こんにちは。社会保険労務士法人協心の樋口です。

2024年の大寒は1月20日(土)からとなるようです。

今年は全国的に暖冬傾向と予想されていますが、体調を崩さないように気を付けたいですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2024年4月1日より変わる裁量労働制」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

  5. 3. ブログ
  6. 「教育訓練給付金制度について」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2024年4月1日より変わる裁量労働制 〓

 

裁量労働制には、専門業務型裁量労働制(以下、「専門業務型」という)と

企画業務型裁量労働制(以下、「企画業務型」という)の2つの制度があります。

令和5年就労条件総合調査によると、専門業務型を採用している企業割合は2.1%、

企画業務型を採用している企業割合は0.4%と採用している企業割合は少ないですが、

今回、比較的大きな制度改正が行われ、2024年4月1日より施行されます。

 

【内容】

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1.専門業務型

2024年4月1日より、対象業務にM&Aアドバイザーの業務が加わります。

この専門業務型を適用する場合には、労働者本人の同意が必要になります。

その際、会社は労使協定の内容等の制度の概要、賃金・評価制度の内容、

同意しなかった場合の配置・処遇について明示した上で説明することが

求められています。

 

2.企画業務型

もともとこの企画業務型は労働者本人の同意が必要とされていますが、

2024年4月1日からは同意の撤回手続きを定める必要があります。

 

※なお、既に裁量労働制を導入している事業場において、

法改正後も継続導入する場合には、2024年3月末までに法改正を反映した

協定届・決議書を労働基準監督署に届け出る必要があります。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9324/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「裁量労働制の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

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事業者は、従業員を雇い入れる際に労働条件を

書面で伝えなければならないと労働基準法により定められています。

そうすることで、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割があります。

 

今回は、労働条件の明示事項の変更により、

令和6年4月から追加された4つの明示事項についてお話します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/ydLkKPIl3m

 

ブログ ≫≫≫ 「教育訓練給付金制度について」

近年、社会人が専門学校や大学等の学校教育から離れた後に学びなおす

「社会人の学びなおし」や「リカレント教育」が厚生労働省や政府から推進され、

社会人のキャリアアップやスキルアップに貢献しています。

今回は、労働者が資格講座を受講する際の手助けとなる

「教育訓練給付制度」についてご紹介します。

 

担当者
「従業員が資格取得に挑戦するのですが、

会社指定の資格ではないので補助の対象となりません。

他に支援できる方法はないですか?」

 


「それでは『教育訓練給付制度』をご案内されてはどうでしょうか。」

 

担当者
「初めて聞きました。教育訓練給付制度ってどんな制度ですか?」

 


「『教育訓練給付制度』は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を

受講・終了した場合に訓練にかかる受講費用の一部が給付される制度です。

TOEICや簿記からMBA等の専門職の訓練までの約15,000講座が対象なんですよ!」

 

担当者
「そんなに色々な講座が対象なんですね。

やっぱり平日の昼間の講座だけが対象ですよね?

有給休暇を利用して講座を受講しなきゃダメですかね。」

 


「そんなことはないですよ。

夜間や土日に受ける講座も対象になっていて、対面の講座だけではなく、

オンライン受講が認められている講座もあるので終業後でも受講可能です。」

 

担当者
「日中の講座だけが対象じゃないなら利用しやすそうですね。

どれくらい給付されるんですか。」

 


「受講する講座によって、

『専門実践教育訓練』『特定一般教育訓練』『一般教育訓練』

に分かれていて、TOEICや簿記等の講座では受講費用の20%(上限10万円)、

大型自動車免許等の講座では受講費用の40%(上限20万円)、

専門学校や大学に通う専門性の高い講座は、

受講費用の最大70%(年間上限56万円)も給付されます。」

 

担当者
「そんなにもらえるんですね。申請はどうしたらいいですか?

会社を通しての申請になるのでしょうか。」

 


「この制度の申請は、ご自身にハローワークに行っていただき、

受給資格の確認と申請をしていただきます。」

 

担当者
「わかりました。申請にあたっての注意点等ありますか。」

 


「『一般教育訓練』では講座の修了後にハローワークにて申請が可能ですが、

『専門実践教育訓練』『特定一般教育訓練』では事前に

職員とのキャリアコンサルティングが必要です。

また雇用保険の加入期間等の確認を講座の受講開始日の1ヵ月前までに

行わなければならないため、講座開始前の余裕をもって

申請するようにしてください。」

 

スキルアップ・キャリアアップのために講座を受講したいが、

費用が高く躊躇してしまうことがあると思います。

雇用保険は仕事を辞めた際の失業給付が有名ですが、

教育訓練給付金制度のように従業員が中長期でキャリア形成をできる制度があります。

 

社会人になり働き始めてから気づく「あのときもっと勉強していれば」の気持ちを、

後悔ではなく新しいことへ挑戦する動機へ変える制度です。

ご存じではない方も多いので会社で一度案内されてはいかがでしょうか。

 

※参考(厚生労働省):

「リカレント教育」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18817.html

「教育訓練給付制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「甲辰にあやかって」

https://kyoshin.group/post-9326/

 

おすすめ書式・リーフレット

 

今回のおすすめリーフレットは、

「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

今年の4月から行われる法定雇用率の引上げと障害者雇用の支援策の強化について、

確認しておきましょう。

 

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編┃集┃後┃記┃
本日は「いいいちご」のゴロ合わせで「いちごの日」とされていますね。
いちごは先端が甘いのでヘタ側から食べると最後まで美味しく食べられることを
ご存じでしょうか。ぜひヘタ側から食べてみてください。(樋口)
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