こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
上着が手放せない寒さとなりました。電車での通勤途中、温度差で窓ガラスが
白く曇っていると、ドア近くに立つのは控えようかなと思う今日この頃です。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「法定休暇の前倒し付与等の検討を求める労働関係法の指針の改正」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「無期転換 定年再雇用者の特例」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●法定休暇の前倒し付与等の検討を求める労働関係法の指針の改正●

平成29年6月9日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、この計画の中に「法定休暇付与の早期化」が盛り込まれました。これを受けて、前回の配信でも触れました通り、労働時間等設定改善指針および育児・介護休業法の指針(※)が改正され、平成29年10月1日より適用されています。

【内容の一部】
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1.労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を
 取得できるよう配慮すること
2.雇入れ後、初回の年休付与までの継続勤務期間の短縮、年休の最大付与日数に
 達するまでの継続勤務期間の短縮等について、事業場の実情を踏まえ検討すること
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4383

※参考
厚生労働省「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179113.pdf

首相官邸「大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク」総合推進会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kidsweek/

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
      誰も教えてくれなかった求人のコツとトラブル対策」
       >>> 中小企業経営者が押さえておくべきポイントはこれだ
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 ◇日 時 平成29年10月25日(水)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス703号室
 ◇受講費  無料
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ブログ ≫≫≫ 「無期転換 定年再雇用者の特例」

職員数約120名の学校で有期契約労働者の無期転換制度について、就業規則の変更を打合せをしている際に、定年再雇用者の取扱についての質問が挙がりました。


「来年の4月から実施される有期労働者の無期転換の制度を追記した就業規則の変更についてたたき台をお持ちしました。ポイントは、平成25年4月1日以降に開始される有期労働契約であるということと本人様からの申込によるという点ですね。」

担当者
「そうですよね。本人からの申込によるということは、こちらは何もしなくていい、ということでしょうか。」


「事前に、こう言った制度がありますよ、という周知は必要ですよね。労働契約を締結し直すタイミングでお話してもらえばいいと思いますよ。念のために、無期転換への申込書のひな形も持ってきましたので、利用されてください。後にトラブルとならないよう、書面による申込が望ましいです。」

担当者
「助かります。でも、定年後1年更新で再雇用している人達にも無期転換制度が適用されるんですか。実際、定年後も継続して長く雇用している人がいるけど。」


「無期転換制度は、要件を満たす有期労働者にはもれなく適用されます。それは、定年再雇用などの名称に関係ありません。なので、定年再雇用者であっても、要件を満たせば無期転換の申込をすることができ、申込をしたときは無期労働契約が成立します。」

担当者
「定年再雇用していた人が無期契約になるって、ちょっとおかしくないですか。」


「仰っていることは分かります。そこで定年再雇用者については事前に都道府県労働局長の認定を受ければ、特例で無期転換申込権が発生しないと取り扱うことができます。御社の場合、定年再雇用後も引き続き長くお勤めされる方がいらっしゃるので、認定を受けることをお勧めします。もちろん、定年再雇用で申込者全員を無期転換とするなら、必要はありませんが。」

担当者
「いやあ、認定を受けた方がよさそうだよね。」


「手続きには都道府県労働局に認定申請書の提出と定年再雇用者の特性に応じた雇用管理に関する措置が必要です。例えば、高年齢者雇用推進者の選任などですが、次回詳細をお持ちします。」

担当者
「そうだね、認定を受ける方向で次回打ち合わせをお願いします。」


「分かりました。来年の4月までには認定をもらうように早めに準備しましょう。」

先述の「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」での対象者は定年を御社で迎えた方が該当で、既に定年年齢を超えて新たに雇入れた方については該当しませんので、ご注意下さい。また、一部の高度専門職について、無期転換申込権が発生する期間を5年から上限10年まで延長する特例もあります。

※参考:「無期転換ルール」リーフレット(厚生労働省)
http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0249.pdf

※参考:「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」リーフレット(厚生労働省)
http://muki.mhlw.go.jp/point/leaflet.pdf

支店長コラム

今回は、
東京支店長によるコラム 「共感力」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「平成29年分 年末調整のしかた」です。

扶養控除申告書や保険料控除申告書(兼配偶者特別控除申告書)を従業員の皆様へ配布し、回収後のチェックなどが始まる季節となりました。1年にたった一度の機会ですので、対応漏れがないよう、今一度ご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/h29nencho_all.pdf

編┃集┃後┃記┃
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見た目もコミュニケーションに重要な要素の一つとのことで「メンズ美容」への
関心が高まっているようです。私も清潔感が出るよう、常々心がけてはいましたが、
最近は特に「肌」と「髪」に焦点を当て、情報を収集し、実践しています。
「男性が美容に配慮することも当たり前!」の時代が近づいているのですね。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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