こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
気温が上がる日もあれば、突然下がる日もあったり、または急に雨も降ったりと、今年の夏は気まぐれな気がします。
天気の悪い日も続いているので、「異常気象よ、静まりたまえ。」と思うばかりです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「テレワーク導入後に発生する課題」
  2. 2.ブログ    「有休管理について再確認」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● テレワーク導入後に発生する課題 ●

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、テレワークを導入する企業が増加しています。今回は、テレワーク導入後の留意点を確認しましょう。

【内容の一部】
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1.テレワーク中に負ったケガ
使用者の支配下にあるときは、業務災害として労災保険の補償対象になります。
また災害発生状況の把握のためにも、ケガが起こった際には、従業員に状況を記録してもらうよう周知することも大切です。

2.就業時間内の中抜け時間
中抜けの時間について、労働基準法上、会社は把握しても、把握せずに始業および終業の時刻のみを把握しても、いずれでもよいと示されています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7107

■参考リンク(厚生労働省)
「テレワーク総合ポータルサイト」
https://telework.mhlw.go.jp/

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

ブログ ≫≫≫「有休管理について再確認」

最近では「働き方改革」という言葉がすっかり世間に定着しました。
改革の目玉の1つである有給休暇の取得については、対応に苦慮しながら取り組まれている会社も多いと思います。
これは有給休暇の管理や取り扱いについて事業所の担当者とのやり取りです。

担当者
「この時季は比較的業務に余裕があるので、有休をとる社員が多いんだけど、有給休暇だったのに少し仕事をしていた人がいたみたいで、どう対応すればいいのか困っていまして…。」


「有給休暇を取っている日に出勤されていたということですね。
詳しくお伺いしてもよろしいですか。」

担当者
「はい。事前に1日有休の申請を受けていたのですが、今日勤怠集計を行ったところ、有休の日の午後から出勤していたようなんです。
責任感の強い社員で、私用が午前中に片付いたから午後からの会議出席のため出勤してくれたみたいで…。」


「有給休暇の日に出勤していた場合、休暇を取ったことにはならないので、その日の有休は取り消す必要があります。」

担当者
「やっぱりそうですよね。」


「ちなみに、御社では半日有休の制度は導入されていますか?」

担当者
「あ!そういえば少し前に、半日単位でも取得できるように就業規則を改定しました!」


「それでしたらその日の有休は半日で取得してもらい、午前中を有休として処理すれば欠勤や遅刻にもならないので、給与も控除されないで済みますね。」

担当者
「本人にも説明して、有休管理簿も半日取得に修正しておきます。」


「そうですね。半日単位で取得した有休も年5日の取得義務分から半日分控除することが出来るので、その点も有休管理簿へご記載いただき、有休の取得状況を整理していただければと思います。」

担当者
「そうなんですね。他の社員の取得状況も正しく記録されているか一緒に確認してみます。」


「半日有休の他にも、時間単位で有休が取得できる制度を導入している会社もございます。こちらは就業規則の改定と併せて労使協定の締結も必要になります。」

担当者
「たしかに2時間だけとかで有休がとれるという会社もありますよね。」


「ただ、時間単位有休の場合、1日有休や半日有休と異なる取扱いが必要になる点もございますので注意が必要です。」

担当者
「具体的にはどんなことがありますか?」


「例えば、1年間に5日分までしか時間単位で取得できない点や、年5日の取得義務日数からは控除できない点が挙げられます。」

担当者
「時間単位年休があると有休管理が複雑になりそうですね。
ただ、社員にとっては休みがとりやすくなるかもしれないので要望があれば検討してみます。」


「その際には御社の状況に合わせてご案内いたしますので、ぜひご連絡ください。」

2019年から年10日以上の有休が付与される従業員は、年5日の有給取得が義務化され2年以上が経っています。

社員の有給取得状況や有休管理の方法は適切に行われているでしょうか。
また今後さらに有給取得を推進する環境づくりが求められるでしょう。
より煩雑となる勤怠管理に対応するため、勤怠管理システムの導入を行う会社も増えているようです。

ぜひ一度、有休管理を含めた勤怠管理について見直してみてはいかがでしょうか。

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「融合する」

トピックス ≪令和3年度地域別最低賃金改定状況≫

令和3年10月より、最低賃金が改定されます。
都道府県別に、最低賃金額及び発効年月日が異なりますので確認しておきましょう。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。」です。


https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.files/leaflet.pdf

令和3年8月から令和3年12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響で休業した方で報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、特例により翌月から改定が可能です。

編┃集┃後┃記┃
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午後10時以降は、極力スマートフォン等の電子機器には触れずに、その時間を読書に費やすことにしました。そのおかげもあり、普段よりも、眠りやすくなったような気がしています。やってよかった…!
(松村)
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