こんにちは。社会保険労務士法人協心の山村です。
各地で桜の開花が発表され、いよいよ春到来となりました。
暖かい日もあり、軽い装いで外に出られる日が待ち遠しいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率」
  2. 2.動画コンテンツ  「2022年4月施行!パワハラ防止法とは?」
  3. 3.ブログ       「健康診断の対象者」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率 ●

協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更となりました。
給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更する必要があります。確認しておきましょう。

【内容】
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1.2022年度の健康保険料率
2022年3月分から適用される健康保険料率が、都道府県別に変更となりました。

2.引下げとなった介護保険料率
介護保険料率は2022年3月分から1.80%→1.64%へ引下げとなりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7326

■参考リンク
協会けんぽ「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■【全企業対象!】2022年4月施行!パワハラ防止法とは?

今回は、この4月より全企業が対象となるパワハラ防止法についてお伝えします。
ぜひご視聴ください。

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ブログ ≫≫≫「健康診断の対象者」

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して年に一回、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。今回は健康診断について、このような問い合わせがありました。

担当者
「もうすぐ健康診断があるのですが、対象者に該当するのか分からない社員がいて・・・。」


「はい、どのような方でしょうか?」

担当者
「当社では、毎年4月に健康診断を実施しているのですが、4月中に退職を予定している社員がいます。こちらの社員にも健康診断を受診させる必要があるのでしょうか?」


「受診する必要があります。健康診断の実施日時点で在籍している方には受診してもらう必要がありますので、退職予定の社員も対象となります。」

担当者
「そうなんですね。退職してしまうので受診しなくていいと思っていました。」


「健康診断は法律に基づき実施義務がありますが、退職予定の社員は実施しなくても構わないという定めは特にありません。ですので、他の社員と同等に受診する必要があります。」

担当者
「分かりました。他にも対象か聞きたい社員がいて・・・、現在育児休業中の社員がいるのですが、こちらの社員は受診する必要があるのでしょうか?」


「育児休業中の場合は、受診しなくても大丈夫です。ただ、休業終了後に速やかに受診してもらう必要があります。」

担当者
「そうなんですね!では、休業終了後に忘れないよう受診させるようにします。」


「他に気になる方はいらっしゃいますか?」

担当者
「パート社員がいるのですが、対象となりますか?」


「常時使用する労働者であれば対象となります。その方は期間を定めて働かれていますか?」

担当者
「期間は特に定めてないです。」


「なるほど。では、その方は1週間に何時間働かれていますか?」

担当者
「30時間働いています。」


「でしたら、受診する必要があります。パート社員は同じ業務をしている社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上ありましたら、常時使用する労働者となります。御社の社員は週40時間働いているので、その対象となります。」

担当者
「承知しました。ではこれから健康診断の予約を進めます。ありがとうございました。」

健全な経営を維持するには、従業員の健康維持が必要不可欠となります。
そのためにも事業者は健康診断の対象者を把握し、それぞれの健康管理に目を向けておくことが大切です。

※参考:健康診断におけるパート労働者の取り扱いについて(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q16.html

※参考:健康診断Q&A(沖縄労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/7882/2013719142037.pdf

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「プロフェッショナリズム」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf

昨年9月に改正された認定基準ですが、改正後基準に基づいた判例が増えています。
4月にはパワハラ防止法も施行されるので、今一度労働環境の見直しをしておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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先月映画『ドライブ・マイ・カー』を鑑賞しまして、余韻の消えない日々が続いています。3時間ある長編でしたが、時間を忘れて魅了され続ける素敵な体験でした。
数日後に開催される米アカデミー賞も密かに楽しみです。
(山村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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