こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
今週から一気に気温が冷え込み、ちらほら雪が降り始めている地域もあるそうです。
私の実家もすでに雪が積もっているそうなので、年末実家に帰った際に雪が見られるのを今から楽しみにしています。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
    「今月中旬以降に日本年金機構から『マイナンバー等確認リスト』が届くことがあります」
  2. 2.ブログ 「中途採用の注意点」
  3. 3.トピックス「大阪支店長が日経新聞社より取材を受けました」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●今月中旬以降に日本年金機構から「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります●

【内容の一部】
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これまで利用が延期されてきた日本年金機構でも、マイナンバーを活用した被保険者等の氏名および住所変更の届出の省略や、届出に添付する書類の省略等を進めるためマイナンバーの確認が進められています。その結果、管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、マイナンバーの確認ができていない被保険者がいることが明らかになりました。その対応のため、今月中旬以降、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者および被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4489

マイナンバーが確認できている被保険者等とできない被保険者等が同一の適用事業所内に混在した場合に今後、届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業所で管理しなければならなくなり届出事務が繁雑になることを避けるために必要な対応となっています。

■参考リンク
厚生労働省「日本年金機構からのお知らせ 平成29年11月号」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

ブログ ≫≫≫ 「中途採用の注意点」

平成29年10月時点の正社員の有効求人倍率は、1.46倍と、ますます人材不足に拍車がかかっている状況で、お悩みのお客様も多いこととお察しします。しかし、採用を急ぐあまり、入社後に能力のミスマッチが発覚したり、周りとうまく馴染めない等のトラブルが起きるケースもあります。どのような点に注意すべきか、中規模の製造業の事業所を訪問した際のお話です。

社長
「いろんな媒体に求人票出し続けているけれど、数年前を思えばめっきり応募も減ったなぁ。『〇〇リーチ』なーんて笑顔で人差し指立ててみようか(笑)。」


「転職サイトのCMは、本当によく見かけますね。どこの会社様も人材不足で、皆様頭を抱えておられます。」

社長
「当社は来年で技術顧問が完全に引退するから、その穴を埋められる、経験豊富な人に入社してもらいたいんだ。良い人ならば、多少高待遇でも、すぐに採用するつもりだよ。」


「確かに、是非会ってみたいと思う経歴の方もおられますよね。でも、社長。ここは焦らず、じっくり丁寧に採用活動していきませんか。」

社長
「おやおや慎重だね(笑)。人材争奪戦のこのご時世、優秀な人は、すぐに他社に採用が決まってしまうじゃないか。」


「転職市場には、年齢も経験も様々な求職者がいらっしゃいます。その方の経歴にとらわれ過ぎて、採用後に思わぬトラブルが生じることもあるので、いろいろな角度で選考を進めていただきたいんです。」

社長
「勿論、当社は人物重視だから、面接には時間をかけようと思っているよ。具体的にはどんな視点が必要だと思う?」


「まずは、なぜ転職をされるのかという、動機ですね。表向きは、更なるスキルアップの場を求めて等、ポジティブな理由である場合が多いのですが、経験やスキルはあれど、人間関係がうまくいかずに転職を考えたり、待遇ばかりに意識が向いているケースもあります。」

社長
「面接でどこまで本心を引き出せるかだね。他には?」


「求職者からの情報収集は、業務上の必要性を踏まえた上で行うという点です。例えば入社後の希望年収等は、その方の待遇や求める業務水準を考える上で重要な情報ですので、比較的尋ねやすいのですが、属人的な内容となると、慎重さが求められます。」

社長
「なるほど。例えば病歴の話なんかはどうかな?」


「業務上必要な範囲で質問し、求職者の同意のある部分で、回答いただくというスタンスが大事です。当然強制はできませんが、なぜこのような質問をするのか、安全配慮義務の観点も踏まえ、求職者に明確に説明し理解いただく必要があります。」

社長
「こちらも言葉を選ばなければならんね。では、晴れて入社したものの、我々が求めるようなスキルがなかった場合はどうだろう?」


「例えば、部長職等予め地位を特定し、相応の待遇で入社されたものの、実際にはその能力がなく、改善もみられないような場合は、解雇もやむを得ないという判例はあります。一方、特に地位や役職を特定せずに入社した場合は、配置転換等、雇用を維持する方向で考えるべきでしょう。」

社長
「うーん。そんなミスマッチは、お互いにとって良くないよね。そう考えると、一定の見極め期間は必要だと思う。」


「はい。そこで、就業規則の『試用期間』が存在感を発揮します。試用期間中に相応の能力を発揮できるかを実務の中で見極めていくこと。また、前職を病気で退職されている可能性もあり、健康状態や出勤実績も重視するポイントです。短期間では判断が難しいこともあるので、試用期間の延長についても、必ず盛り込んでおきたいですね。」

社長
「そうだな。中途採用者は、つい即戦力でという視点になってしまうが、その水準がどの程度なのかは、明確に位置付けておくべきだね。勿論、人物と健康面も大切ということか。すぐにでも人は欲しいけれど、引き続き腰を据えて採用活動続けることにするよ。」

多くの会社で即戦力を期待して中途採用活動を行っておられます。しかし、その経歴が自社の求める基準に合致しているのか、或いはそれが自社で活かせるのか。人物は、心身の健康は…等々冷静な視点で選考を進めることが大切です。
経歴も人物も優秀な人と出会えるよう、人を見る目を養いつつ、入社後に大いに活躍していただける場を整えておきたいですね。

トピックス

●大阪支店長が日経新聞社より取材を受けました●

大阪支店長が日経新聞社より取材を受け、12月7日号の日経REVIVEにその記事が掲載されました。詳細はHPにてご覧頂けます。

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/wp-content/uploads/4db87561aaaac52ac873fa85e880aa0e.pdf

労務Q&A

Q.外国人留学生を雇用することは可能ですか?
A.資格外活動許可を受けていれば可能です。…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「外国人雇用のルールについてのパンフレット」です。

外国人労働者が増加している昨今、企業側も外国人労働者を雇用する際に守るべきルールがあります。特に雇用保険に加入していない外国人労働者に関しては別途、外国人雇用状況届を提出する必要があります。この機会に提出漏れがないか、再確認してみてはいかがでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/290525_3.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日、袋詰めのみかんより箱詰めのみかんを買う方がお得という話を耳にしました。
箱詰めのみかんはなかなか食べきれないなと思っていたのですが、箱詰めのみかんを袋に
小分けにするだけで倍ほど長持ちするそうなので、今度試してみようと思います。(川瀬)
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◆冬季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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