こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
東京で桜の開花が発表され、春の訪れを感じます。家にいる時間が長くなると、
美しい桜の風景にいつも以上に心が癒されそうですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2020年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率」
- 2.ブログ 「従業員が新型コロナウイルスに感染したら・・・」
- 3.支店長コラム
- 4.トピックス
「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動及び内定者への配慮について」 - 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2020年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率 ●
3月分(4月納付分)から変更になる健康保険料率が発表されています。
給与計算への反映を忘れずに行いましょう。また、3月に賞与を支給する場合は、
賞与分から変更することに注意してください。
【内容の一部】
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1.健康保険料率
各都道府県によって引上げ・引下げがありますが、京都府と兵庫県は
据え置きになりました。
2.介護保険料率
介護保険料率は全国一律で、1.73%から1.79%へ引き上げとなります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6237
■参考リンク(協会けんぽ)
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されますhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
2ブログ ≫≫≫ 「従業員が新型コロナウイルスに感染したら・・・」
商店街に活気をもたらす知る人ぞ知る、人気のスーパーマーケットを営む社長から、
新型コロナウイルスについて問い合わせがありました。
社長
「新型コロナウイルスについて、いろいろお尋ねしたいのだが、ちょっとよろしいか。」
私
「もちろんです。大変な事態となっていますね。」
社長
「うん。いまのところ、従業員に新型コロナウイルス感染者ゼロ。けれども、今後感染者がでたら、給与どないしょうかおもて。」
私
「そうですね。」
社長
「確か、以前に有給休暇のない従業員がインフルエンザにかかってしもて、5日休めゆうたんやけども、あんたが休業手当払わなあかんでと教えてくれたやろ?」
私
「はい。確か、社長がお客様に感染を防ぐため、また罹患した従業員を気遣って休むようにと指示されたのでしたね。」
社長
「そうそう。そしたら、新型コロナウイルスも感染してしもて休め言うたら、インフルエンザ同様、会社が休業手当払ったらなあかんねんな?」
私
「それなんですが、支払う必要はないというのが答えになります。」
社長
「えっ、なんでや?インフルエンザとの違いがわからへんな~。」
私
「一般的には『使用者の責めに帰すべき事由による休業』か否かです。」
社長
「いまいちピンと、けぇへんな。」
私
「そうですよね。では、伝染性の疾病は1~5類感染症の5つに区分化されていることをご存じでしたか?」
社長
「知らんな~。そんなんがあるんかいな。」
私
「安全衛生法上、5類感染症だけは就労制限がないのです。そこにインフルエンザが該当します。ということは、極端な話ですがインフルエンザに罹患しても本人が働けるといえば、会社に出社できてしまうのです。」
社長
「そんなあほな!そんなことしたら。他の従業員にうつしてしまうやないか。」
私
「そうですよね。インフルエンザに罹患している従業員が出社してしまえば、職場中に感染してしまう恐れがありますよね。
会社はこれを阻止しなければなりません。法では就労制限がないため、職場の感染を未然に防ぐために、会社が会社の判断でインフルエンザに罹患した従業員を休ませる、ということになるわけです。つまり・・・」
社長
「使用者の責めに帰すべき事項に該当、する!ということやな!だから、休業手当を支払わなあかんゆうこっちゃな!ほな、新型コロナウイルスは?」
私
「いまのところ、2類感染症に指定されていますので、使用者の責めに帰すべき事項に該当しないということになり、会社が判断するものではなく、法で就業制限があるので休業手当が不要ということになります。」
社長
「なるほど。じゃあ、感染者以外の従業員を念のため、休ませる場合は?」
私
「会社の判断となりますので休業手当が必要となります。また熱があり、疑いがある従業員を休ませる場合も同様に必要です。」
社長
「そうゆうことか!」
私
「インフルエンザも新型コロナウイルスも同じですが、長引く場合で被用者の方は4日目から傷病手当金を利用できることも覚えておいてください。」
社長
「せやった!前に手続きとってもろたな。」
私
「新型コロナウイルスの一日も早い収束を切に願うばかりです。」
新型コロナウイルスに感染して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えておく必要があります。
また、厚生労働省は企業の経営への影響を和らげるために助成金の特例措置を講じていますので、該当する場合は積極的に取り組むことをお勧めいたします。
※ここでいうインフルエンザとは、季節性インフルエンザのことをいいます。
※参考:
・雇用調整助成金 特例措置の追加(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604757.pdf
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf
・「時間外労働等改善助成金」
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf
3支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム
「異様な年度末」
4トピックス
◇ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動及び内定者への配慮について ◇
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200313006/20200313006.html
経済産業省は、今般の影響を受けて、就職・採用活動や新卒の内定者の取扱いに特段の配慮がなされるよう、内閣官房、文部科学省、厚生労働省と連名で、関係団体に対し要請しました。採用や内定者の取扱いについては十分に検討し、状況に応じた慎重な対応が求められます。
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、パンフレット
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(3月13日20時更新)」です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
経済産業省の支援策パンフレットです。
新型コロナウイルスによる影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策がまとめられています。
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目まぐるしく環境が変化していきます。予期せぬ環境に置かれた時、いかに柔軟に
対応していくかを考えさせられます。誰しも大変な時に、各企業が知恵と努力を
結集して、人を思いやり助ける行動を取っている姿には心が温まります。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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