こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
8月も後半になりました。セミの鳴き声も小さくなり、夏の猛暑から解放され
つつあります。食欲の秋、スポーツの秋、また新たな楽しみがやってきますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース「育児や介護等で退職をした従業員を再雇用した際に支給される助成金」
  2. 2.ブログ   「有休管理できてます?」
  3. 3.労務Q&A
  4. 4.ピックアップ「過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 育児や介護等で退職をした従業員を再雇用した際に支給される助成金 ●

育児や介護などを理由に退職された従業員の方を、同じ職場で再雇用した際に活用できる助成金があるのをご存じでしょうか。
両立支援等助成金があり、厚生労働省はこの助成金を「カムバック支援助成金」として案内をしており、今後動きが加速すると予想されております。

【内容の一部】
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1.支給要件
  受給の前提として、再雇用制度を労働協約または就業規則に定めておく
  必要があります。

2. 再雇用の対象となる従業員
  対象となる従業員は、支給対象事業主の事業所を、退職する日の前日において
  被保険者として雇用期間が1年以上あることが要件です。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5870

ブログ ≫≫≫ 「有休管理できてます?」

働き方改革により最低でも5日以上の年次有休休暇を従業員に取得させることが義務となり、まもなく5ヶ月が経過します。今まで有休の取得なんて滅多になかった事業所ではその取扱いにまだ苦戦されているようです。


「社長、従業員様に有休のアナウンスは順調ですか!?」

社長
「順調順調。有休取りや~言うて、みんな、ちらほら取りだしてるわ。」


「お!順調ですね。これまで有休取られてなかったから、みなさん結構な日数残ってるんじゃないですか?」

社長
「やと思うで。何十日とあるんちゃうか?よぉ~知らんけど…」


「お?社長、正確な日数は控えられてます?」

社長
「ん?おう、大体でな…せやけど、4月以降取得した回数はしっかり数えて控えてるで。」


「社長、それはまずいです。働き方改革の有休5日付与義務化では5日取得してもらうことに意識が向きがちですが、同時に年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存も義務化されています。つまり、取得だけでなく、付与と残日数もしっかり管理していただく必要がございます。」

社長
「なんやて!?5日取ってもらうだけやったらアカンのんか。」


「はい。とりあえず最低5日の取得は絶対なので、アナウンスはばっちりなのですが、それだけでは足りていません。それでしたら、ご入社日からの有休状況を一度再計算された方がよろしいですね。」

社長
「せやな。ほないっぺん見てもらうわ。あ~あとな、何べん言うても取らへんで、この調子やと5日も取られへんちゃうかな言う社員がおるねんけど。どないしょ?」


「社長!そこは時季指定です。その従業員から、休みたい時季や仕事が落ち着く時季を聴取しつつ休暇日を決定してください。この他、有休の付与日に年間の大まかな取得スケジュールを話し合って決定しておいていただくというのもおすすめの方法です。」

社長
「それええな!それやとギリギリなって慌てて取らなあかんというのも避けられるな。なるほど。事前にスケジュールか…それと、時季指定の方やけど、それ就業規則に明記がどうのこうの言うてなかった?」


「その通りでございます!時季指定については就業規則について対象となる労働者の範囲や指定の方法を明記しておく必要がございます!が、大丈夫です!前回の就業規則改定で貴社就業規則には条文を追加していますよ!」

社長
「なんと、さすがやな!ほないっぺん聴取してみるわ!」


「単に年次有給休暇と言っても実は様々なルールがあり、奥が深いので気になる点があればいつでもご連絡下さいね。」

有休5日取得!がどうしても先行してしまい、付与日や現状の残日数の管理が後回しになりがちですが、同時に年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存も義務化されています。まずは、従業員の有休をしっかり管理できる環境を整え、有休を取得しない従業員のことも考慮して事前の計画がポイントとなります。

労務Q&A

Q.従業員が会社に申請した通勤方法と異なる方法で通勤した際の事故は、通勤災害は申請できるの?

A.出来ます。

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、
今回は「過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準」です。

厚生労働省より先日、平成30年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
その中で、精神障害に伴う労災請求件数は年々増加傾向にあり、3件に1件の割合で
労災認定が行われています。精神障害を発症する要因は様々ですが、具体的な出来事
について、いくつか上がっておりますので確認してみましょう。


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5820

編┃集┃後┃記┃
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スポーツの秋ということで、昨日より柔道の世界大会が始まり、来月には
バスケットボール、バレーボールと世界大会が始まります。皆さんは興味のある
競技はありますか。東京五輪まで1年を切り、続々と他競技で出場内定者も
決まっており、今後ますます盛り上がっていくでしょうね。楽しみです。(谷口)
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