こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
今年は例年より台風が多い年のようです。またしても台風が迫っており気を抜けま
せんが、気候はだいぶと穏やかになり、早く台風が通り過ぎ紅葉や秋の味覚狩りに
出かけたい今日この頃です。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「2019年4月より新しい様式となる36協定届」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「事実婚でも扶養に入れる」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 2019年4月より新しい様式となる36協定届 ●

働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっていますが、中でも36協定の重要性が高まっています。2019年4月より「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)の様式が変更となり新しい様式が公開されましたので新旧の変更点を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.変わる36協定の様式
 ・労働保険番号と法人番号の記載が必要
 ・時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満

2.一般条項と特別条項に分けられた様式
 ・特別条項用の様式は、限度時間までの時間を協定する1枚目と、特別条項を
  定める2枚目の2枚組で作成および協定を行い、届け出る

3.新たに定めることになる健康福祉確保措置
 ・限度時間を超えて労働する労働者に対する健康福祉の確保措置を記載が必須
  その内容は10項目の中から選択し、番号と具体的内容を書く
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5222

※参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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 ◇受 講 費 無料
 ◇詳細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018102501/
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ブログ ≫≫≫ 「事実婚でも扶養に入れる」

先日、情報サービス業(従業員約80名)を営む事業所の担当者から扶養に関する相談を受けました。

担当者
「社員が来月結婚することになりましてね。」


「そうですか、それはおめでとうございます!奥様は扶養に入られる予定ですか?」

担当者
「そこなんですよ。実は、婚姻届は出さないみたいで事実婚っていうらしいんですけど、彼から扶養に入れますかって質問を受けているんですよ。」


「そうでしたか、事実婚であっても要件を満たせば扶養に入れますよ。」

担当者
「そうなんですか!私は事実婚という言葉自体あまり聞き慣れないものだったので、扶養に入れるのは難しいんじゃないかと思ってたんですけど良かったです。」


「最近は様々な理由から、事実婚を選択する方も増えているみたいですよ。少し前に事実婚をテーマにした逃げ恥なんとかというドラマが大ヒットした影響もあるようですし。」

担当者
「あぁなんか歌に合わせたダンスがブームになったやつですよね。そのドラマは観ていなかったので内容は知りませんでしたが、社内でもダンスしている社員がいましたよ(笑)」


「私もドラマは観ていないんですけどね。今では事実婚に限らず同性婚とか婚姻届を提出しない夫婦関係が徐々に広がってきているようですよ。」

担当者
「なるほど、そうなんですね。少しは世の中のブームにも目を向けるようにしないといけませんかね(笑)。」


「そうですね。さすがにダンスはできませんが(笑)。すみません、話しが脱線してしまいましたが、奥様になられる方の収入は確認されましたか。」

担当者
「えぇ、ずいぶん前に退職していて結婚した後は専業主婦になるらしく、収入は無いと聞いてます。」


「それであれば扶養に入れますね。しかし、所得法上の扶養と社会保険上の扶養ではそれぞれ取り扱いが違いまして、事実婚の場合は税法上の扶養にはなれないので注意が必要です。」

担当者
「へぇー、所得税では取り扱いが違うんですね。ということは、年末調整をしたときの配偶者控除はうけられないということですか。」


「そうなんです。所得税法上は婚姻届を提出していないと法律上の夫婦とは認められないため、所得税法上は扶養にはなれないんです。」

担当者
「なるほど、ではその点は社員にしっかり説明しておきますね。」


「そうですね。それと事実婚の場合は収入が確認できる書類の他に、事実婚の関係を証明する書類として被保険者世帯全員の住民票と、お二人の戸籍謄(抄)本が必要になりますので準備するよう伝えて下さい。」

担当者
「はい、それでは書類が揃ったら届出お願いします。」

社会保険上は、生活の実態をもとにして事実上婚姻関係と同様の事情にある者は配偶者・夫・妻として扱うとされているので、婚姻をした夫婦と同様の保障が受けられます。扶養になることで得られる経済的なメリットもあるので、様々なケースに対応できる知識の習得が人事担当者に求められています。

※健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き【日本年金機構HP】

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「ベーシックインカム」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「チェックしなくちゃ。最低賃金」です。

2018年10月1日より10月6日の期間にて順次、各都道府県、最低賃金が改定となっております。
一賃金支払期間が改定日以降を含む支給の際は今一度ご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201809272121-1.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日、久しぶりに地元の動物園に行ってきました。動物園の動物は寝てばかりという
イメージがありましたが、朝早くに出かけたことで人が少なく、そのせいか動物たちも
活動的に動いており人も少なく楽しめました。早起き三文の得ですね。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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