こんにちは。社会保険労務士法人協心の田中です。

今年も残すところあと数日となりました。

充実した1年であったという方も、そうでなかった方も、

2024年も皆様にとって良い一年になりますように。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「どう違う?労働者と役員の『休職』」

  5. 3.ブログ
  6. 「人材開発支援助成金建設労働者実習コース」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項 〓

 

2024年4月から労働条件の明示ルールが変わり、すべての労働者に対し、

「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりますが、これ以外にも、

有期契約労働者に対して新しく追加される明示事項があります。

そこで今回は、追加される更新上限に関連する事項についてとり上げます。

 

【内容】

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1.更新上限の明示事項

パートタイマーやアルバイト、契約社員などの有期契約労働者について、

契約期間や更新回数といった更新上限を設定しているケースがありますが、

2024年4月から労働条件通知書にこの更新上限の明示が必要になります。

 

2.更新上限を新設・短縮する場合の説明事項

現在締結している労働契約には更新上限を設定していないものの、

更新上限を新設するといったケースもあり得ます。

例えば、担当してもらう予定の事業が縮小となり更新上限を設定する、

通算契約期間の上限を短縮したいといったケースなども考えられます。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9297/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「どう違う?労働者と役員の『休職』」

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休職の申し出があった場合、またどうしても休職してもらわなければならない

状況だと判断した場合、事業者のみなさんはどうすれば良いのでしょうか?

また、休職するのが労働者と役員では、どのような違いがあるのでしょうか。

 

今回は労働災害・私傷病とはなにか。

また、労働者と役員の「休職」の違いや、休職取得中・取得後の

それぞれのリスクについてお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/STfWYwKGZU

 

ブログ ≫≫≫ 「人材開発支援助成金建設労働者実習コース」

昨今、岸田総理が「人への投資の抜本強化」を掲げていますが、

この戦略実現のための政府の支援策の一つが「人材開発支援助成金」です。

ただ人材開発支援助成金と一言で言っても、複数のコースがあり、

どれが使えるのか、どれが対象になるのかを戸惑ってしまいます。

 

今回は、そんな人材開発支援助成金の中でも比較的申請がしやすい

建設業に向けた「建設労働者技能実習コース」をご紹介致します。

 

社長
「従業員のスキルアップのために資格を取らせようと思っているんだけど、

何か使える助成金はある?」

 


「資格関係の助成金は人材開発支援助成金となりますが、

御社は建設業なので、その中の建設労働者技能実習コースをお使い頂けます。」

 

社長
「人材開発支援助成金?たしか研修の前に計画書を出して、

受講中も日程とか細かく管理しないといけなくてすごくややこしいって

知り合いの社長から聞いたことがあるな~。」

 


「はい、通常の人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、

対象にできる研修の幅が広い分、申請までに手間がかかるのがネックです。

例えば、研修を受ける前に労働局にカリキュラムや日程などを記載した

計画書を提出しないといけなくて、長期間の研修になれば、

その日程や時間が変更になる度に計画書の変更届を提出しなければ

ならなかったり…。あとその計画変更を出し忘れると

助成金が減額されたり不支給になってしまったりすることもあります。」

 

社長
「その建設労働者技能実習コースは、それとはなにか違うの?」

 


「建設労働者技能実習コースも、講習費の一部とその講習に

参加した時間の賃金の一部の助成金が支給されるという部分に

違いはありませんが、計画届の事前の提出や変更の都度の

計画変更届の提出がないんです。」

 

社長
「つまり、一番手間に感じる部分が省略されているんだね。

だけどその分違うところで、対象にできる研修が限られているとか

デメリットがあるんじゃないの?」

 


「いえ、玉掛けやクレーン操作、研削といしの講習など建設業で

よく使用される各種資格は大方対象になり得ます。

また人材育成支援コースは事業所で解雇などが出ていた場合、

申請ができませんが、建設業という業種柄、人材も流動的なので、

その要件も免除されています。」

 

社長
「使いやすそうだね。」

 


「基本的にその助成金の対象になる研修は

厚生労働省の登録教習機関で実施されるものがほとんどで、

公的に有効な資格を取得できるので、

従業員の方のスキルアップには非常にオススメです。」

 

社長
「建設業だけにそんな優遇される措置があるのは知らなかったなあ。」

 


「あとこの助成金の活用を前提に、求人ページなどに、

【働きながら資格が取得できます】というのをキャッチに入れて、

求人募集されている事業所様もありますので、ぜひご参考ください。」

 

社長
「なるほど、そういう切り口もあるのか!

すごく参考になったよ。ありがとう。」

 


「その他細かい要件等は、取得したい資格や受けようと思う

講座の情報などを頂ければ、こちらで確認させて頂きますので、

お気軽に弊社へご相談ください。」

 

普段納めている雇用保険料は、退職された従業員様の失業手当だけではなく、

こういった助成金の費用へも充当されています。

自社がどの助成金が活用できるか、知っているか知らないかで大きな差になります。

助成金はどの事業所様にも平等に与えられる権利ですので、ぜひ有効活用していきましょう!

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「エコーチェンバー現象」

https://kyoshin.group/post-9307/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「治療と仕事の両立支援ハンドブック(2023年10月版)」です。

https://roumu.com/pdf/2023111661.pdf

 

がん治療など通院しながら仕事を続ける方が

仕事と治療の両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先、

社内制度や活用できる支援制度など、治療しながら働く方に

必要な情報が掲載されています。

 

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編┃集┃後┃記┃
暖冬とも思わせる温かい気候から、一気に冬本番の気温になりました。
先日我が家もこたつを出したのですが、快適で一生出られません。
皆様もこたつにはお気をつけください。(田中)
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◆冬季休業のお知らせ◆
 
誠に勝手ながら、
2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
 
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