こんにちは。社会保険労務士法人協心の滝村です。
大寒が過ぎ、寒い日ばかりではないですが寒さがピークとなっています。
三寒四温という言葉もありますが、寒暖を繰り返して春がやってきます。
春の訪れが待ち遠しいですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点」
  2. 2.ブログ 「これってどっちの労災?」
  3. 3.トピックス 「労働基準法、労働安全衛生法の解釈についての通達」
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 ●

近年、36協定を含む労使協定等の締結において、労働者の過半数代表者の適正な選出が
行われていないと指摘を受け、問題となるケースが増えています。2019年4月からは
過半数代表者の要件がより明確化にまります。過半数代表者を選任する際の注意点を
確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.2019年4月より明確化された過半数代表者の要件
 ・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
 ・労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、
挙手等の方法による手続により選出された者であること
2.過半数代表者の選出方法
3.過半数代表者を選出する際のよくある間違い
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36協定に関しては、締結だけでなく労働基準監督署への届出についても有効期間の起算日
までに完了させておく必要があります。期限に間に合うように早めにとりかかりましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5446

※参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の概要」

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」

ブログ ≫≫≫ 「これってどっちの労災?」

イベント設営をされている会社の社長から、労災発生の連絡がありました。

社長
「実は会場の設営中に、スタッフが怪我をしたんですよ。」


「何があったんですか!?」

社長
「資材を持ったまま歩いていたら、足を踏み外して足首を骨折したんですよ。」


「うわー、それは大変ですね・・・ちなみにどなたが怪我をされたのですか?」

社長
「それが派遣で来ていたスタッフで、うちの従業員じゃないんです。この場合、どちらの労災を使えば良いんですかね?」


「どちらのと言いますと?」

社長
「実は、怪我をしたスタッフを雇っている派遣会社から、お宅の現場で起きた労災だから、お宅の労災保険で処理して!って言われそうなんですよね。」


「なるほど。ただ、この場合は怪我をしたスタッフを雇用している派遣会社の労災保険を使うことになります。」

社長
「そうなんですね。
ちなみに今回は単独ですけど、仮にうちの社員が後ろから押してしまって、それが原因で怪我をした場合もですか?」


「そうですね。御社が直接雇用をしていて、給与も御社が払っていれば話は別ですが…」

社長
「いや、うちからは直接一切払ってません。」


「それでしたら、御社の労災保険を使わないと言うよりは、労災保険が使えないという状況ですね。」

社長
「もし、うちの保険をって話になったら、そう伝えます。」


「ただし、今回は派遣先で起こった労災なので、労災の書類には、派遣先である御社の証明も必要になります。後日、持ってこられましたら、そこだけご対応されて下さい。」

社長
「わかりました。」


「それから、派遣労働者に対しては、派遣元と派遣先の双方が安全配慮義務を負っています。安全配慮義務違反があれば責任を問われる可能性がありますので注意なさってくださいね。」

昨今では製造業やサービス業など、様々な場面で派遣社員が活躍しています。
一番困るのは、今回のケース等で派遣会社が労災保険に加入していないトラブル。
派遣社員を受け入れる前には、派遣元の会社がどのような企業であるのかもしっかり確認しておきましょう。

トピックス

「労働基準法、労働安全衛生法の解釈についての通達」

2018年12月、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の解釈について、労働基準法関係、労働安全衛生法及びじん肺法関係の通達が出ています。
重要な項目ですので、一度確認しておきましょう。

【労働基準法関係】
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

労働安全衛生法及びじん肺法関係】
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「各種給付に追加給付がある可能性について厚生労働省からのお知らせ」です。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で全数調査するとしていたところを一部抽出調査で
行っていたことにより、統計上の賃金額が低めに出ていました。この結果、雇用保険の
給付額に影響が生じています。今回、追加給付問合せ専用ダイヤルが設置されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000467685.pdf

編┃集┃後┃記┃
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インフルエンザが全国で警戒レベルになるほど猛威をふるっています。ここ数ヶ月、免疫力をあげるため色々な方法を試しています。適度な運動も取り入れながら実践しています。
自ら予防し元気に健康ですごすことが今年の目標のひとつです。(滝村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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