こんにちは。社会保険労務士法人協心の南です。
今年も残り僅かとなりました。
寒い日が続きますが、毎日10分の入浴で疲労回復を実感してみませんか?
温泉気分の入浴剤を入れてみても良いかもしれないですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「就業規則の届出を本社一括で行う方法」
- 2.ブログ 「パラレルキャリア時代へ待ったなし!労働時間の視える化を!」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 就業規則の届出を本社一括で行う方法 ●
就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。
一定の条件を満たした就業規則の届出は、本社で一括して行うことが認められています。この本社での一括届出が認められる要件は、以下の通りとなっています。
【内容の一部】
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1.変更前後の就業規則が同じ内容であること
一括して届出を行う場合には、本社の就業規則と各事業場の就業規則が同じ内容でなければなりません。また、就業規則の変更では、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであることが必要です。
2.届出を行う事業場数の就業規則を用意すること
就業規則を本社で一括して届出を行うと、各事業場を管轄する労働基準監督署に届出された就業規則が送付されることになります。そのため、一括して届け出る際には、本社を含む事業場の数の就業規則の提出が必要になります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6754
■参考リンク
厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
2ブログ ≫≫≫「パラレルキャリア時代へ待ったなし!労働時間の視える化を!」
副業・兼業などの多様な働き方への期待が高まっています。
労働時間の管理について、事業所担当者と相談していたときの話です。
担当者
「そういえば、他の会社でアルバイトをしている従業員がいるんですけど、何か気を付けることはありますか。」
私
「複数の就業先がある方は、それぞれの会社でどんな働き方をしているのか把握しておく必要があります。」
担当者
「他の会社のこともですか。自社での勤怠管理も大変なのに、詳しく聞いたことはありませんね。」
私
「大変ですよね。とはいえ労働基準法では、『労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する』と定められていて、例えば1日のうちに他の会社で6時間労働した後、御社で3時間労働があったときは、御社で1時間の法定時間外労働が発生することになるんです。」
担当者
「えっ、3時間しか働いていないのに1時間は1.25倍の割増賃金になるってことですか。1日8時間を超えているからか。他の会社でどんな働き方をしているか、どう把握したらいんでしょうか。」
私
「まず通算される労働時間については、労働者からの申告等によって把握した労働時間が通算されます。よって申告等がなかった場合には労働時間の通算は必要ありません。もし申告内容が事実と異なっていた場合でも申告等により把握した労働時間を通算することになります。」
担当者
「申告をもとに労働時間を通算すればいいんですね。シフトはどうやって作ったらいいんですか。」
私
「管理モデルが示されていて、事前に、時間外労働の上限規制である、単月100時間未満、複数月80時間以内となる範囲内で、それぞれの会社が労働時間の上限を設定し、その範囲内で労働することになります。ただし、それぞれの会社で36協定が締結されていれば、それぞれ自らの範囲内で設定することになります。」
担当者
「毎月の労働時間の上限を決めておけば、時間外労働の上限規制の範囲内で管理することができるわけですね。」
私
「仰る通りです。実際に副業・兼業が始まったら、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、所定外労働の発生した順に所定外労働時間を通算することによって、所定内、所定外の労働時間を把握していきます。」
担当者
「実際に対応してみないとイメージがわかないかな。」
私
「運用を進めていくと、一層理解が深まると思います。まずは届出制などの仕組みを設けてみませんか。就業規則への記載が必要になりますので、ぜひお手伝いさせてください。」
副業・兼業は、起業の手段や第2の人生の準備として、「働き方改革実行計画」において普及を図る方向性が示されています。幅広いキャリア形成ができる一方、長時間労働に繋がりやすい為、会社は過重労働にならないように安全に配慮する義務があります。
また、労働者は秘密保持義務・競業避止義務・誠実義務を負うとされています。その他、労災保険の給付額について、全就業先の賃金を算定基礎とすることになりました。労働時間の通算は、労使双方の協力が欠かせません。
日頃のコミュニケーションと明確なルール作りがトラブル回避の要だと感じました。今回ご紹介できたのは一部となりますので、就業規則等の仕組みづくり、運用に際してもしっかりサポートさせていただきます。
※参考:厚生労働省
副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf
副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf
3支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム 「続・ノムさんに学ぶ」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」です。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/img/overtime/000567480.pdf
就業規則を作成し、労働者に周知することで、労働者の定着促進やモチベーションの向上が期待できます。
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BLACK FRIDAYで沢山買い物をしました。
指操作だけで世界中で買い物できるのは便利と思う反面、
各地で実店舗が続々閉店しているのを目の当たりにすると、
経済の厳しさを痛感します。(南)
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