はじめまして。社会保険労務士法人協心の寺西です。
雨の季節が始まりましたが、大阪では梅雨の晴れ間が続いています。
6月とはいえ気温が高くなる日がありますので、暑さ対策は必須ですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「基本手当の受給期間延長の申請期限が変更になりました」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「副業解禁の注意点」
  4. 4.ピックアップ 「政府から公表された『働き方改革実行計画』とは」
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●基本手当の受給期間延長の申請期限が変更になりました●

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)について、病気やけが、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、申請により受給期間を延長することができますが、平成29年4月より、その申請可能な期間が変更されました。

【内容の一部】
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〔これまで〕引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内
〔変更後〕延長後の受給期間の最後の日まで申請可能
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4070

様々な事情により退職後すぐに働けない従業員の方がいらっしゃいます。そのような方には失業給付の受給延長についてご案内下さい。今回の変更により、退職後、少し様子を見てから延長の申請が可能となり、より利用しやすくなりました。

※参考:リーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 大阪 「経営体質を圧倒的に強くする 戦略的労務管理術」
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 ◇日 時 平成29年6月16日(金)13:30~16:00
 ◇会 場 社会保険労務士法人協心 大阪支店 セミナールーム
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       >>> 大人材難時代にこそ成長していく“いい会社”はここが違う
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 ◇日 時 平成29年6月27日(火)13:30~16:00
 ◇会 場 社会保険労務士法人協心 大阪支店 セミナールーム
 ◇受講費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「副業解禁の注意点」

ダブルワークが珍しいことではなくなり、大手企業でも従業員の副業を解禁する動きが見られるようになりました。従業員にとっては、本業以外でも堂々と収入を得られる機会が増え、企業もなかなか思い切った給料アップに踏み切れないご時世。労使双方にとって良い流れであると思えますが、注意すべき点を考えていきたいと思います。ある中規模の製造業の事業所を訪問した際のお話です。

社長
「最近は、上場企業でも副業を認める例が増えているみたいだね。経営者仲間からも、副業解禁を検討しているという話がちらほら出るんだ。」


「はい。『趣味を仕事に』等のように考えられる方も多く、正社員でも副業される方は増えています。」

社長
「従業員にとっては、所得向上に繋がるよね。会社としても、一気に給与改善というのは現状なかなか難しいからなぁ。当社も副業を解禁しても良いのではという意見もあるんだが、どう思う?」


「そうですね。確かに時代の流れになりつつありますが、実は意外と考えるべき問題も多いんです。」

社長
「ほう。どんなことだろう。」


「まず、割増賃金の問題です。例えば貴社の始業時間前に、近所のスーパーで開店前の商品陳列を2時間行っていた場合を考えてみます。仮にその日の貴社での労働時間が8時間であったとしても、副業と合わせたら10時間となり、本業である貴社で、2時間分の割増賃金を支払わなければなりません。」

社長
「なるほど。でも当社での就業前後に何時間働いているかなんて、管理するのも大変だよなぁ。」


「ええ、労働時間管理が肝になります。そもそも副業される方の大半は、生活費確保が目的ですよね。となれば、どうしても長時間労働になってしまいがちです。会社として副業を認めると、その副業時間も合わせた長時間労働が原因となるメンタル不調等が生じた場合、労災認定がなされ、会社の安全配慮義務も問われる可能性が高まります。」

社長
「従業員の希望に沿う形で認めたとしても、会社の管理責任は免れないということか。」


「また、副業の目的が競合他社への転職の足掛かりであっても、不思議ではありません。あまり考えたくないですが、もし従業員様に情報漏洩させる意図があれば、完全に防ぐのは難しいですし、後でそれがもとで損害を被ったという事実関係を立証しようにも、相当大変です。」

社長
「やれやれ、結構いろんなリスクがあるものだね。そもそも、副業を認めるメリットって何だろう。」


「そうですね。従業員様の趣味や好きなことを副業にできた場合は、収入の確保に加えて気分転換にもなりますし、モチベーション維持が期待できます。副業を認めることで、人材の確保にも一役買いそうですよね。」

社長
「まあ、我が社の業務にやりがいを感じてもらえれば一番だが、皆の生活に充実感が伴い、結果的に退職者も減るようであれば、会社にとっても良いことではあるよね。」


「副業を認められるのであれば、まずは就業規則への明記ですね。必ず会社の承認を得た方のみ認める形を取ります。」

社長
「承認を得た者でも、月1回定期報告させる等、会社として状況を把握しておく必要があるね。」


「はい。副業許可申請書や報告書等、所定の書式を提出していただく形が良いと思います。承認する際には、目的や業種、副業する日や時間等、認めるに際しての条件を設けることで、事前のリスクヘッジが可能です。また、全員に認めるのではなく、入社〇年以上経過した方等のように、対象者を定めることも重要だと思います。」

社長
「そうか。いろいろ決めるべきことは多いね。現場のトップも交えて、慎重に議論しなければならないな。これからもアドバイス頼むよ。」


「こちらこそ、宜しくお願い致します。」

副業を認める場合、自社が従業員様にとって本業か副業かを問わず、自社以外での労働時間を把握する必要があるため、労務管理は煩雑になります。自社が副業先となる場合も、本業の事業所からの承認を受けているかの確認は必須です。クリアすべき問題は少なくありませんが、企業として副業を認めることのメリットがあると考えられる場合は、柔軟な対応をご検討される形が良いと思います。その際は、どうぞご相談ください。

ピックアップ

今回のピックアップは、「政府から公表された『働き方改革実行計画』とは」です。
企業にとって大きな影響が出てくると思われるもの、早めの検討が必要なものを確認しておきましょう。
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_4069

労務Q&A

Q.「特別条項付き36協定とは何ですか?」
A.臨時的に36協定の限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」です。
まもなく社会保険の算定基礎届を作成する時期がやってきます。平成29年度版の社会保険の算定基礎に関するガイドブックで事前に確認しておくと良いですね。
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/y0fswc62wc2d

正誤確認表(平成29年6月1日訂正あり)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201706/0609.files/290609-1.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日、菖蒲を見に出かけましたが、晴天で陽ざしがきつく帽子が手放せませんでした。
梅雨の季節に咲く花はしっとりした雨の日にはいっそう風情があります。これから
見頃となる梅雨時期のお花見、まだ訪れたことのない名所めぐりも素敵ですね。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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