こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
朝の通勤時の桜の花もずいぶんと散ってきました。春の陽気というよりは
湿気が多くてもう夏が来るんじゃないかという暖かさですね。
季節の変わり目、みなさんも体調には気を付けましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱い」
  2. 2.ブログ 「定年後の再雇用」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱い ●

新入社員をはじめとして新たに従業員を雇用するときには、企業は雇い入れ時の健康診断を実施しなければなりません。そこで今回は、雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱いについてとり上げます。

【内容の一部】
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1.雇い入れ時の健康診断の実施
2.企業における健康情報の取扱い
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企業は、常時使用する従業員を雇い入れる際には、健康診断を行わなければならないとされています。健康診断の結果は、要配慮個人情報であることを念頭におき、企業では取扱いができる人を明確に定め、従業員の健康確保に必要な範囲で利用していく必要があります。雇い入れ時の健康診断の実施とともに、実施後の健康診断の結果(情報)を適切に有用に取扱うことが求められています。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4799

※参考
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

ブログ ≫≫≫ 「定年後の再雇用」

人生100年時代と言われる時代です。定年後はそれまでの蓄えと年金で悠々自適というのは昔の話。経済的にも社会貢献としてもバリバリ働こうという人は多いのではないでしょうか。
物流業(従業員40名)の会社の社長様とお会いした時の話です。

社長
「会社経営というのは悩みが尽きないものだね。若い人材の採用が思うように進まず、社員の平均年齢もだいぶ上がっちまったよ。」


「少子高齢化で絶対的な労働人口が減っているのは事実ですからね。御社に限らず、人手不足は日本全体の問題ですね。」

社長
「我が社は60歳定年だが、もう4~5年で定年を控えている社員が大勢いるよ。その間に人手不足が解消するとは思えんから、再雇用で頑張ってもらわんといかんな。」


「そうですね。60歳といっても人によっては体力的にもまだまだ現役、経済的な面でもまだまだ働きたいという方は多いのではないですか。何よりベテランの豊富な経験を維持出来るのはプラスですよね。」

社長
「ベテラン社員に働いてもらって人件費も抑えられるなら経営的には万々歳だな。」


「再契約の際に賃金を抑えた内容にされるという事ですよね。しかし、十分に検討されておかねば、思わぬリスクを含んでいるかもしれませんよ。」

社長
「というと?」


「最高裁判例で、再雇用後の賃金〇〇%カットは違法との事例があります。当該事例では、再雇用前と業務内容や責任が変わらないにも関わらず賃金がカットされたのは違法であると判断されたものです。」

社長
「再雇用後の賃金カットなんてどこでもやってることじゃないかい?」


「高年齢者雇用安定法に基づき、65歳未満の定年を定めている企業には[1]定年の引き上げ [2]継続雇用制度の導入[3]定年制の廃止 いずれかの措置が義務づけられています。しかし、ここには賃金を含む条件の規定はなされていません。よって、賃金カットで契約を結び直すことが広く行われているのは事実です。」

社長
「だったら問題無いんじゃないかい?」


「御社同様、再雇用後の契約期間は1年単位とされる事が多いのですが、労働契約法には『有期契約の場合、正社員と比較して不合理に低いものであってはならない』とあります。判例においてもこの点と業務の実態とを併せて違法とする判断が下ったものです。」

社長
「賃金を抑えるならば、業務内容もそれに見合ったものに変更しなければいけないという事だね。長年会社に貢献してくれた社員達だ、定年後の生活も支えてあげたいし、何より気持ちよく働いてもらいたい。長い目で見ればその方が会社にとってはプラスかもしれんな。」


「体力面や求める収入の基準など、希望の条件は人それぞれです。ベテラン社員が蓄えた経験は会社の財産です。それを活かすという意味でも定年後の環境整備を進めましょう。私もお手伝いさせていただきます。」

社長
「宜しく頼むよ。」

平均寿命の増伸や人口減少による労働力不足が危惧される昨今。外国人労働者の活用や働き方改革など、対策も多く叫ばれてはいますが、いまの現役世代長く働いてもらうことも避けては通れない対策です。社内制度作りは一朝一夕には出来ません。将来を見越した制度作りが必要です。

※参考
定年後の再雇用 賃金75%減は違法(毎日新聞記事)

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム 「新卒」

労務Q&A

Q.正社員にはボーナスを支給しましたが、アルバイトにもボーナスを支給する必要はありますか?

A.業務内容や責任の程度により支給するか否かが変わってきます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」です。

平成30年度の雇用・労働分野の助成金が発表されました。平成29年度との相違点を確認し雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上・生産性向上に向けた取組などに活用してみてはいかかでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

編┃集┃後┃記┃
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私は音楽鑑賞が好きなのですが、人生のターニングポイントで聞いていた曲は
どれだけ前の曲でもメロディーや歌詞などがずっと頭に残っているものだなと
最近感じました。音楽の力って偉大なんですね。(川瀬)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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