こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
月日が経つのはあっという間で、今年も残り4ヶ月となりました。
まだまだ暑さは続きますので、流行りの食中毒にはお気をつけ下さいね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「長時間労働が疑われる事業場への監督指導 43%が違法」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「私傷病が長引いたとき」
- 4.支店長コラム
- 5.労務Q&A
- 6.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
●長時間労働が疑われる事業場への監督指導 43.0%が違法な時間外労働●
平成28年4月~平成29年3月、労働基準監督署は長時間労働が疑われる事業場に対し、
監督指導を実施。厚生労働省より実施結果が公表されました。
【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.監督指導の対象拡大
監督指導の対象は、平成28年度より月80時間を超える残業が疑われる事業場に拡大
2.法違反の状況
違法な時間外労働があった割合は43.0%、賃金不払残業があった割合は6.2%、
過重労働による健康障害防止措置が未実施の割合は9.8%
--------------------------------------------------------------------------
▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4216
過重労働対策の重要性は高まっており、労働基準監督署における監督指導も積極的に行われています。今回の監督指導の結果をふまえ、36協定の届出の点検、限度時間や実態の確認などについては、今後ますます重要になるといえます。
※参考:厚生労働省
「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172536.html
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
誰も教えてくれなかった求人のコツとトラブル対策」
>>> 中小企業経営者が押さえておくべきポイントはこれだ
--------------------------------------------------------------------------
【神戸】
◇日 時 平成29年8月29日(火)14:00~16:30
◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
◇受講費 無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3ブログ ≫≫≫ 「私傷病が長引いたとき」
従業員100名程度の食品製造業の会社に訪問した時の社長とのお話です。
社長
「いやー、暑くてたまらんな。」
私
「ほんとですね。私は地元が涼しいのでこっちに来てからきつくて。」
社長
「都会は特に暑いからなー。私も今年はクーラーつけまくってるよ!」
私
「そうですよね。クーラーがないと耐えられないですよね!」
社長
「ほんとに。それはそうと病気で休んでいる従業員がいるんだけどどうやら怪我が長引きそうなんだよ。」
私
「確かずっと傷病手当金を受けていた方ですよね。」
社長
「そうそう。傷病手当金っていつまで受けられるんだっけ?」
私
「支給開始してから最大で1年6ヶ月ですね。期間が定められた給付という点が傷病手当金の弱点です。確かこの方は来月でちょうど支給開始して1年6ヶ月経ちますね。」
社長
「もうそんなに経つのか。本人が言うには状態がよくなってないから、来月以降も休みたいそうなんだよね。必要な人材だから無期限で休職を認めてはいるんだけど。」
私
「その方の傷病名ってなんでしたっけ?」
社長
「確か椎間板ヘルニアだったけど、それが腰部の脊柱管狭窄症?になったそうなんだ。」
私
「なるほど。傷病名が変わっても付随する同様の傷病だと傷病手当金の申請はもう一度できないですからね。」
社長
「そっか。何かいい方法はないかな。」
私
「今のお話を聞いていると障害年金の支給要件に該当するかもしれません。ただ初診日の時の本人の保険料の納付状況にもよりますけど…。」
社長
「ほー。」
私
「障害年金は法令で規定されている障害を判断する基準によって等級が決められ、その等級によって受けられる年金と年金額が変わってくるんですよ。該当する障害等級が3級以上に該当すると障害厚生年金を受けれますし、2級以上だと障害基礎年金と障害厚生年金が受けられますね。」
社長
「よくわからないな。どういう状態だとその等級に該当するのかな。」
私
「ざっくり言うと、1級だとその障害が原因でほとんど寝たきりで身の回りのことがかろうじてできるもので、2級は1人で外出できない程度、3級はその障害が原因で働けないといったような感じですね。」
社長
「なるほど。そしたら一度本人にそのように伝えてみるよ。」
私
「障害年金の審査には時間がかかりますので、申請される場合は早めに準備なさって下さいね。無収入の期間はない方が良いですから。それから、医師の診断書の書き方によっては支給がおりないことはよくあるので、もし申請する場合は言ってください。」
社長
「そうだね。その時は任せるよ!」
年金は老齢によってしか受けられないものだと思われがちですが私傷病などで治療が長引き、障害が残った場合に生活に困らないよう年金給付として所得を補償しています。
障害年金の申請書は必要書類が多く、また申請書の書き方によっては認定がおりないケースが多々ありますので、お近くの年金事務所や社労士によく確認、相談の上申請されることをおすすめします。
4支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム 「やる気があるから仕事をする訳ではない」
5労務Q&A
Q.「傷病手当金の支給期間は労務不能となった日から始まりますか?」
A.傷病手当金の支給期間は、支給開始日より最長1年6ヵ月です。
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、「平成29年9月分からの健康保険・厚生年金保険の料額表」です。
H29年9月分から厚生年金保険の料率が引き上げとなります(18.182%→18.300%)。
日本年金機構と協会けんぽより新しい料額表が公開され、ダウンロード可能ですので、
1枚印刷し、【すぐ出るファイル】などに入れておくと安心ですね。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201708/20170822.html
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou9gatukara
━┛━┛━┛━┛
今年も夏の高校野球は大白熱でしたが、皆さまはご覧になられたでしょうか。
県勢初優勝、大会新記録なども含め、本当に大感動の素晴らしい試合の数々でした。
試合やインタビューから垣間見える、人と人とのつながりもとても素敵なもので、
観衆の心を温めて頂いた、そんな気がしています。(水間)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます