こんにちは。社会保険労務士法人協心の村木です。

一応健康を考えて、週末はウォーキングをするようにしています。

大阪城周りが主なコースとなり、1年半以上経過しますが、

そこを一緒に歩く人や走る人に感化されて、ずっと継続できていると思っています。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「今年も4月より始まった『アルバイトの労働条件を確かめよう!』キャンペーン」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

  5. 3. ブログ
  6. 「家族の退職に伴い扶養追加したい場合の年収について」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン 〓

 

新年度になり、新しくアルバイトを始める学生も多いことから、

厚生労働省では例年実施している「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを

今年も実施しています。今回はこのキャンペーンの内容について確認をしましょう。

 

【内容】

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1.主な取組内容

今回のキャンペーンでは、4月1日から7月31日にかけて都道府県労働局に

よる大学等への出張相談や大学等でのリーフレットの配布等による

周知・啓発等が実施されることになっています。

 

2.特に注意したいシフト制での勤務

シフト制に関しては、厚生労働省より「いわゆる「シフト制」により

就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が公表されています。

例えば「休日」については、具体的な曜日等が不確定な場合でも、

休日の設定にかかる基本的な考え方などの明記が求められます。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8357

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和6年度『アルバイトの労働条件を確かめよう!』キャンペーンを全国で実施します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38382.html

 

「いわゆる「シフト制」について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

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運送業界に大きな影響を与えることが必至な2024年問題。

実際、どのような改正が行われるのでしょうか。

 

今回は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」改正を解説いたします。

 
 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/hJfMpGpraq

 

ブログ ≫≫≫ 「家族の退職に伴い扶養追加したい場合の年収について」

家族の退職に伴い被扶養者を追加したいという場合、

気になるのが「収入」ではないでしょうか。

 

先日ある企業の担当者者の方から

被扶養者に該当する時点での収入に関するご相談を受けましたので、

ご紹介させていただきます。

 

※全国健康保険協会での手続きに基づいた例です。

 

担当者
「本日付で入社された方の配偶者が今月末に退職を予定されており、

退職後はしばらく就労の予定がないそうですが、現時点で収入が

130万円を超えています。その場合、被扶養者の追加はできないですよね?」

 


「いえ、退職者の扶養を考える際の年収130万円とは、退職した年の1月1日から

退職日までの収入ではなく、退職後の1年間の見込み年収となります。

被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満となります。」

 

担当者
「え、そうなんですか!てっきり被扶養者に該当する時点での年収なのかと

思い込んでいました。年齢や条件によって年収の上限も違うのですね。」

 


「そうなんです。ですので、59歳以下の奥様がご退職される時点で

年収130万円以上の場合でもすぐに再就職される予定がない場合には、

被扶養者に該当する時点および認定された日以降の1年間の見込み収入は

0円となる為、社会保険の被扶養者に追加することができます。」

 

担当者
「なるほど。では被扶養者に該当した後にパートタイムで働く場合は

どうなりますか?」

 


「その場合は就労後1年間の見込み収入が130万円未満、

月額ですと108,333円以下であれば扶養追加は可能です。

ちなみに、ご退職後に雇用保険の失業給付を受給される予定はありますか?」

 

担当者
「確認してみないと分かりませんが、失業給付の受給を予定している場合は

被扶養者に追加できないのでしょうか?」

 


「失業給付を予定されている場合、基本手当の日額が3,611円以下でないと

被扶養者に追加できません。しかし、雇用保険の待機期間中でも収入要件を

満たしている場合は被扶養者として追加することが可能です。

ただし、基本手当の日額が3,612円以上の支給が始まった場合は、

被扶養者の削除手続きを行う必要があります。

また、被扶養者の収入には雇用保険の失業給付以外にも、

公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので

ご留意いただけたらと思います。」

 

担当者
「雇用保険の失業給付も収入に含まれるのですね。

分かりました!退職後の失業給付の有無についても同時に確認し、

被扶養者連絡表を送付しますね。よろしくお願いします。」

 


「承知しました。こちらこそよろしくお願いいたします。」

 

年収130万円未満と記載されていると、過去の収入も含めた現時点での

年収に結び付きやすいですが、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の

年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入に失業給付が含まれるため、

失業給付の受給を希望されている場合は基本手当の日額にご留意ください。

 

ご家族の入退社も多いこの時期に従業員の方からの問い合わせもあるかと思いますので、

是非この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

 

参考:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、

被扶養者に異動があったときの手続き」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

 

支店長コラム

今回は、

神戸支店長によるコラム 「質より量」

https://kyoshin.group/post-9624/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します」です。

 

https://roumu.com/pdf/2024040386.pdf

 

「両立支援等助成金」は、仕事と育児を両立しやすい職場環境整備に取り組む

事業主を支援する制度です。2024年1月より「育休中等業務代替支援コース」が新設され、

育児休業や育児のための短時間勤務制度がより利用しやすくなっています。

ぜひご活用ください。

 

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編┃集┃後┃記┃
このシーズンは桜が満開となり、やはり花見をする人達が
多いです。日中は屋台も出ていて、ウォーキングがしにくいので
朝5時起きで継続しています。眠さMAXの顔で。(村木)
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