こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
当法人が営業を開始し、早くも半年を迎えます。
平素よりお世話になっております皆様には、改めて心より御礼申し上げます。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「今年の引上げで固定化される厚生年金保険の保険料率」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「確認必須の最低賃金、守れていますか?」
- 4.労務Q&A
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
●今年の引上げで固定化される厚生年金保険の保険料率●
【内容の一部】
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厚生年金保険の保険料率は、平成17年度以降、段階的に引上げられてきました。
改正前の料率である13.58%に対し、この平成29年9月に行われた最後の引上げにより、
最終的には18.3%と5%近く引上げられることとなりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4278
幾度か触れてきました通り、9月分の保険料は、厚生年金保険料率の引上げと共に、社会保険の定時決定により決定された健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の変更が反映されます。
新たな標準報酬月額及び保険料率への変更、対応をお忘れなきよう、ご注意下さい。
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
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3ブログ ≫≫≫ 「確認必須の最低賃金、守れていますか?」
皆様の会社は、最低賃金を遵守できていますか?
飲食業(従業員600名)の副社長とのやり取りの中で、最低賃金とそれに係る給与計算のご相談を受けました。
私
「こんにちは、いつもお世話になっております。新店舗のオープン、おめでとうございます。他府県の店舗も増えてきましたね。」
副社長
「ありがとうございます。そうなんですよ、管理する身としては大変やけど、昔のことを考えると、嬉しい悲鳴ですわな。」
私
「他府県が増えてくると、最低賃金も各府県で異なりますし、時給でお勤めされているパートさんの多い御社は特に管理が大変ですね。」
副社長
「そういえば、最低賃金がまた上がるて聞きましてんけど、ほんまですのん?」
私
「仰る通りです。今年は9月30日から10月7日にかけて発効されますね。」
副社長
「なんや聞いたところによると、すごい勢いで上がってますわね。これって、どうやって決めてはりますのん?」
私
「賃金の実態調査結果などの各種統計資料を基に、労働者の生計費や賃金、通常事業の賃金支払能力を総合的に勘案して決定されています。」
副社長
「そうですか~。今回、時給のパートさんで上げらなあかん人がちらほら出てくると思うんやけど、うちの給与締日と発効日にズレがありますやんか?これ、どない対応したらええですか?」
私
「そうですよね。対応方法としては2パターンが考えられます。1つ目は、御社の給与締日は20日ですので、9月21日付で対象者の賃金を上げて頂くというもの。2つ目は、各都道府県の発効日に合わせて、対象者の賃金を上げて頂く方法です。」
副社長
「それぞれのメリット、デメリットは?」
私
「1つ目の締日とタイミングを合わす方法ですと、人件費は上がってしまいますが、給与計算時の手間やミスをするリスクを減らすことができます。2つ目の発効日とタイミングを合わす方法でしたら、人件費は削減できますが、対象者とその方々の発効日以降の勤務時間数をピックアップする必要があります。計算時にソフトを使用している場合は手計算する必要も出てきますから、給与計算時のリスクや手間は増えてしまいますね。」
副社長
「は~、なるほど。どっちにするか悩みますわ~。でも、きちんと対応してないとあきませんもんね?」
私
「そうですね。労基署調査等で最低賃金を下回っている事実が判明した場合、未払分の支払いをしなければならないですし、最低賃金法には罰則も定められています。」
副社長
「わかりました。ほなとりあえず、まずは対象者を洗い出して、その人数やらシフトやらを確認した上で検討、決定しますわ。いつもありがとう、わからんことあったら、また聞いてもええですか?」
私
「こちらこそありがとうございます。勿論です、よろしくお願い致します。」
今回は、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」を取り上げています。この他に、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定(産業別)最低賃金」も定められており、「地域別最低賃金」よりも高い金額水準となっています。
また、時給者に限らず、日給者・月給者でも最低賃金を下回ることのないよう、確認、対応をする必要がありますのでご注意下さい。
【日給の場合】日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
【月給の場合】月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
※参考:最低賃金制度(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/
4労務Q&A
Q.最低賃金の対象となる賃金とは?
A.最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金で…
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、「最低賃金制度」リーフレットです。
ブログでも取り上げた最低賃金制度の概要等が分かり易く解説されています。
使用者は、労働者の対象範囲や最低賃金額、算入しない賃金、効力発生年月日を常時、労働者に周知する必要があります。印象に残りやすい同リーフレット、見えやすい場所に掲示してみてはいかがでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/H29_saiteichinginpamphlet.pdf
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涼しく感じる時間が長くなってきましたが、月日が経つのはあっという間なので、
すぐに涼しさが寒さとなる時期が到来しそうですね。この爽秋を思う存分に楽しもうと、
先日、姉が経営するセレクトショップで思い切って服を購入してみました。
皆様にも、素敵な秋が訪れますように。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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