こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
早くも鋭い陽射しが肌に触れ、初夏を感じる方も増えてきたのではないでしょうか。
シャワーの温度を下げ、布団を蹴り飛ばし、風邪などひかれませんように。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「3年ぶりに改定された平成30年度の労災保険料率」
  2. 2.ブログ 「内定者の有休管理」
  3. 3.労務Q&A
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 3年ぶりに改定された平成30年度の労災保険料率 ●

【内容の一部】
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会社が納付する労働保険(雇用保険・労災保険)料は、毎年4月1日から翌年3月31日の
1年間を単位とし、労働者へ支払う賃金総額に各々の保険料率を乗じて計算します。

労災保険料率の改定は、業務災害発生率を基に原則3年毎に見直されており、
平成30年度はその見直しのタイミングに当たります。今回の見直しの結果、
全体平均は、前回改定された平成27年度と比べ、1,000分の0.2の引き下げとなりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4803

料率改定がなされた今年度の年度更新(労働保険料の計算)は、確定保険料の計算では、旧・労災保険料率を用い、概算保険料の計算では、新・労災保険料率を用いて計算します。誤りのないよう、ご注意下さい。

※参考
厚生労働省「労災保険・雇用保険の特徴」

ブログ ≫≫≫ 「内定者の有休管理」

従業員数約300名の自動車販売業の事業所に訪問した際の話です。
今年も20名の新卒入社がありました。

担当者
「そろそろ、新入社員の入社連絡をしようと思っているんです。」


「そういう時期になりましたね。今年は何名ですか。」

担当者
「20名の入社です。うち○名が高卒者ですね。」


「求人を出しても人が集まらない事業所が多いなか、これだけの人数を確保するとは…。人事の方は頑張りましたね。」

担当者
「そうなんですよね。来年も同じようになるとは限らないですけどね。そして今回の20名の中には、内定を出した段階でアルバイトとして他より先に就業してくれていた者もいるんですよ。」


「仕事に慣れてもらうことを考えたら会社にとっては嬉しいことですよね。」

担当者
「そうなると、他の同期よりも早い時期に入社したことになると思うんだけど、何か手続きとかで変わってくることとか、注意することはあるのかな。」


「そうですね。社会保険・雇用保険は加入要件を満たさなければ加入手続きができないので問題ないですが、注意してもらうのは、年次有給休暇の管理ですね。」

担当者
「有休?」


「そうです。労働基準法と同様に御社の就業規則では、年次有給休暇が発生する起算日を入社日から6か月経過した日、としています。この勤務期間は、アルバイトと正社員に関係なく通算されます。ですので、この6か月のカウントが、内定中のアルバイトとしての雇用開始日からスタートすることになるんです。」

担当者
「そうしたら、他の同期のみんなより早くに有休が発生するということ?」


「そうですね。」

担当者
「でも、付与する日数は6か月の勤務期間にアルバイトとしての期間が含まれるから、正社員と同じ10日じゃなくてもいいんでしょ?」


「いいえ。年次有給休暇は、発生する起算日における雇用形態をもとに、発生する日数が決まります。ですので、入社日より6か月が経過した起算日において、雇用形態が正社員ならば、発生する年次有給休暇は正社員の10日分が付与されます。もちろん発生要件の8割以上勤務していることが前提ですが。」

担当者
「と言うことは、有休の発生日が他の同期より早い、というだけで、あとの考え方は、通常の有休管理と同じということだね。」


「そうです。年次有給休暇の発生日が他の同期の方と異なるので、問い合わせが来るかもしれません。説明できるようにしておいてくださいね。」

担当者
「そうだね。担当部署全員が答えられるようにしておきます。」

今回のような新卒入社に限らず、中途入社の場合であっても、年次有給休暇の管理はもちろん必要です。一斉付与を導入していなければ、入社日が異なれば年次有給休暇の発生日も異なるので管理が大変だとは思います。しかしながら、年次有給休暇は従業員からのクレームにもなりやすい点なので、管理をしっかりお願いします。

労務Q&A

Q.副業を希望している者がいるのですが、許可をするべきでしょうか?

A.原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当であると考えられます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「協会けんぽ 平成30年度保険料額表(平成30年4月分から)」です。

健康保険料率や介護保険料率の改定に加え、4月分(5月納付分)より子ども・子育て拠出金率が改定され、事業主負担額が増加致しますのでご確認下さい。

【変更内容】
 1,000分の2.3(0.23%) → 1,000分の2.9(0.29%)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara

編┃集┃後┃記┃
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新年度もひと月が経とうとしています。皆様の中にも、新たな環境に身を投じて
おられる方もいらっしゃるかと思いますが、私たちのホームページも日々変化して
います。今月よりスタッフ紹介ページ等も更新しておりますので、是非ご覧下さい。(水間)
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