こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
9月に入っても、あまりぱっとしない天気が続いてますね。
気温も安定せず、まだまだ台風が猛威を振るうこともしばしば。
雨量も多い時期でもあるので、今後の雨にも注意が必要ですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「今年も大幅な引き上げとなる最低賃金」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「給与から控除できるもの」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 今年も大幅な引き上げとなる最低賃金 ●

最近ニュースでも話題になっている最低賃金ですが、昨年に続き、今年も引き上げ
られました。全国で26円以上の上昇となり、東京都、神奈川県では大台の1000円を
超えました。今後も上昇傾向は続くとみられ、今後も注視しないといけないですね。

【内容の一部】
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1.最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に
 働く方を対象とした「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

2.新規採用の従業員のみならず、既存従業人にも適用
 最低賃金は全従業員が対象となるため、既存の従業員の方も含まれます。
 また、時給の従業員の方は判断がつきやすいですが、月給、日給月給者についても
 確認が必要なので注意しましょう。 
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5904

■参考リンク

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 大阪 「働き方改革への対応セミナー【弁護士×社会保険労務士】」
       >>> ~やらなければならないこと、今知っておくべきこと~
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 ◇日   時 令和1年9月27日(金) 13:00 ~15:30(受付 12:30~)
 ◇会   場 協心 大阪支店 セミナールーム
 ◇受 講 費 無料
 ◇詳   細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20190927/
 ◇特   典 就業規則無料リスク診断(希望者様のみ)
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ブログ ≫≫≫ 「給与から控除できるもの」

9月も終わりになり過ごしやすくなる季節ですが、一般的に脳卒中と呼ばれる、脳梗塞やくも膜下出血が多くなるのは秋だそうです。労働安全衛生法で実施が義務付けられている定期健診は、従業員の健康管理の基本とも言えるものです。
これは定期健康診断の際の費用負担の控除について、ある会社より相談を受けた際のやり取りです。

社長
「先月、健康診断を受けてきたんだけど、血圧が高くてビックリされたよ。」


「えぇ!そうなんですか!?体調は大丈夫ですか。」

社長
「今のところ薬を飲むだけで済みそうだけれど・・・社員も年齢が上がってきて健康面が気になるのか、オプションをつけて検査をしていたよ。」


「今は色んなオプションがつけられますもんね。」

社長
「そうそう。それで、ちょっと聞きたいんだけど、オプション分の費用は会社が負担するものなのかな。」


「健康診断の費用については基本的な検査の分の負担分でかまいません。」

社長
「そうなんだね。結構値段の高いオプションをつけている人もいたからそれを聞いて安心したよ。そうしたら、オプション代を給与から差し引こうと思うんだけれど・・・」


「なるほど。そもそも、お給与は全額支払いという原則がありますが、社会保険料や所得税などは控除されていますよね。」

社長
「そうだね。深く考えたことなかったけれど、当たり前に引かれているね。」


「お給与から控除できるものは決まっています。法令で決まっている社会保険料や税金が主です。」

社長
「そういえば、雇用契約書に控除するものとして記載しているよ。」


「そうですね。給与から何かを控除する場合は、きちんと書面で残しておくことが重要です。また、労使間で協定を結べば、例えば社員食堂代などを控除することも可能ですよ。ちなみに、労働基準監督署への届け出は必要ありません。」

社長
「届け出はいらないんだ。」


「そうです。届け出は必要ないですが、今回のオプション代を控除する場合も、書面を残しておきましょう。」

社長
「わかりました。早速書面を作って協定を結ぶことにするよ。」


「健康で長く働いてもらえるように、健康診断だけでなく日ごろから目を配っていきたいですね。」

社長
「そうだね。いい状態で働いてもらえるのが一番!」

お給与からは何でも控除してよいわけではありません。
協定を結んだ場合でも、実際に賃金から控除するためには、対象となる労働者からの同意を得る、または就業規則等に根拠規定を設ける必要があります。
相互に理解してお互いに気持ちよく働けるようにしていきましょう。

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム

「学力の概念」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~」です。

ここ数年で「ハラスメント」というものが多様化していますが、どういったものがハラスメントになるのでしょうか。3つの要素が示されていますので、確認しておきましょう。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0683.pdf

編┃集┃後┃記┃
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9月20日より、ラグビーW杯が始まりましたね。開幕戦をご覧になられた方も多いの
ではないでしょうか。中でもニュージーランド代表の「ハカ」は何度見ても鳥肌が
立ちます。パワーとパワーのぶつかり合いも見物ですが、各国代表の文化や民族の
垣根を超えて、一つになれるスポーツでもあるので、そういった側面から各チーム
をみるのも面白いかもしれません。日本代表の今後の試合も応援しましょう。(谷口)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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