こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
暖かい日が続き、そろそろ桜が咲く季節になりました。
大阪も3月末には見頃を迎えるそうなので、今年こそお花見に行きたいなと考えてます。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「時間単位年休で働き方改革」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方 ●

働き方改革の一つとして、副業・兼業を認める流れも出てきており
1日に複数の会社で働く人の増加が予想されることから
労災保険における通勤の範囲について確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.通勤災害の範囲
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任等の場合)

2.副業・兼業をする人に対する取扱い
負傷、疾病等により働くことができず休業給付等の給与の額に応じて給付を受けるものの額に
ついては負傷、疾病等により両方の会社で働くことができない場合であったとしても給付を
受けることのできる会社で支給されていた給与の額のみで算定されることになっていることに
注意が必要です。
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自宅から会社までの経路を通勤経路として把握している会社は多いかと思いますが
副業・兼業を認める会社では、副業先からの通勤経路や副業先への通勤経路も把握し
適正な手続きができるように備えておきたいものです。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4709

※参考
東京労働局「通勤災害について」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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 ◇受 講 費 無料
 ◇詳  細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018032601/
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ブログ ≫≫≫ 「時間単位年休で働き方改革」

「時間単位年休」という制度をご存知でしょうか。
遡ること8年程前の平成22年4月に施行された改正労働基準法で導入が可能となった制度なのですが、働き方改革の推進に伴って、この「時間単位年休」がにわかに脚光を浴びています。
働き方改革を積極的に進める事業所から、この「時間単位年休」の導入を検討していると相談がありました。

担当者
「働き方改革を進めるにあたりプロジェクトチームを立ち上げましてね。」


「そうでしたか、プロジェクトチームを立ち上げるとは本腰をいれて働き方改革を進めるということですね。」

担当者
「そうなんですよ。課題は山積みではありますが、まずは動き出そうということになりまして。」


「そうですね、いきなり大きな改革は難しいと思いますので、できることから進めていくことのほうが私も良いと思いますよ。それで、どんな意見があったんですか?」

担当者
「プロジェクトメンバーからの意見で最も多かったのが有給休暇を時間単位で取得したいという意見だったんです。」


「時間単位年休のことですね。確かにニーズがあって比較的導入しやすい制度かもしれませんね。」

担当者
「子育て世代の社員が増えてきて、子供を病院へ連れて行くとかそういったところにニーズがあるみたいです。」


「私も子供が三人いるのでその気持ちすごく分かりますよ。」

担当者
「そうですか、すでに半休の制度はあるのでそれで十分かと思っているんですけどね。」


「いえいえ、病院だけではないと思いますよ。他にも銀行や役所に用事があるときなどは2時間くらいで済むのに、半休で4時間休むことになってせっかくの有給を無駄にしたと感じる人もいるんですよ。」

担当者
「なるほど、子育て世代だけでなくニーズがあるんですね。時間単位年休だから時間単位で有給休暇がとれるというのはすぐにイメージできるのですが、注意することなどはありますか?」


「そうですね、まずは1年に5日の範囲内でしか時間単位で取得できないとうことです。例えば5日とした場合は、御社は一日の所定労働時間が8時間なので1年に40時間の時間単位年休を与えることになります。」

担当者
「そうなんですか、半休には限度はなかったと思いますが、時間単位だと限度があるんですね。」


「そうなんです。働き方を柔軟にとは言ってますが、全て時間単位で取得できるようにするとそもそもの有給休暇の目的である休暇を得るということを阻害しかねないので、時間単位年休は5日の範囲内までとされているのです。」

担当者
「なるほど、そういった背景があるわけですね。そうなると、5日にするのか4日にするのかといったことを決める必要がありますね。」


「そうですね、その他にも対象となる労働者の範囲や、時間単位年休を取得する際に1時間単位以外とする場合はその時間数を決めることが必要です。そしてこれらを労使協定で締結する必要があります。」

担当者
「1時間単位以外とするということは、30分とかもできるんですか?」


「いいえ、1時間未満の単位は認められませんので、取得する際の時間単位を2時間や3時間とするかどうかということを決めて頂ければと思います。」

担当者
「なるほど。それではひとまず決めるべきことをプロジェクトチームで話し合ってまた相談させて頂きますね。」


「かしこまりました。今日は労使協定のことばかりお話ししてしまいましたが、導入には就業規則への記載も必要なので、プロジェクトチームでの話し合いが決まりましたら相談してくださいね。」

担当者
「はい、その際はよろしくお願いします。」

年次有給休暇を半日単位で取得できる制度を導入されている企業は多いと思いますが、時間単位年休を導入されている企業はまだまだ少ないのが現状です。
しかし、この制度を利用する労働者にとっては便利な制度であるため、年次有給休暇の消化率の改善とワークライフバランスの向上が図れるのではないでしょうか。

※年次有給休暇の時間単位付与

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「モチベーション」

労務Q&A

Q.労働者が仕事中にけがをして休業した場合に、労災保険上の待期期間と呼ばれる休業した最初の3日間の補償はどうすればいいですか。

A.事業主が補償を行わなければなりません。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」です。

働き方改革の推進に伴い、従業員が副業・兼業をするケースが増えてくることが予想されます。今一度、各種保険の適用範囲などを確認しておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf

編┃集┃後┃記┃
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最近、サバ缶が骨や皮なども一緒に食べれて栄養があるというのをニュースで見ました。
ネットで探してみるとオリーブオイル漬けのサバ缶などいろんな味のサバ缶があり
食品のアレンジの幅がすごい広がっているんだなと実感しました。(川瀬)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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