こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
いよいよ12月に入りました。テレビ番組も今年の振り返り番組が増えて、
年末ムードが高まっていますね。「師走」。12月は本当に忙しいですが、ゆっくり今年1年を、いや、平成を振り返りたいなと思います。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者」
  2. 2.ブログ 「限度額適用認定・高額療養費とは」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 ●

厚生労働省から「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」が発表されました。
これは、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計したものです。

【内容の一部】
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1.高年齢者雇用確保措置の実施状況
 高年齢者雇用確保措置の内容は以下のとおりであり、依然として継続雇用制度に
 より措置を行っている企業が大多数を占めています。
 (1)定年制の廃止 2.6%(対前年変更なし)
 (2)定年の引上げ 18.1%(対前年1.0ポイント増)
 (3)継続雇用制度の導入 79.3%(対前年1.0ポイント減)

2.増加の傾向をたどる高年齢労働者
 一方で、65歳を超え働き続けることができる制度を整備している企業も増えており、
 特に今回の調査では70歳以上働ける制度のある企業が、報告したすべての企業の
 25.8%と昨年より3.2ポイント増加し、4分の1を超える結果となりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5381

■参考リンク
厚生労働省「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html

ブログ ≫≫≫ 「限度額適用認定・高額療養費とは」

誰しも事故や病気に見舞われる可能性があり、考えてもみなかったような医療費に生活を圧迫されることがあるかもしれません。
近頃、医療費にかかるご相談を頂くことが増えてきています。先日も、製造業(約200名)の総務担当者よりこのようなご依頼がありました。


「いつもお世話になっております。どうされましたか?」

担当者
「こちらこそいつもありがとうございます。実は、今月手術を受ける社員から問い合わせがありまして、病院から高額医療にかかる証明書を発行した方が良いと言われたそうなのですが…。」


「承知しました。恐らく、限度額適用認定証のことを言われておられるのだと思います。適用認定申請書を作成して送付させて頂きますね。」

担当者
「そうなんですね、限度額適用認定証ってどういったものなんですか?」


「限度額適用認定証は、医療費が高額になることが事前にわかっている場合に、病院の窓口で提示をすることで自己負担限度額を超えた分は支払わなくて良いという制度なんです。」

担当者
「あれ?それって以前に手続きして頂いた高額療養費と同じものじゃないんですか?」


「高額療養費は実際に支払が完了した後に自己負担限度額を超えていた分の払い戻しが受けられる制度なんです。」

担当者
「そういうことですか!要するに、支払前に申請する場合は『限度額適用認定証』で、支払後に申請する場合は『高額療養費』ということですね。」


「仰る通りです。高額療養費の払い戻しについては診療月から3ヶ月以上かかってしまいますので、事前に高額になる見込みがある場合は限度額適用認定証を申請されることをオススメしています。最近は病院が『高額になるので、限度額適用認定証を申請したいと会社に言ってください』と言ってくれることも多いみたいです。」

担当者
「今回のように手術するようなことになると、高額になりますし、事前に言ってくれるのは有難いですよね。私も今後については、社員からそういった話を聞いたら、限度額適用認定証を申請するか確認するようにします。」


「それが良いかと思います。ちなみに御社は70歳以上の方で社会保険に加入されている方がおられますが、70歳以上の方は限度額適用認定証を申請する必要はありません。」

担当者
「えっ、高齢の方のほうが医療費かかりそうなのに、なんでですか?」


「70歳以上の方には『高齢受給者証』というものが交付されておりまして、高齢受給者証は本来窓口での自己負担割合を示す証明書ですが、限度額適用認定証の意味合いも兼ねているんです。」

担当者
「そうだったんですね!全く知りませんでした。」


「お伝えできて良かったです。ですので、70歳以上の方は必ず窓口で高齢受給者証をご提示されるようお伝え下さいね。」

担当者
「わかりました、ありがとうございます。」

なお、自己負担限度額は各々の年齢と所得によって異なります。
さらに、医療費が自己負担限度額を度々超える場合には、自己負担限度額がより軽減されます。毎月支払っている保険料を無駄にしない為にも、利用できる制度について、確認しておきましょう。

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム「唯我独尊」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応」です。

2019年4月より段階的に施行される改正労働基準法の中でも、すべての企業が対応
しなければならない事項として、年次有給休暇の取得義務があります。
今年9月には労働基準法施行規則が改正・公布され、また通達も発出されたことに
より、具体的に求められる対応が明らかになりました。
そこで今回は、来春より始まる年5日の年休の取得義務への対応について解説します。

1.年5日の年休の取得義務導入の背景
2.年休の取得義務とは
3.求められる実務対応とは

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5354

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「有給休暇ハンドブック」です。

ピックアップでもありましたとおり、来春より年5日の年休の取得が義務化されます。
これに伴い従業員の有給休暇の管理はより重要となってきますので今一度こちらのハンドブックで確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

編┃集┃後┃記┃
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私が年末を一番感じるイベントは流行語大賞の発表です。
ただ年々、流行語のノミネートがわからなくなって来ているのでもっと常にアンテナを張っていないとなと感じる今日この頃です。(勝田)
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◆冬季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせて頂きます。

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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