こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

2023年の大寒は1月20日(金)から始まるようです。

これからが寒さのピークを迎える時期になりますので、更に防寒対策に気を配り、

食事の際には温かいスープで身体を温めるのが良いですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2023年1月から変更となる協会けんぽの申請様式」

  3. 2. 無料オンラインセミナー開催のご案内
  4. 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5. 「2023年4月から解禁!給与のデジタル払い」

  6. 4.ブログ 「義務を楽しむ!?年次有給休暇の計画的付与」
  7. 5.支店長コラム
  8. 6.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2023年1月から変更となる協会けんぽの申請様式 〓

 

健康保険では、傷病手当金や出産手当金等の給付が用意されています。

給付は申請をすることで受けられるもので、保険者指定の様式が定められています。

2023年1月から協会けんぽが指定する申請に用いる様式が変更となりました。

 

【内容】

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1.様式変更の目的

被保険者や事業主にとって、より分かりやすく、より記入しやすく、

迅速に給付金が支払われるようにすること等を目的に実施されます。

 

2.切り替え時の留意点

新様式は、2022年12月28日以降に申請するものから使用するように案内されています。

2022年12月28日以降も旧様式で申請することができますが、2023年1月以降に

旧様式で申請する場合、事務処理等に時間を要することがあるようです。

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8825/

 

■参考リンク

協会けんぽ「申請書の様式変更について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/

 

◆◇ 無料オンラインセミナー開催のご案内 ◇◆

■ 協心セミナー

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「2023年4月から解禁!給与のデジタル払い」

 

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日本でのキャッシュレスの促進に伴い、またさらなる促進のため、

2023年4月より給与のデジタル払いが解禁されます。

 

今回は、利用可能なキャッシュレス決済や、デジタル払いを行うメリット・デメリット。

また、給与のデジタル払いに伴って必要な事前準備についてお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/DsttFCgFW5

 

ブログ ≫≫≫ 「義務を楽しむ!?年次有給休暇の計画的付与」

年次有給休暇(以下、「有休」)の取得義務について社長からご相談がありました。

 

社長
「会社は年5日有休を消化させないといけないって言うけど、

みんな気を使っているのか、なかなか有休を取ってくれないんだよね。」

 


「社内が忙しいと雰囲気を読んで、遠慮されたりしますよね。

取得するよう、従業員のみなさんに社長からお声がけはされているんですか。」

 

社長
「一応、付与してから一年経過間近で、5日取得できてない人には

声かけしてるんだけどね。ほぼ社員みんなに声をかけるような状況なんだ。(苦笑)」

 


「御社の規模を考えるとそろそろ限界かもしれませんね。

有休の斉一的取扱いを導入してみるのはいかがでしょうか。

有休の付与日(基準日)を統一してしまうという方法です。」

 

社長
「え!?そんなことができるの?全員同じ日に有休を付与するってことだよね?」

 


「はい、就業規則の改定が必要にはなりますが、管理負担が大幅に軽減されるので、

多くの会社で導入されています。ただ、注意事項がいくつかあるので、

導入される際は事前にご相談ください。」

 

社長
「わかった、色々面白い制度があるんだね。」

 


「そうですね、取得義務を果たすという面では、

有休の計画的付与も導入されるのがいいかもしれません。」

 

社長
「計画的付与?有休を取得する日を事前に決めておくってこと?」

 


「仰る通りです!こちらも事前に就業規則に条文を追加した上で、

労使間で相談し労使協定を結ぶことで、有休消化日を取り決めておくことができます。

5日の消化義務を事前予約してしまうんです!」

 

社長
「それはよさそうだね、他にも条件はある?」

 


「例えば、最低でも5日は従業員の方が自由に使える有給がないといけないので、

計画的付与の対象は5日を超えた部分からであることが条件としてあります。」

 

社長
「なるほど、うちはみんなフルタイム勤務だから全員絶対10日付与されるし、

義務である5日を計画で指定できそうだね。ますます興味がわいてきたよ!」

 


「ありがとうございます!他の条件もそれほど難しくないので、

一緒に考えていきましょう^^」

 

社長
「ありがとう!他の企業はみんなどんな方法で計画付与しているんだろうか?」

 


「計画付与は面白い実施事例が沢山ありますよ!オーソドックスなものだと、

祝日が月曜日以外の平日のとき、その中抜け部分を計画的付与で埋めてしまって

長期休暇にしてしまうんです!この方式はブリッジ(橋渡し)と呼ばれています。」

 

社長
「なるほど、それ逆に従業員のみんなから喜ばれそうかも。」

 


「その他にも、毎偶数月第4週目の金曜日をお休みにしたりして、

会社独自のアニバーサリーデーを作ってしまうような企業もあります。

ルールさえ守れば、組み合わせは自由なんです。

労使間で相談すると以外に盛り上がるかもしれませんよ!^^」

 

年次有給休暇の計画的付与は、従業員のみなさんに心身の回復をもたらし、

職場の生産性向上につなげるとともに、義務を果たすことで後々の労使間トラブルを

未然に防ぐ一石二鳥の制度です。

 

これを機会に一度御社の年次有給休暇制度を見直されてはいかがでしょうか。

 

※参考:年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「新年の抱負」

https://kyoshin.group/post-8843/

おすすめリーフレット

今回は、

「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定は12月を

急減月とする申請をもって終了します」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001026188.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定が、

令和4年12月を急減月とする申請まで延長した上で終了となります。

終了に関する取扱いや申請期限等の記載もありますので確認しておきましょう。

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編┃集┃後┃記┃
本をテーマにしたブックホテル「箱根本箱」に泊まりたいという欲求に
駆られています。館内のいたるところで本を読める工夫がされており、
内観も非常に美しいため、タイミングをみて宿泊してみます。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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