こんにちは。社会保険労務士法人協心の南です。
テレワーク勤務・外出控えなどが増え、足腰が弱まってきている人も多いようです。
階段を使ったり、軽度な運動を日頃から取り入れてみましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の対象期間等の延長」
  2. 2.ブログ    「忘れてません?働き方改革」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の対象期間等の延長 ●

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の収束が見えない中、雇用調整助成金等の特例措置の延長等、新型コロナに関連する助成金の変更が行われました。
今回はその内容を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.従業員の雇用維持のために雇用調整(休業等)を実施する企業に支給されている雇用調整助成金は、新型コロナへの対応に係る特例措置として、生産指標の要件の緩和や助成率の引上げ、助成額の上限の引上げ等が行われてきました。また、雇用保険に加入していない従業員を対象とした緊急雇用安定助成金も創設されました。

2.小学校休業等対応助成金
新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者(従業員)に対し特別有給休暇を取得させた場合、小学校休業等対応助成金を受給することができます。対象となる休暇について、2021年3月31日まで延長となりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6842

■参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

ブログ ≫≫≫「忘れてません?働き方改革」

新型コロナウイルスの影響で、昨年4月1日より施行された働き方改革もメディアで取り上げられることが少なくなってきていますが、長時間労働の削減に試行錯誤されている企業様も多いようで、今一度、残業時間の上限規制のおさらいを。

社長
「コロナばっかりで、働き方改革の『は』の字もでぇへんな。ほんまに施行されてるんやんな?」


「そうですね。また、新型コロナウイルスの影響が強くなってきていますからね。ただ、働き方改革、残業時間の上限規制もしっかり、昨年4月1日より施行されていますよ。にしても、社長から働き方改革のお話しが出るなんて、何かございましたか?」

社長
「いやな。この前、組合の集まりがあって、労務勉強会的なものを開催したんや。今流行りのリモートで!そん時に、働き方改革をおさらいしようっちゅうことで話しがあったんやけど、ややこしくてな。これはどういうことなん?」


「う~ん。だいぶ要約されているので…なんとも回答が難しいのですが…」

社長
「そもそもあの、残業の上限時間てややこしいな。月45時間、年間360時間か思たら、月100時間未満やら80時間までやら資料によって書いてることバラバラやしな。」


「なるほど!では、ちょっと整理しましょう。そもそも、残業は月45時間、年間360時間が限度です。ただし、どうしても45時間を超える月が確定している場合は、36協定の特別条項に45時間を超えて何時間まで残業することがあるかを明記すれば、その時間が限度時間となります。しかし、これもいくらでも良いという訳はなく、月100時間未満でないといけません。」

社長
「おう!ほな、80時間って、あれはなんや。」


「はい。それは平均の時間になります。この特別条項は最大で年間6回、つまり、年6か月は45時間を超えて残業が可能となるのですが、やはり100時間残業が2か月以上あると体調面の心配が出てきます。ですので、ひと月の上限は100時間までですが、2か月以上になる場合は平均して80時間以内と決まっています。」

社長
「そういうことか。しかし、80も100も同じような気するけどな。やっぱりなんか基準があんねやろな。」


「実はその通りでございまして。月100時間、2か月以上平均80時間というのは、過労死の認定ラインと同じなんですね。」

社長
「なるほど。そら知らなんだけど、覚えやすいわ。あ~あともうひとつ。なんか近い将来、残業代もあがんの?」


「割増率ですね。そうなんです。現状は最低でも25%以上ですが、2023年4月より中小企業も月の残業時間が60時間を超えた分に関しては最低でも50%以上での計算が必要となります。」

社長
「うわっ!それごっつい厳しいな~。」


「そうなんです。ですので、今からですと、まずは特別条項使用でも月残業60時間内を目途に社内改革を進めていただくのが良いかと思います。」

社長
「ほんまやな。目標を決めな、なかなか進まんからな。」


「そうですね。あと法定休日労働も上手く活用いただくのも一つの手かと思います。先ほどの月100時間未満、平均80時間の上限では法定休日労働時間は含みますが、年間の上限720時間には含みません。平日に連続して長時間残業するぐらいなら週1回でも休日労働した方が楽だ。という従業員様もいらっしゃるかもしれません。こういった場合は、法定休日労働の際の割増率は最低でも35%以上ですので法改正が施行されましたら経費的にも抑えられることになります。あくまでも従業員様とご相談の上のお話しですけどね。」

社長
「なるほどな~。その時はまたじっくり相談するわ。」


「ぜひよろしくお願いします!」

昨年4月1日より一連の働き方改革が施行されていますが、各企業、新型コロナウイルスの影響で思うように対応できないのが現状のように思います。
一方で、リモートワークや短時間休業、文字通り働き方が一変したことで、より一層、混乱しているのではないかと思います。
今一度、働き方改革についておさらいをお願いします。

※参考:働き方改革支援ハンドブック(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000604627.pdf

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「ライバル」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」です。


https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000753695.pdf

3月1日から法定雇用率が引きあがり、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲も広がるため、確認してみましょう。

編┃集┃後┃記┃
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バレンタインなど季節イベントも縮小傾向と思いきや、
色々と戦略を拡げ前年度よりも売上増の企業もあるようです。
今の状況で新しい事を始めることは大変ですが、一致団結して乗り越えていきたいですね。(南)
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