こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
2022年も早一ヶ月が過ぎました。感染の不安や自粛のお疲れもおありと思いますが、今しばらくの我慢です。冬季オリンピックで明るい話題を期待したいですね!

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「36協定を遵守するための実務上の注意点」
  2. 2.ブログ    「有給休暇の有効活用始めませんか」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ
  5. 5.労務Q&A

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 36協定を遵守するための実務上の注意点 ●

年度末に向け、「時間外労働・休日労働に関する協定」の締結にかかる準備を始める企業も多いかと思います。今回は、36協定に特別条項を設けているケースで、36協定を遵守するための実務上の注意点をとり上げます。

【内容】
--------------------------------------------------------------------------
1.必要な手続き

2.特別条項の適用回数の管理

3. 複数月を平均した時間外労働時間数
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7271

■参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制」
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

ブログ ≫≫≫「有給休暇の有効活用始めませんか」

昨年2021年11月、厚生労働省の調査において有給休暇取得率が56.6%という過去最高の数字が発表されました。
政府は2025年までに取得率を70%とする目標を掲げています。
目標に近づくため、どんなことができるでしょうか。

担当者
「有給休暇の5日取得義務の運用も大分慣れてきたよ。まあ管理は大変だけど。」


「そうですね。御社の台帳を見させていただく限り、現在の運用方法で問題ないと思います。」

担当者
「ところで、先日社員から質問を受けてね。時間単位で有給休暇取得できるか、なんて聞かれて。うちは計算とか面倒だからその話を避けてたんだよね。」


「従業員のみなさまがより働きやすい環境を作るために導入を検討されるのも良いかもしれませんね。
会社側が柔軟に対応できれば全体の取得率も上がりますし。」

担当者
「そうだよね。なかなか業務的に丸っと1日有給休暇が取れない人も分割できれば有効に活用できるしね。実際どうやって計算すれば良いのかな。計算以外でも注意することはある?」


「はい、まず計算方法は3つありまして、
(1)平均賃金、
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、
(3)標準報酬日額、
この3つのいずれかを使用します。
(3)標準報酬日額の場合は労使協定が必要です。
これらを用いて1日の有給休暇分の賃金を出したのち、その日の所定労働時間数で割って1時間分の単価を決めます。(1)から(3)は日単位で取得する場合の計算と同じにしなければなりません。」

担当者
「(1)平均賃金は直近3カ月間で支払った賃金の総額を、休日を含む暦日数で割るんだよね。
(3)は社会保険料を決める標準報酬月額を30日で割った額のことかな。」


「その通りです。そして、時間単位取得ができるのが年間5日分までと決まっているのはご存知ですか?」

担当者
「いえ、知りませんでした。その5日というのはどうやって決めるの?
…例えば1日の労働時間が6時間30分の人は、6時間30分×5日で32時間30分??」


「時間単位の有給休暇1日の時間数の決め方について、所定労働時間より計算しますが、1時間に満たない端数がある場合は1時間に繰り上げないといけません。
5日分付与するのならば、6時間30分が所定労働時間の方は、7時間×5日=35時間分の時間単位有給休暇が付与されることになります。
ちなみに、6時間30分×5日=32時間30分、こちらを繰り上げて33時間、ではありませんのでご注意を。」

担当者
「へえ、何やら大変そう。」


「そうですね。この時間単位の有給休暇に関してですが、1日の時間数に加え、対象労働者の範囲、付与日数(5日以内)、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数、を就業規則と労使協定に定めなければなりません。
最初にベースをしっかり作成しておいて、あとはその通りに運用すれば良いですね。
就業規則の作成などはもちろん弊社で対応させていただきますので、何なりとおっしゃってください。」

担当者
「よし!社内で検討してみよう。またご連絡しますね。」

2021年12月時点における時間単位の有給休暇導入率は2割程度と言われています。
管理が難しいという方へは、時間単位の有給休暇用の管理台帳の例なども公開されています。
御社の働き方改革の一環としてご検討されてみてはいかがでしょうか。

※参考:時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000560872.pdf

※参考:有給休暇の計画的付与、時間単位年休及び年5日の時季指定に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました(福井労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00013.html

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「意思決定する」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
 「4月に施行される改正育児・介護休業法のポイント」です。

2022年4月1日より改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
施行内容は大きくわけて3点あり、就業規則を見直す必要もあります。
今回の特集では、この改正の具体的内容について確認します。


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_7270

労務Q&A

Q.小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症に対応し在宅オンライン授業が行われている場合、対象となりますか。

A.対象になります。

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
節分の時期になるといつも思い出すのが、顧問先へ訪問した際に厄除けのぜんざい(手作り!)をいただいたこと。
関西だけの風習でしょうか。自分の厄を一緒に平らげてもらい、また他人に振る舞うことで徳を積み、厄を祓うという意味合いがあるそうです。(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます