こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
新型コロナの感染拡大にこの猛暑、経験したことのない夏になりましたね。
残暑が厳しい毎日です。仕事中もこまめに水分補給をおこないましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナで休業手当が支払われなかった人に支給される新型コロナ支援金」
  2. 2.ブログ    「新型コロナウイルス感染症の保障あれこれ」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.ピックアップ   「押さえておきたい年金制度改正法のポイント」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナで休業手当が支払われなかった人に支給される新型コロナ支援金 ●

新型コロナウイルス感染症の影響により多くの企業が休業していますが、
休業手当を支給されなかった従業員が発生したことに伴い、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の制度が設けられました。
今回はこの新型コロナ支援金をとり上げます。

【内容の一部】
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1.新型コロナ支援金の概要と申請
  2020年4月1日から9月30日までの間に会社の指示により休業したにも関わらず、
  その休業に対する休業手当が支給されなかった中小企業の従業員に、
  休業する前の賃金の8割(1日あたり上限11,000円)が、休業した日数に応じて
  国から直接支給されるものです。

2.休業手当との関係  
  支給対象となる休業が会社の責に帰すべき事由であったときには、従業員に
  新型コロナ支援金が支払われたとしても、休業手当を支払う義務が免除される
  ものではないため、新型コロナ支援金は矛盾した制度という指摘があります。
  
  厚生労働省では、まずは会社が休業手当を支払うこと等で受給できる
  雇用調整助成金の活用を検討するよう周知しています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6582

■参考リンク
厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

ブログ ≫≫≫「新型コロナウイルス感染症の保障あれこれ」

なかなか収束の目途がたたない新型コロナウイルス感染。
先日、販売業を営むお客様に次のような質問を頂きました。


「最近またコロナ感染者が増えて来ていますが、御社の従業員さんなどは大丈夫でしょうか。」

社長
「今のところ大丈夫ですけどね。うちもお客さんや業者の出入りが多いから常に心配しています。もしもの場合だけど、アルバイトの子が罹患した場合、休業の保障などはどうすればいいんでしょうか。会社から休業手当を支払う義務はあるんですか?」


「休業手当は、使用者の責に帰すべき事由の際に労働者に支払われる手当ですので、今回のケースでは法的な支払い義務はありません。」

社長
「そうなんですね。かといって有給休暇を取らせるのも限界があるし…。」


「御社のように、お客様との接触が避けられない業務などでは、感染症に罹患した場合は労災保険給付の申請が可能ですよ。感染経路が明らかな場合はもちろんですが、不明な場合でも、お客様と接触の機会が多い労働環境での業務に就いている場合で、労災認定が下りるケースが増えています。」

社長
「そうですか。コロナでの労災対象者なんて医療従事者くらいに思っていましたけど、考えてみればそうですよね。」


「はい。ですが、感染経路が分からない場合は認定が下りないということも考えられますので、生活が困難な場合は先に傷病手当金の申請をすることをお勧めします。その後、労災認定が下りた時に返還しなければなりませんが。」

社長
「なるほど。しかし、会社の健康保険に加入していない人はどうなるんですか?」


「国民健康保険に加入されている方においては、通常は傷病手当金というものはないのですが、新型コロナウイルス感染症に関しては特例的な措置として申請が可能になっています。今のところ、令和2年1月1日から9月30日までの間に労務に服することができなかった方対象で(※)、入院が継続すれば最長1年6ケ月まで可能です。」

社長
「そうなんですね。知らない方も多いかもしれませんね。受けられるのは感染した人だけでしょうか?」


「いえ、発熱などで感染の疑いがあり、療養のため労務できなかった方も対象になります。この点は会社の健康保険で受けられる傷病手当金と同じですね。」

社長
「そうでしたか。」


「ですが社長。様々な保障があるからといって安心せず、感染症予防対策はしっかり行って下さいね。会社には安全配慮義務というものがありますから、マスク着用の徹底・換気・3密を避ける工夫などの対策を怠り、従業員から会社のせいで感染してしまったと言われては責任を問われることにもなりかねませんので。」

社長
「分かりました、今一度確認してみます。また何かあった時は相談に乗って下さい。」

労災の申請などは特に、従業員から使用者へなかなか言い出せないものでもあります。これらはリスクに対する正当な保障(補償)です。もしもの時は、会社側から先導して従業員の方へ働きかけてあげましょう。お困りごとは何でもご相談下さい。

(※)自営業者・個人事業主・フリーランスなどを除く、勤め先から給与の支払いを受けている方

※参考(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf

新型コロナウイルス感染感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/newpage_00224.html

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「判断材料」

労務Q&A

Q.来基準日から1年間の途中に育児休業から復帰した従業員について、5日間の有休取得義務がありますか。

A.付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者についても、次の基準日までに5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。

Q.労働者が海外企業に出向する場合、有休5日取得義務の考え方を教えてください。

A.出向前の期間(すなわち、法が適用される期間)において、労働者に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「押さえておきたい年金制度改正法のポイント」です。

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2020年6月5日に公布されました。そこで今回の特集では、企業が押さえておきたい年金制度改正法のポイントをとり上げます。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6546

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります~病院・歯科医院・薬局で利用可能~」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

2021年3月からマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりますが、その利用申込の受付が始まっています。
健康保険証機能が加わることでどんな風に便利になるのか、ご存知でしょうか?

編┃集┃後┃記┃
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来年はさらに便利になるしマイナポイントももらえるということでマイナンバー
カードを申請しましたが、2ヶ月経ってもまだ手元に届きません。カード申請から
取得までに時間がかかるので早めの手続きをオススメします。(寺西)
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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