こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
今年も桜が満開でしたね。みなさんも平成最後のお花見行かれましたでしょうか。
桜を見ていると気持ち新たにと気が引き締まります。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「4月より電子メール等での労働条件の明示が可能になりました」
  2. 2.ブログ 「有期事業」
  3. 3.労務Q&A
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 4月より電子メール等での労働条件の明示が可能になりました ●

労働条件を明示する際、従業員に対する書面の交付に限られていましたが、4月から従業員が希望した場合には、FAXの送信または電子メール等の送信により明示することができることとなりました。

【内容の一部】
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1.対象となる電子メール等
 今回、可能となった電子メール等とは、パソコンや携帯電話のEメールの他、
 Yahoo!メールやGmail等のウェブメールサービス、そしてLINEやメッセンジャー等の
 SNSメッセージ機能等も含まれます。

2.電子メール等で明示するときの留意点
 電子メール等により送信することで労働条件の明示をするためには、
 1.従業員が希望したこと
 2.出力して書面を作成できること(印刷することができること)
 の2つの要件を満たす必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5617

※参考
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」

厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」

ブログ ≫≫≫ 「有期事業」

政府は、行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を平成32年(2020年)までに20%削減の目標達成の為に、行政手続簡素化の3原則(「行政手続の電子化の徹底」、「同じ情報は一度だけの原則」及び「書式・様式の統一」)を掲げており、本年度もそれに伴って4月1日より様々な法改正が施行されています。

今回は、建設業に関係の深い「有期事業=(元請工事)」の行政手続簡素化に
ついて確認してまいりましょう。

担当者
「公共工事を受注したので、契約書の写しを送るからいつものように一括有期事業開始届と労災加入証明書の作成をお願いしたいのだけど?」


「今回の工期はどの様になっていますか?」

担当者
「平成31年5月1日から3カ月だよ。」


「平成31年4月1日以降に開始の工事については、改正により一括有期事業開始届の提出が廃止されましたので届出は不要になりましたよ。」

担当者
「えー!そうなの?それは助かるねえ。でも、届出と同時に交付してもらっていた工事毎の労災加入証明書も交付してもらえなくなるのかい?」


「そうですね、取扱いが二転三転しているのですが、管轄の監督署では工事名・工期の他、受注額が一括有期事業の対象工事であるか、等を確認できる書類を添付してもらえるなら、従来通りの証明書を交付すると説明を受けたばかりです。」

担当者
「そうか、それは良かった。これから事業を全国にも拡大していく予定だからこれからもよろしく頼むよ。」


「そうでしたか。それはうれしい忙しさになりそうですね。」

担当者
「ただ、そうなるとこういった労災関係の書類も都道府県ごとに出さないといけなくなるのかな。前に言っていたよね、隣接県じゃないと一括できないから労災成立して・・・とか何だか面倒そうだ。」


「いえ、そうでもないですよ。今回の法改正では一括有期事業開始届の廃止だけでなく、地域要件も廃止されましたから、今まで通り本社管轄の監督署に交付の依頼をすれば大丈夫です。」

担当者
「そうなの?それは助かるな。受注が増えるのは良いが、事務方も負担も増えるからどうしようかと思っていたところだったよ。」


「ちなみに証明書ですが、代わりの書類で労災適用済みの証明としたい旨、一度ご相談されてはどうでしょうか? 工事開始年度の『労働保険料申告書(事業主控)』や金融機関の領収印が押印された『労働保険料納付書(領収証書)』をもって代えることが出来ないか、等ですね。」

担当者
「そうだよね、それが出来たら工事毎の証明書すら要らなくなるし、助かるんだよな。一度そういうのも相談してみることにするよ。」

「一括有期事業」とは、建設事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を満たす2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度のことです。
建設の事業においては「一工事の請負額が税抜1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満」の事業に適用されるものです。

働き方改革を追い風に、今後も増々行政手続簡素化が進みます。
例えば、社会保険の適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並びに被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いも省略化される方向です。

予定されているこれら取扱いの変更にスムーズに対応できる様、今後も情報を発信してまいります。

※参考
行政手続き簡素化(厚生労働省)

一括有期事業の事務手続き簡素化(厚生労働省)

適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(厚生労働省)

労務Q&A

Q.年4回以上の賞与を支給する際、賞与支払届が必要ないと聞いたのですが、ほかに必要な手続きはありますか?

A.あります。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、書式
「新入社員諸事項届出書」です。

新入社員が入社した際には社会保険の手続や給与計算等のために様々な個人情報を収集する必要があります。情報の整理という観点から入社時にはこのような書式で一度、情報の棚卸をしておかれてはいかがでしょうか。

https://www.gazou-data.com/contents_share/201/105/shoshiki014.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今年のお花見は、毎年行っている地元の桜まつりから趣向を変えて他県の桜まつりへ
行ってみました。結果、どこの桜もきれいでだんごはおいしいということを
改めて実感しました。(勝田)
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