こんにちは。社会保険労務士法人協心の南です。
夏がすぐそこまできていますが、マスク着用で知らぬうちに熱中症に
なっている人も多いようです。日傘や塩分補給なども取り入れてみましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点」
- 2.ブログ 「雇用保険、社会保険加入のススメ」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
- 5.ピックアップ
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点 ●
年次有給休暇については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、実務上、取扱いに迷うことが多くあります。そこで、年休に関してよく問題となる事例をとり上げて整理しましょう。
【内容の一部】
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1.年休付与の原則
そもそも年休は、法令で雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与することになっています。
2.育児休業者に対する年休付与
育児休業者は育児休業期間中、一時的に労働義務はなくなるものの、継続勤務をしていることに変わりはなく、労働日の8割以上出勤しているか否かが付与のポイントとなります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7030
■参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/index.html
2ブログ ≫≫≫「雇用保険、社会保険加入のススメ」
労働保険料の年度更新業務で賃金台帳のやり取りをしていた際、15名規模の製造業を営む企業様から雇用保険と社会保険の手続きついての相談がありました。
担当者
「うちのパートのAさん、長年短時間勤務だったんだけど最近子育てが落ち着いて契約変更、勤務時間が長くなりまして。保険関係の手続きしなくて大丈夫かな。」
私
「御社は雇用保険、社会保険の適用事業所に該当するので、一定の要件を満たしていれば個人の意思に関係なく雇用保険、社会保険の被保険者となります。」
担当者
「要件って具体的にはどんな基準?」
私
「わかりやすいのは1週間の所定労働時間ですね。20時間以上なら雇用保険の被保険者、正社員の4分の3以上であれば社会保険の被保険者となります。」
担当者
「なるほど。Aさんは現在1週間に30時間働いてもらう契約だから手続しないといけないわけか。」
私
「実際にはこの条件を満たしていても、取締役や季節的な雇用の場合にはそれぞれ適用除外となる場合もあるので注意が必要ですが、A様の場合は適用除外に該当しないかと。」
担当者
「うーん。そうは言っても雇用保険や社会保険に加入すると会社の負担が増えるんだよな。Aさんも手取りが減ることになるわけだし、もしかしたら入りたくないって言うかもしれない。」
私
「確かに仰られる側面もあり、手続きに後ろ向きな事業所様もいらっしゃいますが、我々としては事業主様の将来も見据えて、正確にお手続きをすることをお勧めしております。」
担当者
「どんな問題が発生するの?従業員が望まないならトラブルが起こるとは考えにくいんだけど。」
私
「もし労働基準監督署や年金事務所の調査等で遡って加入しなければならなくなった場合、最大で2年分の保険料納付が発生します。従業員負担分については判断が委ねられる部分ですが、なかなか言いにくい場合もあるようです。また、雇用保険の場合は退職後の求職者給付などの手当が受けられない、社会保険は傷病手当金や厚生年金が受け取れないといった問題が発生します。」
担当者
「なるほど。基準を満たしているのに手続きをしていないとなると問題となるわけか。」
私
「こういった問題は当人が気にしていなくてもそのご家族などが調べて企業様におかしいと声を挙げる場合も。そのような金銭的リスクや労務トラブルを想定し、我々は確実なお手続きを推奨いたします。」
担当者
「分かった。Aさんの手続きをお願いしようかな。雇用保険に加入するとなると労働保険料も変わってくるね。」
私
「労働保険料についても遡及取得すると修正申告が必要になる場合も出てまいりますので、このタイミングはベストなご判断かと思われます。それでは、A様の雇用保険、社会保険の手続きをしておきますね。」
今回の件、一見すると雇用保険と社会保険の加入手続きをしないことが事業主と従業員にとってWIN-WINに思えますが、長い目で見ると様々なリスクをはらんでいます。
クリーンな経営が永続企業としての発展につながるという想いを持ち、企業様と共に歩んでいきたいです。
3支店長コラム
今回は、東京支店長によるコラム 「決断」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「STOP!転倒災害プロジェクト」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000770540.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000731656.pdf
厚生労働省は、労働災害で最も多い転倒災害を防止するため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を実施し、全国安全週間(7月1日~7日)の準備期間である6月をこのプロジェクトの重点取り組み期間としています。
近年、転倒災害は増加傾向にあり、令和3年の速報値は、前年同期比で約3割増と大きく増加しています。
5ピックアップ
隔月更新のピックアップ記事、今回は
「確認しておきたいテレワークガイドライン」です。
新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワークを導入する企業は急増し、今後も導入を検討する企業が多くあるかと思います。
そこで今回は、2021年3月に改定された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」をとり上げます。
1. 改定の背景
2. 労務管理上の留意点
3. テレワークの長時間労働対策
4. 安全衛生の確保
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_7003
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2032年のオリンピックのニュースが出ていますが、その頃世界はどうなって
いるのかドキドキします。タイムマシンはまだでしょうけど、空飛ぶ自動車は
販売されてそうですね。運転免許証とかはどうなるのでしょう…(南)
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