こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
8月も中旬を越え、残り半分となりました。
夏祭りや花火等、夏ならではのイベントを
最後に思いっきり満喫するのも良いですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース「管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い」
  2. 2.ブログ   「傷病手当金請求の注意点」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 改めて確認したい管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い ●

管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の期日が適用されません。
そのため、深夜労働の割増賃金を支払わなくてもよいと誤解されるケースがあります。
今回は、管理監督者の深夜割増賃金の支払いと労働時間について見ていきましょう。

【内容の一部】
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1.深夜割増賃金の支払い
 管理監督者が深夜時間に労働した場合には、
 深夜時間に対する割増賃金の支払が必要になります。

2. 労働時間の把握の必要性
 会社は、過重な長時間労働を防ぐ観点からも、
 管理監督者の労働時間を把握する必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5843

ブログ ≫≫≫ 「傷病手当金請求の注意点」

業務外での怪我により、業務が困難になってしまった際に申請が可能な傷病手当金。
万が一の際には被保険者の生活保障として役立てることが可能ですが、社歴が浅い人には注意点があります。
これはある事業所から相談を受けた際のやりとりです。


「いつもお世話になっております。本日はどういったご相談でしょうか。」

担当者
「こちらこそいつもお世話になっております。実は弊社の社員がプライベートで骨折しまして・・・。入院が必要とのことなので傷病手当金の申請手続きをお願いできますでしょうか。」


「承知致しました。命に別状は無い様なので何よりです。当人にその気がなくとも事故に巻き込まれて被害に遭うこともありますから、我々も気をつけなければいけませんね。」

担当者
「そうですね、お互いに気をつけましょう。確認ですが、傷病手当金は確か現在の健康保険の標準報酬月額の2/3を日額として欠勤した日数分の支給がされるという解釈でよろしいでしょうか。」


「少し異なりますので整理しましょう。正しくは支給直前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均してその額を30日で割った額にさらに2/3を掛けたものが日額となります。また、対象日数は欠勤日数分ではなく医師が労務不能と認めた日数となります。そして大切な点がもう一つ、その方は入社してどれぐらいの方でしょうか。」

担当者
「今年で3年です。社歴が何かに関係するのですか?」


「はい、健康保険に加入して1年に満たない被保険者は手当金の支給額の計算が異なります。」

担当者
「そうなのですか。今回のケースは特に問題ないと思いますが加入歴が1年未満の方はどういった計算になるんでしょうか。」


「はい、先程おっしゃっていた現在の標準報酬月額を基とした算出方法と、加入している保険組合もしくは、協会けんぽの全体の平均報酬月額を30日で割った額の2/3の額を比べて低い方が日額となります。御社が所属している協会けんぽの場合は、全体平均が30万円とされています。」

担当者
「勉強になります。ただ30万円という額だけをきくとそこまで1年未満の社員が下回ることが無いんじゃないかと安心してしまうのですが。」


「確かに、現在の日本企業の初任給で考えると新卒の方ですと超えることはあまりないかもしれませんね。ただし、管理職待遇で中途入社される方もいらっしゃるので注意が必要です。」

担当者
「なるほど、そういったケースも考えられるのですね。」


「ただ、中途入社の方については前職が同じ健康保険組合、もしくは協会けんぽで途切れることなく加入歴が続いていれば期間を通算するという措置をとってくれるので、本人への確認が必須となります。」

担当者
「本日は色々と教えて頂き、ありがとうございました。また相談させてください。」


「もちろんです。お困りごとがございましたらいつでもご連絡下さい。」

勤務に就けない方にとって、生活保障は文字通り生命線です。予め本人に伝えた額よりも支給額が少ないということになればその方の生活が脅かされることになります。制度上、どうしてもカバーしきれないこともございますが本人に誤った情報を与え、ぬか喜びさせない様に担当者側も注意しましょう。

※参考
・病気やケガで会社を休んだとき(協会けんぽHP)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム
「未来に基準を置く」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、パンフレット
「労働時間等見直しガイドライン活用の手引」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/101216_01a.pdf

働き方改革に伴い、「労働時間等見直しガイドライン」が改正され、平成31年4月1日から適用となっています。労働者の労働時間の把握と同時に、見直しも一度検討されてみてはいかがでしょうか。

※参考
・「労働時間等見直しガイドライン(本文)/厚生労働省」
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf

編┃集┃後┃記┃
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猛暑の日には、部屋のクーラーの温度を低めに設定して昼寝をしがちです。
敢えて低い温度にして、布団に包まることでじんわりと幸福感が感じられます。
夏といえば、「海だ!」「山だ!」「川だ!」等、アウトドアのイメージが
先行しがちではありますが、自宅でまったりするのも良いものです。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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