こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
9月を迎えましたが、まだまだ暑い日が続きます。
大阪の8月の日中平均気温は、前年比で約1.5℃上昇していたようです。
最近は、気候も穏やかではありませんし、早く秋を感じたいものですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナウイルス感染症に伴う月額変更の特例」
  2. 2.ブログ    「採用難でも良い人材と出会える?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナウイルス感染症に伴う月額変更の特例 ●

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業により賃金が著しく下がった場合、
健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が
設けられました。今回は、この特例改定についてとり上げます。

【内容の一部】
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1.月額変更の原則
  社会保険の標準報酬月額は、1年に一度の定時決定(算定基礎)と、
  固定的賃金の変動に伴い、賃金額が大幅に変わったときに行う月額変更により、
  見直しが行われます。

2.特例改定の条件  
  特例改定は、以下の条件を全て満たす場合に行うことができます。
  (1)新型コロナの影響による休業により、急減月が生じている
  (2)急減月に支払われた賃金総額に該当する標準報酬月額が、
     既に設定されている標準報酬月額に比べ、2等級以上下がっている
  (3)特例による標準報酬額の改定を従業員が同意している

  ※急減月…2020年4月~7月までの間の1か月で、休業により賃金が
   著しく下がった月として会社が届け出た月
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6599

■参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

ブログ ≫≫≫「採用難でも良い人材と出会える?」

新型コロナウイルス感染症の影響のより、採用活動が当初の予定通りに進まない企業から、有料職業紹介事業について質問がございました。

担当者
「ハローワークの求人や求人広告、社員紹介など活用してきたが、今年は思うように採用活動が出来ていないよ。色々な人材会社から電話がくるが、どういうものか教えて欲しい。」


「有料職業紹介事業のことですね。」

担当者
「有料ってことは、無料もあるの?」


「はい。『無料』もあるのですが、大学や専門学校などが仲介をしたり、所属する企業の団体や組合などが紹介している場合が多いため、活用できる企業は限られています。そのため、貴社に連絡されているのは、『有料』の職業紹介事業の会社かと存じます。ただ、職業紹介といっても正規雇用(正社員)の人材紹介、派遣・外国人・パートの紹介など企業によって様々です。また近年は、即戦力人材のヘッドハンティング型を打ち出している企業も増えてきています。」

担当者
「なるほど。有料となると、当然費用がかかると思うが、大体どれくらいするの?」


「会社により人材紹介料も異なりますが、正規雇用の紹介ですと、想定年収の25%~35%が相場と言われています。」

担当者
「350万/25%と想定すると、875,000円……そんなに高いの?!」


「そうですね…。即戦力の中途採用を紹介ですと、それ相応の年収を提示しないといけないので紹介料は更に上がります。」

担当者
「うーん…。それじゃあ、高い紹介料を払って入社してすぐ退職された場合は、何か救済措置はあったりするの?」


「事前に締結する『コンサルティング契約書』などに紹介料・返金制度など内容も盛り込まれています。完全成果報酬型、入社〇か月以内の退職の場合の返金など…ですね。」

担当者
「結構大変そうだね。」


「そうですね。はじめこそ大変だと思いますが、求人票に盛り込めない『こういう人材が欲しい!』という思いを担当者に伝え、人材を探してくださるのが一番の魅力かと思います。また面接設定・合否通知の連絡なども人材会社を通じて、進めることができるので人事担当者の手間を減らすことができます。」

担当者
「なるほど。しかし人材会社はすごく多いと耳にするが、どこを選べばいいのか…みたいなのはあるの?」


「現在、有料職業紹介だけでも2万以上の事業所が登録されています。某大手コンビニの店舗数も2万店舗以上なので、それだけ身近にある事業になっています。どこの人材会社が良い悪い、というより担当する方がどれだけ自社のことを理解してくれるのか、が重要かと思います。また、雇用関係助成金を取り扱える職業紹介事業者もございますので、ハローワーク求人と同じように、トライアル雇用助成金などを活用できる場合がございます。」

担当者
「そうなんだ。今度連絡がきたら、もう少し詳しく話を聞いてみようと思うよ。」


「そうですね。色々と選択肢を拡げることにより、新たな人たちと出会い、より一層会社が明るくなるといいですね。」

※参考(厚生労働省)
雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「小さな成功体験」

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

雇用調整助成金の特例措置等が12月末まで延長されることになりました。

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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

協心WEBサイト  http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

令和2年8月1日以降の離職者については、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月のみでなく、労働時間数が80時間以上ある月も1か月として計算することとなりました。

編┃集┃後┃記┃
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生活が便利になるものは、今後も登録を行ったり購入していこうと思います。
(松村)
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