こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
急に暖かくなり、体が気温の変化に追いつけません。これから本格化する春の陽気は
眠気との戦いでもありますが、それでも暖かくなると心も弾みますね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保険料率」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「再検査の費用って?」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保険料率●

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分の保険料から変更されますが、今年も3月分の保険料(4月納付分)から変更されることとなりました。

【内容の一部】
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1.平成30年3月分からの健康保険料
 今年は24都県で保険料率の引き下げとなった一方で、18道府県では引き上げの結果と
 なりました。

2.平成30年3月分からの介護保険料
 今年は平成29年度の1.65%より0.08%引き下げられ、1.57%になりました。
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3月分の保険料から変更になりますので、3月に賞与支給がある場合は、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で控除する保険料を計算する必要があります。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料を変更しましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4699

※参考
協会けんぽ「平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受 講 費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「再検査の費用って?」

働き方革命が叫ばれている中、大手企業を中心に社員の過労死等をなくすために様々な取り組みが行われています。国が法律で定める定期健康診断は最低限のチェック機能。社員の健康確保を図ることは会社の安全配慮義務の一つとなります。
製造業(従業員20名)の会社の総務部長より、「ちょっと来てくれへん?」と電話がありました。

部長
「この間、健康診断を受診したんやけど、日頃の運動不足がたたってか、あんま良い結果にならへんかったわ・・・。」


「私もです。子供が産まれてから全く運動しなくなったせいで、お腹周りが・・・。今回初めて標準枠を超えてしまいました。」

部長
「まだ若いからええやん。わしもメタボとまではいってないが、真剣に自分の身体について考えなあかんわ。」


「そうですね。私もそろそろ考えたいと思います。」

部長
「まっ、お互い頑張ろか。そうそう、その健康診断についてやねんけど、社員で1名、健康診断の結果が悪く、再度受診してくれって通知があった人間がいるねん。」


「差し支えない範囲で結構ですので、どういった部分で引っかかったのですか?」

部長
「それが、血中脂質がどうやら悪かったらしい。」


「そうですか・・・。再検査を受けていただいて、治療や処置がいるのか、それとも今後の生活習慣の改善だけでよいのか、判断してもらわないといけませんね。」

部長
「そうやなぁ。本人にはすぐに行ってきーやって言ってんけどな。まぁ重くなければいいねんけど・・・。」

部長
「あっそうそう、こんなこと聞くのはおかしいかもしれんけど、ちなみに再検査の費用は会社が負担したらええねんな?」


「いえ、その費用負担については会社が義務にはなっていません。ですので、本人に負担していただいても問題ありません。」

部長
「そうなんや。まぁそうは言っても、社員は会社の大切な人財やから、社長の方針を踏まえても、検査費用は会社がだすよ。」


「本人にとってはその方がよいですよね。ちなみに今回のケースが該当するかはまだ分かりませんが、その内容次第では国がその費用を負担してくれる場合があります。」

部長
「そんなんあるん。ちょっと詳しく教えてくれへん?」


「わかりました。この制度、定期健康診断の結果、『血圧の測定』『血中脂質検査』『血糖検査』『BMIの測定もしくは腹囲の検査』、この4項目のすべてに異常がある場合であって、既に脳血管疾患及び心臓疾患の症状がない方が対象となります。」

部長
「ほ~。」


「あと、この手続きは、再検査を受診した後でその費用を請求するのではなく、必ず事前に書類を作成の上、その医療機関へ提出する必要があります。つまり、現金支給ではなく、現物支給になるのです。」

部長
「う~ん、なかなか難しいけど、要するに、対象者は再検査を受ける前に書類を用意せなあかんねんな?」


「その通りです。必ず再検査を受ける予定の方については、まずは定期健康診断の検査結果を確認し、要件に該当した場合にはこの手続きをすすめるようにしてください。」

部長
「よっしゃ。今後はしっかり内容を確認するようにするわ。ありがとう。」

以上のように、労災保険法では、労働者が定期健康診断で過労死等に関連する項目に異常がある場合、自己負担なく再検査(二次健康診断)を受けられる制度を設けています。もちろん、要件に該当する場合に限りますが、この制度を利用することで、「費用がかかるなら再検査を受けない。」という人が少しでも減ることになるでしょう。

厚生労働省は、企業に対して二次健康診断の対象となる労働者の把握や該当者への受診の勧奨を求めており、健康管理の観点からも、企業は二次健康診断制度について把握することが重要になります。

※参考:二次健康診断等給付制度とは(大阪労働局)

労務Q&A

Q.事業所備付の就業規則を紛失したのですが、監督署に届けているから大丈夫ですよね?

A.大丈夫ではありません!

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「ワンポイント!労基法シリーズ その3 確認しましょう!就業規則」です。

就業規則の最低限のポイントを押さえたリーフレットとなっています。就業規則の新規作成、改定をご検討中の事業所はぜひ内容を確認してください。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/8424/syugyokisoku.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日、季節外れのいちご狩りに行ってきました。自宅から10分程度の近場で人生初の
いちご狩りを思う存分楽しみました。何より地元にこんなスポットがあったということに
感動でした。意外と近くにある良いものを見落としているんだなと感じました。(勝田)
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