こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
アジサイが美しい季節ですね。
真夏日が続きます。屋外で人と十分に距離が離れている所ではマスクをはずすなど、
この夏は熱中症予防と併せて例年以上に体調管理に気をつけたいものです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点」
  2. 2.ブログ    「雇用保険の65歳以上の加入と離職時の取り扱い」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ   「今後の法改正動向」
  5. 5.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点 ●

社会保険の算定基礎届提出の時期となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の
休業手当を4月から6月の間に支給された場合には、定時決定の取扱いにおいて
注意が必要です。今回は、その注意点を確認しておきましょう。

【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.社会保険の定時決定

2.休業手当を支給した場合の注意点
  4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、
  7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も
  休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。
  
  7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も
  大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6448

■参考リンク
日本年金機構「定時決定」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

日本年金機構「令和2年度 算定基礎届事務説明動画」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/santeisetsumei.html

ブログ ≫≫≫「雇用保険の65歳以上の加入と離職時の取り扱い」

高齢社会を迎えて久しく、年々働く高齢者が増えている日本。
65歳を迎え、定年後再雇用の期間満了を迎える従業員がいる社長さんから、退職後の失業保険について質問をいただきました。

社長
「今度、65歳を迎えて退職予定の従業員がいてね、ちょっと疑問に思ったんだけど、失業保険ってどうなるのかな。」


「もしかして長くお勤めになっていたあの方ですか。65歳以上でのご退職ですね。」

社長
「そうなんだよ。弊社の制度を利用して定年後も働いてもらっていたんだけど、通勤距離の問題もあって退職する運びになってね。退職をすると失業保険をもらいながら求職活動をする人もいると思うんだけれど、その扱いって年齢によって違ったりするのかな。」


「そうですね。65歳以上のご退職の場合、いわゆる通常の失業保険とは少し違った扱いになります。」

社長
「えっ?まさか貰えないの!?」


「いえいえ!そんなことはありませんよ。ご退職の日以前1年間のうちに、6か月以上雇用保険に加入していたら、高年齢求職者給付という一時金で受給が出来ます。」

社長
「なるほど、一時金としての受け取りなんだね。となると受給の金額も?」


「受給金額については、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満で賃金日額の30日分、1年以上で50日分となっています。賃金日額は人によって違いますので、最終的な受給金額はそれぞれですね。また、待機期間も離職の理由を問わず7日間となっています。」

社長
「へぇ、色々と違うんだね。今後もこういった事例は出てくると思うし、高齢での離職者にも給付があると知れて良かったよ。」


「ありがとうございます。離職だけでなく、加入に関しても2022年4月からは雇用保険の適用者の拡大で“65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入”が開始される予定です。」

社長
「そうなの?雇用保険って加入の要件があったよね?」


「はい。1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上の雇用見込みがあることですね。2022年4月からの適用拡大では、65歳以上の方について、1つの事業所では加入要件を満たせなくても、他の事業所との所定時間を併せて1週間の所定労働時間が週20時間以上となれば、被保険者になれます。」

社長
「そうなんだ。制度もシニア向けに変わっているんだね。」


「そうですね。先ほど申し上げた加入については、あくまでも労働者からの申し出があればですが、申し出があった場合、使用者はその申し出を不当に拒んだり、その申し出によって不利益な取り扱いをしたりしてはいけません。」

社長
「もちろんだよ。わが社の大事な従業員だからね。今聞いたことを早速、従業員に伝えよう。」


「はい。新しい制度のもっと細かいところは追々公開されると思いますのでまたご連絡致します。」

通常の失業給付とは少し違いますが、65歳を超えて退職をした場合も、求職される方に対しての給付金はあります。また、制度自体も幅広くなる労働者層へ適応するべく変化しています。
今後は今よりもっと働く高齢者が増えると予想されますが、こういった制度も活用しながら、その時のご自身にあった職を見つけられ、いきいきと働いていただきたいものです。

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「新しいワークスタイルに向けて」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は「今後の法改正動向」です。

今後、人事労務管理に関連する法改正の施行が多く予定されています。
そこで今回の特集では、今後施行される法改正の概要を確認しておきましょう。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6400

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQが公開されています。
上限額の引き上げに伴い申請済、申請中のものへの追加支給の対応や、
遡って休業手当を増額する場合の対応などが追記されています。


令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQを公開

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

協心WEBサイト  http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、リーフレット
「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」
 および
「失業等給付に係る『給付制限期間』が2か月に短縮されます」です。

▼失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります(栃木労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf

日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直されました。

▼失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます(鳥取労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により
退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
最近ようやく外食をする機会が増えてきましたが、お店は随分空いています。
若者が多いカフェなどでは混雑している様子も見かけますが、まだ外出を極力控え、
人との接触を最小限にする方も多く、感染予防と経済活動の両立は難しいものですね。
(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます