こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
6月に入り、身体は徐々に暑さに慣れてきた頃でしょうか。
そろそろ梅雨入りです。大型連休のあった翌月、祝日のない6月はじっくりと何かに向き合うのに良い時期かもしれませんね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例」
  2. 2.ブログ 「介護離職を防止するには?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ「働き方改革を進める際に活用できる助成金」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 ●

既にお知らせのとおり、今年の4月から年5日の有休取得が義務化されました。
一部の企業では、働きやすい環境整備や年休管理を簡便にする目的で、年休を法定より前倒しで付与しているケースがあります。
今回は、年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例をご紹介いたします。

【内容の一部】
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1.法定の基準日より前に年休を付与する場合の考え方
  年10日以上の年休が付与された日から1年以内に取得させる必要があります。

2.入社年度と翌年度で年休付与日が異なる場合の考え方
  複数の基準日が発生し、取得する期間が重複する場合、管理を簡便にするための
  特例が設けられています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5726

※参考リンク
・年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省)
・年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)

ブログ ≫≫≫ 「介護離職を防止するには?」

内閣府の高齢社会白書(平成30年版)によると、日本の総人口が減少する中で高齢化率は上昇を続け、2036年には国民の3人に1人が65歳以上となり、2065年には国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されています。高齢者の増加に伴い、介護を必要とする人の数も増加しています。

先日、とある運輸業(従業員数約50人)の総務担当者様よりご相談の電話がありました。

担当者
「教えていただきたいことがございまして…。祖父母の介護のために会社を休みたいという社員がいるのですが、何か良い制度はないでしょうか。」


「介護で長期間休むとなると経済的にも負担が大きいですよね。家族などを介護するために会社を休んだ場合、一定の要件を満たすと支給される給付金制度がございます。」

担当者
「一定の要件とはどのような要件がありますか?」


「まず介護休業給付の受給要件として介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。」

担当者
「長く勤めている社員なので、その要件に関しては問題ありません。」


「かしこまりました。続きまして、支給対象となる介護休業ですが、要介護状態にある対象家族を介護するための休業であることが必要になります。」

担当者
「要介護状態とはどのような状態ですか?」


「要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。」

担当者
「そうなんですね。要介護認定を受ける必要があると思っていました。あと、介護対象家族である祖父母とは別居しているそうなのですが、それでも大丈夫ですか?」


「大丈夫でございます。平成29年1月1日に改正された育児・介護休業法によって、対象家族である祖父母、兄弟姉妹、孫の同居・扶養要件が削除されました。」

担当者
「わかりました。介護休業の取得可能日数は何日間でしょうか?」


「対象家族1人につき、3回を上限として通算93日まででございます。」

担当者
「その休業期間に介護に専念したり、介護が長期にわたる場合は、分割して取れるんですね。」


「おっしゃる通りでございます。その他にご不明点ございますか?」

担当者
「そうですね、給付金はどのくらい支給されるのでしょうか。社員にも生活がございますので…。だいたいで結構でございます。」


「原則として介護休業開始前の賃金の67%です。例えば平均して月額15万円程度の場合ですと、30日介護休業を取得したときの支給額は10万円程度でございます。」

担当者
「わかりました。いろいろ教えていただきありがとうございます。また手続きをお願いするときは電話させていただきます。」


「その際に、必要な書類のご案内させていただきますね。その他ご不明点がございましたら、いつでもお電話くださいませ。」

介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。このため、介護休業当初からすでに退職を予定しているのであれば、介護休業給付の対象となりませんのでご注意ください。この制度を上手く活用して、社員の介護離職を防止しましょう。

※参考:Q&A~介護休業給付~(厚生労働書)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム「常識」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「働き方改革を進める際に活用できる助成金」です。

年度初めには助成金の創設・改廃が多く行われます。今回は、2019年度に利用できる、中小企業の働き方改革を支援する助成金をいくつかご紹介します。
4月より不正受給対策の強化が行われ、不支給期間が過去3年以内から過去5年以内となりました。助成金の要件をよく確認し、適正に受給できるよう確認しましょう。


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5708

編┃集┃後┃記┃
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東京2020オリンピックの観戦チケットの申込が始まり、いよいよ迫ってきました。
私も20日の抽選結果発表をドキドキしながら待っている一人です。4年に一度の
スポーツの祭典がここ日本で!熱いですね。来年の夏が今から待ちきれません。
(寺西)
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