こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
一段と寒さも増し、凍てつくような寒さがやってきました。
あと数日もすれば、大寒が訪れ、1年でもっとも寒い時期を迎えます。
外出するのも億劫になる今日この頃ですが、皆さまはどのようにお過ごしでしょうか。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き」
  2. 2.ブログ    「雇用保険マルチジョブホルダー」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き ●

2022年4月からの改正育児・介護休業法が施行に伴い、今後就業規則の見直しを行い、労働基準監督署に届け出ることになるかと思います。
今回は、就業規則変更の際の手続に関する質問を取り上げていきます。

【内容】
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1.就業規則を変更した際の意見聴取
従業員数10名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、全従業員の過半数の代表者の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

2.パートタイム就業規則の意見聴取
届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7255

ブログ ≫≫≫「雇用保険マルチジョブホルダー」

先日、製造業(社員80名程)の担当者から高齢の方の雇用保険に関する相談のお電話を頂きました。

担当者
「週2回来てもらってる年配の従業員が、なんか今年からの新しい制度のやつで自分も雇用保険に入れるかな?って聞いて来たんですけど、どういう意味で言って来はったのか分からなくって。なんか新しい制度が出来たんですか?」


「マルチジョブホルダー制度のことかもしれませんね。おいくつの方ですか?その方は副業していらっしゃいますか?」

担当者
「副業は、少ししてたと思います。確か年齢は70歳なってないくらいだったかな。マルチジョブホルダーって何ですか?はじめて聞きました。」


「マルチジョブホルダーは、65歳以上で複数の事業所で働いてる方が、2つの事業所の所定労働時間を足して1週間で20時間以上あれば、雇用保険に入れるようにしますよっていう特例制度なんです。」

担当者
「へ~。じゃあ今うちで週14時間働いてもらってるんですけど、他で週6時間くらい働いてれば雇用保険に入れるってことなんですね。」


「はい。1つの事業所で週5時間以上所定労働時間があれば合計出来ることになっているので、14時間と6時間だったとしたら加入出来ますね。」

担当者
「へ~。あ!でもそれって誰が取得とかの手続きするんですか?やっぱり所定労働時間が長い方の事業所ですか?」


「いえいえ。この制度に関しては、取得も喪失もご本人様にしていただくお手続きになるんです。ただ、どちらの事業所も書類の記入と、添付書類のご用意は必要になるので、ご本人様から依頼がありましたらご対応いただければと思います。」

担当者
「分かりましたぁ。保険料はやっぱり会社負担も出て来るんですか?それとも全額自己負担とかですか?」


「保険料に関しては雇用保険を取得なさっている他の方と同じ考え方になりますので、事業所負担もありますよ。」

担当者
「そうなんですね。じゃあ資格取得した時に貰う確認通知書を本人に持って来てもらったら良い感じですか?」


「確認通知書はハローワークから直接、事業所に届きますので、それをご確認いただけますよ。」

担当者
「あ、そうなんですね。」


「この制度は、遡及手続きが出来ないことになってますので、もし要件を満たしていらっしゃるようでしたら、早めにハローワークに必要書類を貰いに行っていただいた方が良いですよ。」

担当者
「そっか。取り敢えず、早めにハローワークに話を聞きに行くように言っときます。」


「そうですね。」

担当者
「もう1つ、別件なんですけど今年の1月1日から変更になるって前に言われてた任意継続の件、もう少し聞きたいんですけど良いですか?」


「はい。」

マルチジョブホルダー制度の活用により、ご本人様に様々なメリットが生まれ、働きがいに繋がります。
国の制度を使って働きがい向上を。

■参考リンク(厚生労働省)
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「30年の時を経て」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf

「シフト制」で労働者を就労させる際に、留意していただきたい内容をまとめたリーフレットとなります。労働者が納得した上でルールを定め、法令を守り、トラブルを予防していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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周りに嫌われないために、他人の顔色ばかりを伺っていては、
他人の人生を生きることになるように思います。当たり前かもしれませんが、
自分らしくありのままでいるというのは、人生で非常に大切なことのように思います。
(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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