こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
2月2日の節分は、124年ぶりだったようです。
鬼は外、福は内。無病息災、今年1年、健康な状態を保ちたいものですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「有期契約労働者の雇入れ・契約更新と雇止めを行う際の留意点」
  2. 2.ブログ    「注目を浴びる委任契約とは」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 有期契約労働者の雇入れ・契約更新と雇止めを行う際の留意点 ●

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、有期契約労働者の雇止め等のトラブルが発生する可能性が高まっています。
今回は、有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点をとり上げます。

【内容の一部】
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1.契約期間中の解雇に関するルール
労働契約法においては、やむを得ない事由がなければ、契約期間の途中で解雇することはできないと規定されています。

2.労働契約締結時の労働条件の明示有期契約労働者と労働契約を締結するときには、労働契約の期間とあわせて、更新する際の判断基準を明示する必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6843

■参考リンク(厚生労働省)
厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

厚生労働省「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/080327-1.html

ブログ ≫≫≫「注目を浴びる委任契約とは」

働き方改革や新型コロナウイルスの影響により、時間や場所による制約がなくなりつつあります。

それにより、一般的とされる「雇用契約」に対し、今後は「請負契約」や「委任契約」が徐々に増えてくることと考えられています。
その中でも特に注目を浴びているのが「委任契約」です。

担当者
「今回、従業員Aさんを雇用契約から委任契約に切り替える話がでています。なんとなくでは理解しているのですが、そもそも委任契約とはどのような契約を指すのでしょうか。」


「委任契約は、『断続的な業務処理に対して一定額の報酬を支払う契約』のことを指しています。雇用契約と同様、成果物の完成責任は負いませんが、労働者性がなく、会社からの指揮命令を受けないことが雇用契約との大きな差ですね。」

担当者
「ふむふむ。労働者性があるかを判断することが難しそうですが、基準のようなものはあるのでしょうか?」


「そうですね。例えば、業務の依頼や指示を自由に諾否ができるか、業務内容や遂行方法の具体的な指示を受けるか、場所・時間を指定し管理されるかといったものが判断基準として挙げられます。」

担当者
「ということは当然ながら服務規律、会社制度や福利厚生を適用していてもダメですね?」


「仰る通りです。労働者性を肯定していると判断される可能性が高まります。」

担当者
「そういうことですね。契約移行後の委託業務や業務量、支払額についても、検討しないといけないと思うのですが。」


「支払額は当然ながら業務内容や遂行に必要なレベル等を勘案すべきですので、例えば、同程度の業務を継続するのであれば同程度以上を支払うことが望ましいとされています。業務量は希望にもよりますが、過大・過小になりすぎないように…という感じでしょうか。」

担当者
「承知しました。実際は、業務内容や量はそれほど変わらないかもしれないですね~。」


「勤務時間や勤務日数、責任の程度などの働き方や業務内容が雇用時と同様である場合には、Aさんにとってはメリットが少なく雇用契約の継続が望ましいとされますので、その点にはご留意くださいね。」

担当者
「そうなんですね!それを踏まえて検討するように致します。最後にもう一つ、先ほど成果物の完成責任は負わないとのことでしたが、修正ややり直しの要求は問題ないですよね?Aさんは仕事が丁寧なので、そのようなことを気にすることはないとは思うのですが。」


「はい、不当なものでなければ問題ありません。」

担当者
「ありがとうございます。それではお教え頂いた内容で検討してみます。」


「承りました。またご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。」

各契約形態の違いを整理し、取り扱いを誤ることのないように確認しておきましょう。

※参考:
【雇用契約】
契約内容:労働者が『一定の就業場所での労働時間』を提供することで、会社から『賃金』を受け取る
成果物の完成責任:負わない
指揮命令権の有無:有り

【請負契約】
契約内容:請負人は『仕事の完成』と引き換えに、会社から報酬を受け取る
成果物の完成責任:負う
指揮命令権の有無:無し

【委任契約】
契約内容:断続的な業務処理に対し、一定額の報酬を受け取る
成果物の完成責任:負わない
指揮命令権の有無:無し

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「カシミヤのように」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」です。


https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201902061329.pdf

中小企業においても、2021年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法が適用されます。
不合理な待遇差の禁止などの改正のポイントについて確認していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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大学時代の後輩の影響もあり、久しぶりにテレビゲームに夢中になっています。
何をやるかではなく、誰とやるか、これが人生を幸せに過ごすために
大切なことではないかと、最近は改めて思ったりしています。(松村)
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