こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
新年度が始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスに翻弄され混乱の中でのスタートとなり、先行きが不透明な状況ですが、
気持ち新たに前向きに頑張っていきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「2020年4月1日から施行される改正女性活躍推進法」
  2. 2.ブログ    「被扶養者の国内居住要件」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ 「年次有給休暇にまつわるよくある間違い」
  5. 5.トピックス   「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 2020年4月1日から施行される改正女性活躍推進法 ●

2016年4月より全面施行された女性活躍推進法。自らの意思で職業生活を行う
女性が自身の個性や能力を十分に発揮し、活躍できるよう推進する法律です。
職業生活と家庭生活との両立への配慮は不可欠となっております。
今年も法改正がありますので、確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.女性活躍推進法と常時雇用労働者数
   常時雇用する労働者数により、義務化の内容が異なります。
   また、人数要件の緩和に伴い、対象事業所の範囲が拡大します。

●常時雇用される労働者とは…
   『正社員等の名称にかかわらず、期間の定めなく雇用されている者』
   『過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者
    または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者』
    の何れかに該当する労働者を指します。

2.2020年4月以降の主な改正内容
   ・一般事業主行動計画の改正
   ・情報公表の改正
   ・一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6275

■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

ブログ ≫≫≫ 「被扶養者の国内居住要件」

2020年4月に民法・労働基準法・労働者派遣法など、様々な法律の改正が施行されます。経営者にとって気をつけなければならない改正点がたくさんありますが、実はこんな法改正が有ったこと、ご存知でしょうか?

社長
「従業員から、健康保険の被扶養者に関する質問が来たんだが。」


「はい。どんな質問ですか?」

社長
「扶養している長男が、本格的に海外で暮らそうと思っているらしいんだけど、その場合は扶養削除をしなくても良いの?」


「そうなんですね。ちなみに、日本の住民票はどうするおつもりなのでしょうか?」

社長
「海外転出届を出すらしい。」


「なるほど。今までは国内に居住していなくても扶養している事実が有れば削除しなくても良かったのですが…」

社長
「え?今はダメなの?」


「2020年4月1日から、健康保険の扶養認定要件に、新たに国内居住要件が追加されます。住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。」

社長
「そうなんだ。では扶養削除しないとダメだね。」


「ちょっとお待ち下さい。例外も存在します。日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。」

社長
「そうなんだ。なら、例外に該当するか従業員に聞いてからだね。でも、何で国内居住要件なんて出来たの?」


「昔の話ですが、児童手当、当時はこども手当ですね。これを『外国に554人の養子がいる』といって申請する事案が発生しまして、平成24年から児童手当の児童の要件に、国内居住要件が追加されたんです。その流れが、やっと健康保険にもやって来た、といったところですかね。」

社長
「なるほど、勉強になったよ。確かに必要な改正かもしれないね。では、従業員の長男の件、詳細を確認してから連絡するよ。」


「承知いたしました。連絡お待ちしております。」

このような法改正は、グローバル化がもたらす影響の一つでしょう。9月下旬から10月下旬にかけて全国健康保険協会から送られてくる「被扶養者状況リスト」も、今般の法改正を踏まえ18歳未満の被扶養者の方も含め、全被扶養者を対象として行われる予定ですので、『うっかり削除し忘れてた』が無いように、しっかりと各従業員に確認しましょう。

※参考:
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「ルール順守?」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、
今回は「年次有給休暇にまつわるよくある間違い」です。

昨年の4月より取得義務化がスタートしましたが、運用はいかがでしたでしょうか。
1年を通して、今まで知らなかったことや認識が誤っていた点など、様々な気づきがあったかもしれません。今回は年次有給休暇制度において、注意すべき点や間違いやすい部分を解説していきます。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6271

■参考リンク
東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 有給休暇編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

トピックス

◇ 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A ◇

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。学校の休校期間の延長、外出自粛要請が自治体で出され、各事業所によっては休業を余儀なくされる事業所も出てきました。厚生労働省からは日々情報が更新されておりますので、対応に役立てることが出来れば幸いです。

また今回新たに関連業種別のQ&Aも更新されました。

・新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

1.食品等取扱い事業者の方へ
2.集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)
3.遺体等を取り扱う方へ

今回はこちらの業種に限定されておりますが、今後各業種別に細分化されたQ&Aが更新されることと思いますので、随時確認が必要になってきます。

編┃集┃後┃記┃
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桜の時期が終わりを迎えようとしています。今年は暖冬の影響で開花も早く、既に
葉桜となった地域も多く見られるようです。各地域で桜のイベントが中止になり、
個人的に桜を見に行くことが春の楽しみでもある私にとっては寂しい部分もあり
ますが、通勤中に電車から見える桜に癒されています。(谷口)
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