こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
日が暮れるのが随分と早くなりました。
朝晩が急に涼しくなったり、夏の疲れが出やすい季節です。
徐々に夏型の生活からシフトして、体調に気をつけてお過ごしくださいね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金の考え方」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「いざというときのために」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金の考え方 ●

2019年度も最低賃金が大幅な引上げが行われることが確実となりました。
最低賃金を確認する際の注意点について歩合給における考え方も含め、とり上げました。

【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.最低賃金の対象となる賃金
 最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされており、
 すべての手当を含めることはできません。

2.歩合給の場合
 完全歩合給の場合、歩合給によって計算された賃金の総額を月の総労働時間数で
 除した金額が、最低賃金を下回っていないかどうかを確認します。
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5869

■参考リンク

厚生労働省「最低賃金制度の概要」


厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 大阪 「働き方改革への対応セミナー【弁護士×社会保険労務士】」
       >>> ~やらなければならないこと、今知っておくべきこと~
--------------------------------------------------------------------------
 ◇日   時 令和1年9月27日(金) 13:00 ~15:30(受付 12:30~)
 ◇会   場 協心 大阪支店 セミナールーム
 ◇受 講 費 無料
 ◇詳   細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20190927/
 ◇特   典 就業規則無料リスク診断(希望者様のみ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ブログ ≫≫≫ 「いざというときのために」

台風一過のある日、全国に工場をもつ部品メーカーの社長さんと話をする機会がありました。


「この前の台風では、被害はありませんでしたか?」

社長
「幸い従業員にも、本社や工場の方でも大きな被害はなかったですよ。ありがとうございます。」


「それは良かったです。建物や設備への被害は防ぎようがないものもありますが、従業員さんの安全はそういうわけにはいきませんものね。」

社長
「そうそうそれがね、去年工場で採用した従業員が出勤してこないっていうんで、心配した工場長が電話をしたら『電車は動いているけど雨風は強いし、駅も大混雑していてとても出勤できそうにないので諦めて帰ってきた』と。」


「おやまあ(笑)」

社長
「とりあえず怪我などはなくてよかったけれど、そういうときは自己判断せずに、まずは職場に連絡して指示を仰ぐようにと指導しておきました。…しかしそもそもこういうときの判断基準というか、決まりみたいなものは無いんですよね。」


「そうですね。例えば気象警報が出ているときに就労させてはならない、というような法的な決まりはありません。出勤停止や自宅待機はあくまでも会社が独自で判断して決めていただくことになります。」

社長
「うちのようにあちこちに工場や支店があると、台風だと地域によって状況が全く異なりますし、考えてみたら従業員から次々と問い合わせがあっても困ってしまいますね。」


「災害の際に業務を終了させたり、避難させたりを指示する権限はその現場の責任者に与えておく必要があるでしょう。ある程度一定の基準を決めておいて、できるだけ早く判断を行って、それを確実にかつ具体的に従業員さんに周知する方法を確保しておくことが望ましいと思います。」

社長
「指示が遅くなるとより混乱するでしょうから、素早い判断と通知が肝要ということですね。台風に限らず自然災害はいつ起こるかわかりませんから、早速取り組まないと。」

特殊な状況下で無理に風雨の激しい中を通勤させるようなことになると安全配慮義務違反ととられる可能性もあります。的確な状況判断が求められる難しい問題と言えるでしょう。

参考:職場のあんぜんサイト(厚生労働省)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo60_1.html

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム

「コスパ至上主義」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「パートタイム労働法の概要(平成31年4月版)」です。

現行のパートタイム労働法と2020年4月以降に施行されるパートタイム・有期雇用労働法のポイントがとり上げられています。改正点の確認としてご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000533795.pdf

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
増税と同時に始まるキャッシュレス決裁のポイント還元制度。なんとかpayの種類が
増えすぎて、一度ガイド本でも読んでみようかと…。オリンピックも控えているので
これを機に日本でも一気にキャッシュレス化が広まりそうな気がしますね。(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます