こんにちは。社会保険労務士法人協心の田中です。
つい先日新年を迎えたかと思えば、あっという間に2月も中盤に差し掛かりました。
寒い日々もあと少しです。お身体に気を付けてお過ごしください。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3. ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「給与計算をする際に押さえておきたい端数処理の実務」
「パフォーマンスの最大化!従業員へのフィードバックの重要性とそのポイント」
「高年齢者雇用安定法について」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 給与計算をする際に押さえておきたい端数処理の実務 〓
給与計算をしていると、労働時間や円未満の賃金額の端数が出ることがあります。
今回はこうした端数処理について、法律に沿った扱いが
どのようなものであるかを確認しましょう。
【内容】
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1.労働時間の端数処理
給与計算をする際、労働時間は1分単位で集計し賃金を支払うことが大原則と
なっています。そのため、所定労働時間、時間外労働時間等の各々を1分単位で
集計する必要がありますが、1ヶ月における時間外労働・深夜労働・休日労働の
各々の合計については、端数処理をすることが認められています。
2.割増賃金の端数処理
割増賃金を計算する際の端数処理については、1時間あたりの賃金額を計算した際に
端数処理をすることが認められており、その際には50銭未満の端数を切り捨て、
50銭以上を切り上げることとなります。
3.賃金支払時の端数処理
1ヶ月の賃金支払額における端数処理についても、一定の範囲内で認められています。
具体的には、1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、
50円未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げての支払いや、
1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日への
繰り越しも認められています。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8294
■参考リンク(東京労働局)
「3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「パフォーマンスの最大化!従業員へのフィードバックの重要性とそのポイント」
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企業の生産性の向上のため、個々の従業員のパフォーマンスを引き出すことは大切です。
従業員へのフィードバックを行うことで、パフォーマンスを引き出すことができます。
では、フィードバックを行うとき、どのようなことに注意すると良いのでしょうか。
今回は、フィードバックの重要性やフィードバックのポイントについてお伝えします
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/mKpp8ZxLyd
3ブログ ≫≫≫ 「高年齢者雇用安定法について」
以前より、各企業で人材不足が課題として上がっており、
現状も採用強化のため様々な対策が検討されていますが、
国もその対策の一つとして、働く意欲がある高年齢者がその能力を
十分に発揮できるように活躍できる環境の整備を目的として、
「高年齢者雇用安定法(以下、「同法」)」という法律を定めています。
今回はその内容と主に何をしておくべきかを確認していきましょう。
担当者
「そういえば、来年初めてうちの会社で60歳を迎える従業員がいるんですけど、
今って法律だと定年は65歳でしたよね?」
私
「いえ、それがちょっと違っていまして、
法律上企業は、『65歳までの雇用の機会を与えること』が義務となっています。
ちなみに御社の就業規則だと今は定年が60歳に
なっていると思いますが、その後該当従業員について、
どう対応するかを定めておく必要があります。ご存知でしょうか?」
担当者
「あ、そうなんですね。具体的にはどういった内容でしたっけ?」
私
「いくつかありますが、多くの企業で取り入れられているのは
『65歳までの期間を有期雇用契約として再雇用する継続雇用制度の導入』
かと思われます。よく再雇用された従業員のことを世間だと
嘱託社員という言葉で表現されていますね。」
担当者
「嘱託社員、聞いたことがあります。
そういえば、うちの会社も定年後は65歳まで再雇用することを
就業規則に書いてあった気がします。」
私
「はい、その旨はもちろんですが、さらにもし再雇用となった場合には
どういった待遇で働いてもらうかは予め決めておくことが必要です。
例えば再雇用後と正社員時の労働条件を比較した際に仕事内容は変わらないのに
あまりにも低い給与とすることは法律上禁止とされています。」
担当者
「なるほど、じゃあ再雇用後に何の業務をしてもらうとか、
給与に見合った責任を持ってもらうようにしないといけないですね。」
私
「そうですね、ただ同じ職種で業務内容を軽くして、
それに見合った給与とすることは問題ないですが、
職種を変更する際はきちんとご本人と話し合ったうえで
決定するようにしないといけないですね。
合意がないまま進めてしまったらトラブルになりますので…。」
担当者
「間違いないですね、まずは定年後にどういったことをしてもらうかや、
給与をどうするかなどを決めることが重要ですね。」
私
「はい、あと雇用契約書に定めると共に
関連することについても対応を進めていきましょう。
特に定年後65歳まで有期契約で雇用する場合は
無期転換ルールが関連してくるので、注意しなければなりません。」
担当者
「無期転換ルールって通算して、雇用期間が5年を超えた時点で、
従業員の申し出で期間の定めがない契約に転換されるってやつですよね。」
私
「そうです、もし御社の方針として終身雇用を
考えられているのであればいいのですが、そうではない場合は予め
『第二種計画認定・変更申請書』というものを作成し、
管轄の労働局また労働基準監督署へ提出したのち認定を受けることで
定年後の再雇用者について無期転換ルールの適用を
防ぐことができるものとなっています。」
担当者
「なるほど、そういう制度があるんですね。
また作成や提出時にはご相談させてください。」
私
「はい、申請様式なども準備させていただきますので、お待ちしております。」
昨今では既に同法の改正が進み、65歳までの雇用確保の義務に加えて、
70歳までの定年引き上げや、70歳までの継続雇用制度の導入などが努力義務となっています。
これからも高年齢者の雇用に対する動きは変動していくと見込まれるため、
自社の規定などを適宜見直ししていきましょう。
参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用・就業対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html
大阪労働局「第二種計画認定」
4支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム 「管理職の悩み」
https://kyoshin.group/post-9503/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」です。
https://roumu.com/pdf/2024012661.pdf
職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日以降、
求人申込みを行う場合は求人票に従事すべき業務の変更の範囲・
就業場所の変更の範囲・有期労働契約を更新する場合の基準の明示が
必要となることを案内するリーフレットです。
編┃集┃後┃記┃
先日、久しぶりに某ミュージカルを観劇しました。
配信で見るのも楽しいですが、やはり実際に劇場で
観ると楽しさも感動も倍増です。良い体験ができました。(田中)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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