こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
早いもので2月も終わろうとしています。あっという間に逃げていく2月。
寒暖の差が徐々に開いてきました。春の訪れが待ち遠しくなりますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「マイナンバーカードの2021年3月からの健康保険証利用」
  2. 2.ブログ    「年齢ごとに必要な社会保険手続きをあらためて確認」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ   「労働者名簿、賃金台帳をはじめとした人事労務に関する書類の保存期間」
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● マイナンバーカードの2021年3月からの健康保険証利用 ●

2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、マイナンバーカードの活用の場が広がります。
実際にマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合のメリットと手続きを確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.健康保険証利用のメリット
医療機関等では、顔認証で本人確認と保険資格の確認が実施され、スムースな受付になると予想されます。また、支払い後の高額療養費の請求や、受診前の限度額適用認定証の発行の手続きを行わずとも、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いをする必要がなくなります。

2.健康保険証として利用するための手続き
マイナンバーカードの交付を受けた後に、利用者本人がマイナポータルで申し込む必要があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するにあたり、会社が手続きすべきことはありません。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6879

■参考リンク(厚生労働省)
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

ブログ ≫≫≫「年齢ごとに必要な社会保険手続きをあらためて確認」

4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会確保措置の実施が努力義務となります。今後、ますます労働者の平均年齢が上がっていくことが見込まれる中で、年齢ごとに必要となる社会保険手続きについて、あらためて確認してみましょう。

社長
「うちの会社も平均年齢が上がってきた。介護保険みたいに年齢で何か変わったり、必要になる手続きとかってあるんかな?」


「はい、まずは、ご存じのとおり40歳になると介護保険第2号被保険者となり、40歳到達月(誕生日前日が属する月)分から健康保険料と合わせて介護保険料の控除が発生します。届出等の手続きは特に必要ありません。」

社長
「うんうん。これは大丈夫や。」


「次に60歳です。60歳以上で定年再雇用される場合は、労働条件が変わる場合も多いかと思います。給与額が下がる場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)を同日付で取得・喪失する手続きを行ないます。」

社長
「同日付で?何か意味あんの?」


「給与額が減っても3カ月は、従前の給与額をもとに決定された【標準報酬月額】に応じた社会保険料が控除されてしまいます。これに対して、定年再雇用時は、同日付で取得・喪失の手続き行うことによって、再雇用後の給与額に基づいて【標準報酬月額】を決定させますので、再雇用の月から社会保険料を反映させることができます。」


「加えて、雇用保険から、60歳到達時に比べて賃金が75%未満に低下した場合、一定の要件を満たせば65歳まで支給される高年齢雇用継続給付という給付があります。」

社長
「なるほど。知らんかったわ。ちゃんと手続きしてあげな本人が損してまうな。覚えとこう。」


「次に65歳になると、介護保険第1号被保険者となり、本人が直接市町村へ介護保険料を納付することになりますので、65歳到達月(誕生日前日が属する月)から、給与控除は必要なくなります。」

社長
「ふむふむ。」


「次に70歳になると、厚生年金が喪失となります。70歳到達月(誕生日前日が属する月)から、厚生年金保険料の給与控除はなくなります。」


「さらに75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険は喪失となります。75歳の誕生日月から、健康保険料の給与控除はなくなります。被扶養者がいる方だと、このタイミングで被扶養者も喪失してしまうので、被扶養者本人で国民健康保険等に加入する必要がありますので、ご注意ください。」

社長
「なるほど、扶養のことも考えなあかんのか・・・。必要な手続きはもう終わりか?」


「そうですね。ただ、75歳で健康保険を喪失したあとも、社会保険加入要件を満たす働き方をされる場合は、70歳以上被用者として、算定や月額変更、賞与支払届の手続きは発生するのでご注意ください。」

社長
「なるほど。ややこしいな。忘れてしまいそうや。」


「随時ご案内させていただきますので、ご安心ください!」

社長
「そら助かるわ。よろしゅうたのむわ!」

社会保険は、40歳、60歳、65歳、70歳、75歳到達時に、手続き等が発生します。年齢ごとに必要となる手続きの内容を把握し、毎月その年齢に到達する社員の有無を確認し、手続き漏れや社会保険料控除漏れ等がないようにする必要があります。

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「寄り道」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
 「労働者名簿、賃金台帳をはじめとした人事労務に関する書類の保存期間」です。


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6841

人事労務に関する書類の保存期間は、それぞれ適用される法令により定められています。
電子データとして保管する場合でも押さえておきたい内容ですので、確認しておきましょう。

労務Q&A

Q.従業員に在宅勤務手当を支給する場合、給与として課税する必要はありますか。

A.給与として課税する必要はありません。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます」です。


https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1477.pdf

2021年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、中途採用比率の公表が義務化されます。中途採用比率を調査しておく必要がありますので、早めに対応しておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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テニスの大坂選手や水泳の池江選手の活躍には心を動かされるものがありますね。
春の選抜高校野球の準備が進んでいます。昨年中止された多くの大会にとって、
今年こそ、の希望の春。いつもの春が戻ってきますように。(寺西)
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