はじめまして。社会保険労務士法人協心の勝田です。
最近は日がとても長いですね。今年の夏至は6月21日だそうですよ。
日差しに起こされる朝は目覚めが良い気がしますが皆さんはどうですか?
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「3人に1人の割合でパワハラを経験」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「労働契約法改正に向けて」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 3人に1人の割合でパワハラを経験 ●

厚生労働省より「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書が
公表されました。

【内容の一部】
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(1)パワハラの予防・解決のための取組について実施状況
(2)3人に1人の割合でパワハラを経験
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4067

指導・教育とパワハラは紙一重と感じることもありますが、年齢、役職に関わらず正しい知識を持つことが重要です。

※参考:「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163573.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「労働契約法改正に向けて」

2016年平均の雇用者5372万人のうち、非正規雇用者は約2016万人という統計結果が発表されました。
今の時代、約4割が非正規雇用者ということになります。そんな中、先日ある食品製造会社の部長からこんな相談を受けました。


「相変わらずお忙しそうですね。」

部長
「まあ業務というより人の問題のほうが大変だけどね。ああ、そうそう。それでちょっと聞きたいことがあるんだけど。」


「なんでしょう?」

部長
「知ってると思うけど、うちのパートさんは1年更新をしていてね。先日も数名と契約更新をしたんだけど、そのうちの一人が、『次回以降は無期雇用でお願いします』と言ってきたんだ。これって前に聞いてた労働契約法改正のやつだよね?」


「おそらく。いわゆる5年ルールのことでしょうね。有期契約が通算して5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者からの申込みがあった時点で会社はその申込みを承諾したものとみなされます。」

部長
「やっぱり。いよいようちにも現実問題として降りかかってきたか。なにか策はない?却下する理由とか、諦めてもらう方法とか…。」


「部長、それは難しいですよ。あと会社の都合で労働条件を勝手に引き下げるのもダメです。」

部長
「そうか。でもこれじゃそのうちみんな無期雇用になってしまうな。」


「ちなみに部長の考える有期の利点ってなんですか?」

部長
「まあ、いざという時に契約を更新しないことが出来ることかな。」


「なるほど。でも考えてみてください。御社に限らず多くの会社は『次回は更新しません!』ではなく、『更新する可能性がある』と契約書にうたっているはずです。」

部長
「確かにそうだね。」


「契約期間の途中に契約を解除することや、反復更新されてきた契約を更新しないことは、その理由が会社の一方的な都合であれば、確実にトラブルの原因になります。これは正社員を解雇するときに起こり得る問題と特段変わりません。例え有期だろうが無期だろうが、不必要な人材がいる場合、会社はそれなりの決断をしなければなりませんし、そこに期間の定めの有無はそんなに影響しないはずです。」

部長
「それはわかるけど。何か腑に落ちないな。」


「お気持ちは分かります。でも労働者を守る法律なんてそんなものです。愚痴るよりも、逆に会社にとって有益になることを考えましょう。」

部長
「有益ねえ。」


「はい。例えば、無期労働者には責任のある業務を担ってもらう』、『有期労働者には定年がないけど無期労働者には定年がある』とか。要は対象者が選択するための十分な情報を与えてあげることです。もちろん就業規則にしっかり規定しておく必要がありますが。」

部長
「なるほど~。」


「あとは『新たな社員区分を設ける』、『正社員へ登用する』等、これを機に人事制度を充実させることも必要です。」

部長
「確かにそうだね。でもすでに該当者が出てしまっている状況だから後手後手になってしまったな。」


「大丈夫ですよ部長。該当者が発生するのは最低でも平成30年の4月以降ですから。」

部長
「え~!」


「平成25年4月以降の契約締結分からが対象ですからね。おそらく何か勘違いされていたのでしょう。」

部長
「なんでもっと早く言ってくれないの!」


「すみません(笑)。でもあと1年もありませんので、今のうちから会社の方向性を決めてルール作りを行なっておく必要がありますよ。」

文中にあるとおり、最短で平成30年4月1日以降を始期とする有期雇用契約により無期転換申込権が生じることを鑑みると、遅くとも今年中に無期転換に関するルールを策定し、説明会等を行なうなどの準備が必要です。

※参考:労働契約法改正のあらまし(厚生労働省HP)

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「労務管理の重要性」

労務Q&A

Q.「パワハラとよく耳にしますが具体的にはどのようなことですか?」
A.パワーハラスメントとは職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
具体的には…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、「パワハラ、解決中」です。
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編┃集┃後┃記┃
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思っています。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。(勝田)
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