こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
全都道府県での緊急事態宣言の解除が見えてきて、安堵している方も多いでしょう。
引き続き体調管理に気を配り、3密を避ける対策をし、予防に努めたいものです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「令和元年の大卒初任給は210,200円」
  2. 2.ブログ    「ワーキングホリデイビザについて」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ   「『THE ROOTS』に掲載されました」
  5. 5.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 令和元年の大卒初任給は210,200円 ●

新卒採用において、初任給は企業選択の大きな指標となることから、その相場は意識しておきたいところです。昨年、厚生労働省が公表した令和元年の「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.令和元年の学歴別初任給
  すべての学歴で前年を上回っています。大学卒の初任給の推移(男女計)は、
  平成26年に20万円を突破し、過去6年連続で前年を上回っている状況です。

2.令和元年の企業規模別初任給
  すべての企業規模において、前年を上回った初任給となりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6301

■参考リンク
厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/19/index.html

ブログ ≫≫≫「ワーキングホリデイビザについて」

昨今ではコンビニやスーパー等、外国人労働者を街中で見かけることも珍しくありません。
その労働者の多くが留学生や就労目的で来日している方、そして日本の技術を働きながら学ぶ技能実習生です。そんな中、とある事業所では日本国内では馴染みの薄いビザの方を雇用しようとされていました。

担当者
「今度、外国人を雇用しようと考えているのですが、今まで雇用したことが無いので、相談に乗ってもらえないでしょうか?」


「もちろんです。ちなみにどういった方なのでしょうか。」

担当者
「ワーキングホリデイというビザで台湾から来日しているんです。一応ネットで調べたんですけど、日本人や通常の外国人労働者とも違うんですよね。」


「そうですね。まずワーキングホリデイは就労目的のビザではなく、異文化交流を目的とし、それに必要な資金を調達するために就労が許可されているものになります。」

担当者
「そしたら違いというと、どのような事があるんですか?」


「まず分かりやすいところでいうと、労働が目的ではないので、雇用保険は加入の対象外になるという事ですね。」

担当者
「そしたらワーキングホリデイの人は保険に入れないってことですか?」


「いえ、そこがややこしい部分なのですが・・・先ほども申し上げたように雇用保険には加入出来ませんが、労災保険の対象にはなります。そして、社会保険も加入要件を満たす場合は加入が必要です。」

担当者
「そしたら、保険証はもらえて、仕事中の怪我の補償はあるけど、辞めるときに離職票はもらえないという事なんですね。」


「そうですね。そしてお給与を計算する際にも注意が必要です。」

担当者
「まだあるんですか?」


「はい。ワーキングホリデイの方の多くは1年未満の滞在なので、所得税は非居住者として計算されます。台湾の場合は所得税に関して特別な条約を結んでいない為、通常の非居住者と同じように源泉対象支給額に20.42%を掛けたものが、毎月控除する所得税となります。」

担当者
「そこも日本人と違うのですね。」


「そうですね。さらには退職される際や年末には源泉徴収票を発行されていると思うのですが、非居住者の方に支払われるのは給与ではなく報酬という扱いの為、源泉徴収票を発行してはいけません。」

担当者
「えっ?本人から求められた場合は、どうしたらいいのですか?」


「代わりに、支払調書というのがありますので、そちらを発行して対応されてください。」

担当者
「なんだかややこしいですね。そしたら入社前にビザを変更してもらった方がよさそうですね。」


「おっと、それも待ったです!台湾を含む多くの国の場合は、ワーキングホリデイのビザを取る条件として、活動後に帰国することが条件となっています。その為、日本に居ながら就労ビザへの切り替えは出来ませんよ!」

ワーキングホリデイというビザ(在留資格)は、日本では1980年に18歳~30歳の若者が異文化交流を行うために出来た資格で、現在では26か国が対象となっています。
今回のお話の中の所得税や、在留資格の変更に関する部分は、あくまで台湾との条約に基づくお話です。雇用する方の国籍が変われば20.42%という数字が変わったり、日本に居ながら就労ビザへの切り替えが可能であったりします。
もし、ワーキングホリデイの方の雇用をお考えの場合は、国籍を確認いただいたうえでご相談ください。

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「コチョーキン」

ピックアップ 「『THE ROOTS』に掲載されました」

WEBメディア『THE ROOTS』において、当法人社員であり大阪支店長の吉村徳男のインタビューが掲載されました。ルーツを辿るその先に見えるもの…
大阪支店長がWEBメディア『THE ROOTS』に掲載されました

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)が5月22日現在版に更新されました。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

短時間休業と教育訓練についてリーフレット(裏面にQ&A付)が公開されました。
短時間休業と教育訓練に関するリーフレット(Q&A付)を公開

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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

協心WEBサイト  http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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おすすめ書式・リーフレット

今回は、今月新たに規定された新型コロナウイルス感染症に関する
「妊娠中の女性労働者への配慮」についてのリーフレットなどをご紹介します。

▼新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策
~妊娠中の女性労働者への配慮などについて~
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627260.pdf

▼新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf

▼新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)
(5月7日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf

男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康
管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
令和2年5月7日~令和3年1月31日まで適用されます。

編┃集┃後┃記┃
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ウィズコロナ時代。わずか数ヶ月で生活や働き方の常識が一変しました。今後は
新しいスタイルの暮らしや働き方が定着するのでしょうか。不安と安堵が交錯する中、
あたり前の日常に感謝をしつつ、久々に外食や買い物を楽しみたいです。(寺西)
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