業員のみ対応後に打刻をして労働時間に反映させること、それ以外の従業員には午前診療後、何もなければ速やかに打刻をして退社または休憩に行くように周知させること。」

院長
「とりあえず、周知させることからまずやるのと、残業申請等についてどうするか検討するわ。」


「何かあれば、ご連絡ください。」

昨今、残業代の未払いの問題も絡んできていますが、残業代を多く支給してしまっている場合もあり、適正な集計をしたいとの相談があります。

厚生労働省のガイドラインでは、客観的な記録を基礎として確認する、適正に記録することとなっており、記録している時間すべてを集計してくださいとはなっていません。

ですが、運用方法、手段の構築、実施、指導を行うことで過払いを防ぐことができます。また、従業員には公平性を保つことやトラブル、思わぬ労災事故起きないようにすることが目的であることの説明をすることが大切です。

※参考:労働時間の適正な把握をするために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「舐めてません」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されています。
特例措置の内容や延長について確認していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
カフェインの摂取を控えるようにしてから身体の調子が良いです。
今思えば、何故あの時は1日に5・6杯も飲んでいたんだろうと思います。
何にでも当てはまりそうですが、過剰摂取はよくないですね。(松村)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…

発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます